シーシャバーの深夜酒類提供飲食店営業届出|届出の要件・書類を行政書士が解説

著者:行政書士 猪飼久遠 | シーシャ開業専門の行政書士


シーシャバーを夜遅くまで営業したい。落ち着いた空間でシーシャとお酒を楽しむ時間は、深夜帯のニーズと非常に相性がよく、「夜こそがメイン」と考える方も多いはずです。


しかしその一方で、「深夜営業には特別な許可が必要なの?」「飲食店営業許可だけで大丈夫?」
といった疑問を持つ方も少なくありません。


そこで本記事では、シーシャバーを夜遅くまで営業するために必要な基本知識や手続きについて、わかりやすく解説していきます。


結論:シーシャバーは深夜酒類提供飲食店の届出が必須

答えはシンプルです。
鍵は「お酒を出すかどうか」と「接客スタイル」の2点です。


・深夜にお酒を出すなら深夜酒類提供飲食店の届出
・接待をともなうなら風俗営業許可が必要です。

深夜営業の鍵は「お酒」と「接客スタイル」

 午前0時を過ぎて営業する場合、管轄が保健所だけでなく「警察」にも広がります。

わかりやすく例えると、深夜の届出は**「車の免許の種類」**と同じです。
普通免許(飲食店営業許可)だけでは、深夜にお酒を出すトラック(深夜酒類提供営業)は運転できません。警察での追加手続きという「上位免許」が必要になります。


深夜営業のポイントは3つです。


深夜にお酒を出すなら → 警察への届出が必要
接待や遊技があると → 深夜営業そのものができなくなる(風俗営業許可が必要)
18歳未満の深夜入店 → 条例で厳しく制限される

お酒を出すなら「深夜酒類提供飲食店営業の届出」

 午前0時以降にアルコールを提供するなら、営業開始の10日前までに所轄の警察署への届出が必要です。


主な設備基準(愛知県の場合)

基準項目 内容
客室面積 9.5㎡以上(客室が1室の場合は対象外)
照度 20ルクスを超えること(薄暗すぎはNG)
見通し 外部から客室内部を容易に見通せること
振動・騒音 基準値を超える騒音・振動を発生させないこと


照度20ルクスとは?


照度20ルクスは「10m先の人の顔や行動が識別でき、誰であるかわかる」明るさと定義されています。夜のマンションの廊下くらいのイメージです。「雰囲気を出すために薄暗くしたい」という店舗は要注意です。照度計で実測して確認する必要があります。


届出に必要な主な書類
✅ 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
✅ 営業所の平面図(求積図付き)
✅ 求積図(面積の計算根拠)
✅ 照度測定結果
✅ 飲食店営業許可証のコピー
✅ メニュー表


具体的な手続きや必要書類の運用は、各都道府県や管轄の警察署によって異なる場合があります。
申請をご予定の方は、必ず事前にご自身の管轄する警察署の窓口へお問い合わせください。
参考例:深夜における酒類提供飲食店の営業開始届出‐愛知県警察


図面作成が最大のハードル
平面図は「求積図付き」つまり面積の計算根拠まで記載した正確な図面が必要です。ここで多くの申請者が行政書士に依頼を決断します。

お酒を出さない(ソフトドリンクのみ)場合

ノンアルコール専門のシーシャバーであれば、追加の許可・届出は不要です。
保健所の「飲食店営業許可」のみで深夜も営業できます。


ただし、18歳未満の深夜立ち入り禁止となります。
愛知県青少年保護育成条例により、深夜0時から午前4時の間、18歳未満(高校生等)を店内に立ち入らせることは禁止されています。


注意:接待を伴うと深夜営業できません


シーシャバーでも、接客スタイル次第で風俗営業に該当する場合があります。
風俗営業許可を取得した営業は、風営法により午前0時以降の営業が原則禁止です。
※一部の地域は条例で午前1時まで営業が可能です。

引っかかりやすい例:
・スタッフが客の隣に座って接客する
・お酌をしながら会話の相手をする
→ 「接待」とみなされる可能性あり


※コンカフェシーシャなどガールズバー形態は特に注意


深夜営業を目指すなら、「シーシャを提供するだけ」のシンプルな接客スタイルを守ることが鉄則です。


物件の場所(用途地域)によっては、法律により深夜営業ができないエリアがございます。
物件を契約してしまう前に、出店予定の住所をお知らせいただければ営業可能か調査いたします。


詳しくはこちらの記事で解説しています。ここで物件契約したら即アウト!シーシャ屋が出店できないエリア【愛知県版】


お問い合わせはこちらまで

行政書士に依頼すべき3つの理由

 深夜酒類提供飲食店営業の届出を自分で行おうとして断念するケースが後を絶ちません。その理由は以下の3点です。


① 図面作成が専門的
警察署に提出する平面図は、求積図(面積の計算根拠)付きの正確なものが求められます。物件の実測から始まり、CADソフトや専門知識がなければ作成が困難です。


② 照度測定と基準判断が難しい
「5ルクス超」という基準を満たしているか、照度計での実測と記録が必要です。測定のタイミングや方法を誤ると、届出後に問題になることもあります。


③ 警察との事前相談が重要
所轄警察署によって確認事項や書類の細かいルールが異なります。事前相談なしに届出書類を持参しても、差し戻しになるケースが多発しています。

深夜酒類提供飲食店届出の代行費用(シーシャバー特化)

 当事務所では、シーシャバーをはじめとした深夜営業の飲食店に特化し、
深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出をフルサポートしております。


■ 費用
・~30㎡:110,000円(税込)
・~50㎡:154,000円(税込)
・~70㎡:188,000円(税込)


※現在お客様の声掲載にご協力いただける方は、各料金より11,000円割引いたします。
(簡単なアンケートにご回答いただきます)


原則として追加費用は発生しません。ただし以下の場合は実費をご負担いただきます
 ・証明書取得費用
 ・遠方の場合の交通費


初回の相談は無料になります。是非お気軽にお問い合わせください。
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