【愛知・名古屋】風営法の誓約書とは|種類・書き方・2025年改正の注意点

風俗営業(社交飲食店など)の許可申請では、申請者や管理者が欠格事由に該当していないことなどを誓約する「誓約書」を提出します。一見シンプルな書類ですが、種類が複数あり、誰が・どの内容で署名するかを間違えると差し戻しの原因になります。


この記事では、誓約書の種類と書き方のポイントを、愛知県警察の公式情報をもとに整理します。


・そもそも欠格事由とは
誓約書は「欠格事由に当てはまらない」と誓う書類です。欠格事由そのものの内容(破産、一定の刑罰、許可取消し歴など)については、別記事で具体例つきに解説しています。あわせてご確認ください。

(参照: 日本法令外国語訳DB「風営法」第4条・第24条


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誓約書の種類|申請形態ごとに異なる

誓約書は、個人・法人役員・管理者ごとに誓約する内容の定めが異なるため、それぞれに応じた様式で作成します。愛知県で社交飲食店を申請する場合、主に次の誓約書が必要です。
(参照: 愛知県警察「風俗営業の許可申請手続」


申請形態 必要な誓約書
個人申請 申請者本人の誓約書/管理者の誓約書
法人申請 法人(役員全員)の誓約書/管理者の誓約書


このうち管理者については2通を提出します。1通は「誠実に業務を行う」旨の誓約書、もう1通は「欠格事由に該当しない」旨の誓約書です。管理者は店に常勤し営業を管理する立場のため、健全な営業を約束する誓約書が別途求められます。


2025年改正で追加された書面に注意

2025年の風営法改正により、欠格事由が追加されました。これに伴い、法人申請では「密接な関連を有する法人に関する書面」など、従来なかった書面の提出が求められるようになっています。
(参照: 愛知県警察・前掲ページ


古いひな形をそのまま使うと、改正後の誓約事項に対応できていないおそれがあります。必ず最新の様式を愛知県警察の公式サイトで取得してください。
(参照: 愛知県警察「各種申請届出様式」


誓約書作成のポイント

① 署名・押印

営業所所在地などはあらかじめ印字して作成しても構いません。申請書類への押印は廃止されているため押印は必須ではありませんが、本人が記名(印字)したものに署名・押印してもらうのが望ましい運用です。署名してもらうのが最も確実です。外国人の場合も、印鑑があれば押印、なければ署名で構いません。


② 申請者用と管理者用を取り違えない

個人申請なら「個人用の誓約書」と「管理者の誓約書」、法人申請なら「法人用の誓約書」と「管理者の誓約書」をそれぞれ作成します。誓約する内容が様式ごとに異なるため、取り違えないよう注意します。


③ 日付は署名・押印した日

誓約書の日付は、実際に署名・押印してもらった日を記載します。申請日に合わせる必要はありません。和暦で記載してもらいます。


④ 役員が複数いるとき

法人申請では、代表取締役以下すべての役員について誓約書が必要です。役員が複数いるときは、1枚の誓約書に連名で署名・押印してもよいですし、役員ごとに作成しても構いません。


連名のメリット:枚数が少なく済む
連名のデメリット:忙しい役員がいると全員分そろうまで時間がかかる
そろえにくい場合は、役員ごとに用意するほうがスムーズ


まとめ

誓約書は、申請者・役員・管理者それぞれについて、正しい様式で作成することが大切です。種類の取り違えや古いひな形の使用は差し戻しの原因になります。2025年改正で誓約事項や添付書面が変わっている点もふまえ、必ず最新の公式様式を確認してください。


誰についてどの誓約書が必要か、自社のケースで判断に迷う場合は、風営法を専門に扱う行政書士にご相談ください。