著者:行政書士 猪飼久遠 | シーシャ開業専門の行政書士
シーシャバーの開業を法人でやるか個人事業主でやるか。税務や融資の話はよく出ますが、許認可の手続きで必要な書類も変わることは意外と知られていません。この記事では、飲食店営業許可と深夜酒類の届出それぞれで、法人と個人で書類がどう違うかを整理します。
まず大前提として、許可証に記載される申請者名が異なります。
| 個人事業主 | 法人 | |
|---|---|---|
| 許可証の名義 | 個人の氏名 | 法人名+代表者の氏名 |
| 賃貸契約書との整合 | 個人名義で借りて個人名義で申請 | 法人名義で借りて法人名義で申請 |
許認可の申請名義と賃貸借契約書の名義は一致させるのが原則です。個人名義で物件を借りているのに法人名義で許可を取ろうとすると、大家さんの承諾書などが追加で必要になる場合があります。
| 必要書類 | 個人 | 法人 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 営業許可申請書 | ○ | ○ | ー |
| 施設の構造・設備を示す図面(平面図) | ○ | ○ | ー |
| 食品衛生責任者の資格を証するもの | ○ | ○ | ー |
| 水質検査証のコピー | ○ | ○ | 水道直結でない場合(貯水槽使用等)のみ。直近1年以内のもの |
| 登記事項証明書 | ー | ○(法人のみ) | コピー可。申請書に法人番号を記載する場合は不要 |
| 申請手数料 | ○ | ○ | 名古屋市は16,000円 |
法人の場合は登記事項証明書が追加で必要です。法人が設立されて登記が完了していないと保健所への申請自体ができません。
深夜酒類の届出は飲食店営業許可と比べて書類が多く、法人の場合はさらに増えます。以下の表では●が必須書類、○が法定書類ではないが要求されることが多い書類です。
| 必要書類 | 個人 | 法人 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 営業開始届出書 | ● | ● | 法定様式 |
| 営業の方法 | ● | ● | 法定様式。 |
| メニュー案 | ○ | ○ | 営業の方法の別紙として添付を求められることが多い |
| 営業所周辺の地図 | ○ | ○ | 周辺100mくらいを表示。保全対象施設等の記入は不要 |
| 物件契約書のコピー | ○ | ○ | 法定書類ではないが多くの場合要求される |
| 営業所平面図 | ● | ● | |
| 求積一覧 | ● | ● | 各求積図に計算式と面積を書き入れても可 |
| 営業所求積図 | ● | ● | |
| 客室等求積図 | ● | ● | |
| 音響・照明設備図 | ● | ● | |
| 住民票(本籍記載) | ●(本人分) | ●(全役員分) | 届出前3か月以内のもの |
| 在留カードのコピー | ● | ● | 外国人の場合。裏表とも |
| 定款のコピー | ー | ●(法人のみ) | 末尾に「当社現在定款の写しに相違ない」+日付・法人名・代表者名を記載 |
| 履歴事項全部証明書 | ー | ●(法人のみ) | 届出前3か月以内のもの |
| 誓約書 | ー | ー | 所轄によりオリジナルの誓約書を用意していることがある。要確認 |
| 委任状 | ● | ● | 行政書士が代理提出する場合 |
⚠️ 法人は「全役員分の住民票」+「定款」+「登記簿」が追加で必要
個人事業主なら本人の住民票1通で済みますが、法人の場合は全役員の住民票(本籍記載・届出前3か月以内)に加え、定款のコピーと履歴事項全部証明書が必要です。
所轄警察署によって必要書類が異なる
深夜酒類の届出は、所轄の警察署ごとに求められる書類(特に誓約書・使用承諾書など)が異なることがあります。事前に確認しておくことが必須です。
法人の場合、飲食店営業許可も深夜酒類の届出も登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要です。法人設立(登記完了)→許可申請という順番が固定されます。
法人開業のスケジュール
① 法人設立・登記完了(登記簿謄本が取得できる状態にする)
② 法人名義で物件の賃貸借契約を締結
③ 保健所に飲食店営業許可を申請
④ 許可取得後、警察署に深夜酒類の届出を提出
法人設立に1〜2週間、飲食店許可に2〜3週間、深夜酒類に10日。全部合わせると最短でも1ヶ月半〜2ヶ月かかります。
・飲食店営業許可は法人の場合登記事項証明書が追加(法人番号記載で省略可の場合あり)
・深夜酒類は法人の場合全役員分の住民票+定款+登記簿が追加
・住民票は届出前3か月以内のものが必要
・定款のコピーには末尾に原本証明の記載が必要
・所轄警察署により書類が異なるため事前確認を推奨