シーシャバーで個室は作れる?深夜営業と面積基準を行政書士が解説

著者:行政書士 猪飼久遠 | シーシャ開業専門の行政書士


はじめに
「シーシャバーに個室を作りたいけど、条件は?許可は何がいる?」
シーシャバーの開業を考えているオーナーさんから、こういった相談をよくいただきます。


結論から言うと、個室の面積基準は営業時間、営業形態によって大きく変わります。


特に深夜0時以降にお酒を提供する場合、知らずに個室を作ると法律違反になるリスクがあるのです。


この記事では、愛知県での実際のルールをもとに「シーシャバーで個室を作るための基準」を徹底解説します。開業前にぜひ読んでおいてください。



【結論】深夜にお酒を出すなら「1室9.5㎡以上」が絶対条件

 愛知県で深夜0時以降にお酒を提供する、いわゆる深夜酒類提供飲食店(深酒届出)の場合、壁や扉で仕切られた個室はすべて「1室あたり9.5㎡以上(約6畳)」 の広さが必要です。
※客室が一室の場合は床面積に制限なし。
これを下回る広さで個室を作ると、面積基準違反として法律に触れます。


なぜ「9.5㎡以上」なのか?(警察庁の公式見解に基づく理由)

 狭い密室での犯罪やトラブルを未然に防ぎ、風紀を維持するためです。


警察庁が所管する風営法の最大の目的は、社会のルールや道徳(清浄な風俗環境)を守ることにあります。お酒が入った状態で外から見えない狭い個室にいると、判断力が低下し、お客様同士のトラブルや違法行為(わいせつ行為など)の温床になりやすくなります。


そのため、警察は客室を「9.5㎡(約6畳)以上」と広く規定することで、空間に開放感を持たせ、密室化を物理的に排除しています。つまり、9.5㎡という面積制限は、隠れて悪いことができない環境を強制的に作り出し、お店の健全性を保つための「公式な防犯ライン」として設定されているのです。


警察庁:解釈運用基準 本編(PDF)
警察庁:解釈運用基準の改正・補足事項(PDF)
e-Gov法令検索:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則


このルールがあるため、深夜営業のシーシャバーにある個室は、どれもゆったりと広い作りになっています。

24時前に閉店するなら?狭い個室の正体

 24時閉店のシーシャバーに狭い個室が存在する理由は、深夜営業をしない(=24時までに閉店する)店舗は、深夜特有の面積制限(9.5㎡以上)を受けないからです。


24時前に閉店すれば「深夜の9.5㎡制限」が消滅し、狭い物件でも「5.1㎡以上」あれば合法的に個室や半個室を作れます。これが24時閉店の店舗に狭い個室が存在する理由です。



営業時間別の面積基準を比較

営業スタイル 個室の最小面積 向いている業態
深夜0時以降の営業 9.5㎡以上 バー・シーシャバー
24時前に閉店 5.1㎡以上 カフェなどの飲食店
5㎡以下の個室 別途許可が必要 風営法3号の検討が必要


24時閉店は以下のメリットがあります。
・9.5㎡を確保できない狭い物件でも、5.1㎡以上のコンパクトな個室を複数作れる
・半個室をたくさん設けてプライベート感を演出しやすい
・賃料の安い小型物件でも個室スタイルが実現できる


5㎡以下は別の規制がかかる

ただし、5㎡以下(約3畳未満)の極端に狭い個室にすると、「風営法3号(区画席飲食店)」の許可が必要になります。これは営業場所や構造に関する制限が再び厳しくなるため、注意が必要です。


深夜営業の罠:「高さ1mのインテリア」が個室を生むリスク

「壁がない=個室ではない」は大きな誤解
深夜営業(深酒届出)をする際に、最も注意すべきなのが「意図しない個室化」です。


自分ではフロアの一部だと思っていても、警察の検査では個室と判定されるケースがあります。


個室判定の基準:高さ1メートル

深酒提供飲食店営業の届出の基準には「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」という制限があります。


「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいいます。このような設備で視界を遮られた空間は個室とみなされる場合があります。


その結果、その区切られた空間に対して「9.5㎡以上」の面積基準が強制的に適用され、基準を満たさない場合は警察の審査が通らず、深夜営業の許可(届出の受理)が下りません。


個室とみなされる具体例
以下のようなものが店内にある場合、個室と判定されるリスクがあります。


・背もたれが1mを超える高いソファ
・空間を分けるために置いた観葉植物や棚
・視線を遮るカーテンやスリット
・高さ1m以上のパーテーション

また、格子状になっていたりして、反対側が見えるような場合であっても、「見通しを妨げる設備」と判断されることが多いです。愛知県の場合、カーテンを使用する場合、生地の濃さやレースのような透け感によっては「見通しを妨げない(=個室にならない)」と判断されることもあります。
どうしても格子状の仕切りやカーテンを設けたい場合には、図面と一緒に「実際のカーテン生地の切れ端」や「仕切りの現物写真」を管轄の警察署へ持参し、担当者に直接透け感を確認してもらい判断を仰いでください。

無料相談のご案内

名古屋・愛知でシーシャバーの深夜営業を検討されている方へ、当事務所では深夜酒類提供飲食店営業の届出を図面作成からワンストップでサポートしています。


所轄警察署との事前相談から届出完了まで、オープン準備中の忙しいオーナー様に代わって手続きを代行します。


まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。


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