「どの許可がいるのか分からない」——その段階からのご相談で構いません。愛知県稲沢市の行政書士事務所が、シーシャバーの開業に必要な手続きをまとめてお引き受けします。飲食店営業許可、たばこ販売許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出、消防関係の届出まで、窓口は4つに分かれます。代表自身が約2年半、シーシャバーの現場に立っていました。物件がまだ決まっていない段階でのご相談を歓迎します。相談無料・夜間、土日対応。
物件探しから4つの役所の手続きまで、
まとめてお任せください.
営業可能なエリアかを確認しながら、シーシャバーの事情を理解している不動産業者をご紹介します。
飲食店営業許可・たばこ販売許可・深夜酒類の届出・消防の届出まで対応。夜間・土日も相談できます。
店内で客に喫煙させられるかどうかは、次の3つの分岐で決まります。
屋内で吸わせるには、たばこの許可が必要です 健康増進法施行令第4条第2号/たばこ事業法第22条・第26条
判定に迷う典型例は「ノンニコチンのフレーバーだけを扱う」「フードも出したい」「小さい店なので経過措置が使えると聞いた」といったケースです。とくに新規開業は、既存店向けの経過措置を使えません。自己判断で物件を決めず、一度ご相談ください。
スタッフの接客が「接待」に当たるにもかかわらず風俗営業の許可を取っていない場合、5年以下の拘禁刑もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。法人の場合は3億円以下の罰金です。
これは2025年(令和7年)の風営法改正で引き上げられた法定刑です。改正前は「2年以下・200万円以下」でした。拘禁刑の上限が2.5倍、罰金は5倍になっています。
出典:愛知県警察「風営適正化法等の一部改正のご案内」(令和7年6月28日施行)
このほか、午前0時以降に酒類を提供しながら届出をしていない場合には罰金が定められており、飲食店営業許可を受けずに飲食物を提供した場合は食品衛生法違反となります。健康増進法についても、要件を満たさないまま店内で喫煙させていれば、指導・勧告・命令を経て過料の対象になります。
シーシャバーで怖いのは、悪意なく違反状態になることです。「炭を替えるついでに少し話し込んでいた」「ノンニコチンだから大丈夫だと思っていた」——どちらも実際に判断が分かれる論点です。許可が下りる前に営業を始めれば、申請中であっても違法になります。
通常の飲食店なら保健所と消防署だけですが、シーシャバーは4つに増えます。しかもそれぞれの判断が互いに影響し合います。
提供する製品を変えれば財務局の判断が変わり、メニューを変えれば保健所の判断が変わり、接客の仕方を変えれば警察署の判断が変わります。窓口ごとに別々に相談すると、この連動を誰も見ていない状態になります。
手続きの全体像はシーシャバー開業に必要な許可まとめの記事で詳しく解説しています。
この手続きでつまずく方の大半が、書類ではなくここで止まります。
飲食店の屋内は原則として禁煙です。シーシャバーが店内で喫煙させるには、健康増進法上の「喫煙目的施設」に当たる必要があり、その要件のひとつが「たばこを販売する者による対面販売」だからです。自動販売機だけの設置では要件を満たしません。
実務では、仕入先などの小売販売業者に自店を出張販売場所として許可を取ってもらう形が多くとられます。ここで見落とされがちなのが、出張販売の許可を申請するのは店舗の経営者ではなく、すでにたばこ小売販売業の許可を受けている事業者だという点です。
つまり、協力してくれる小売販売業者を確保できるかどうかが、開業計画の前提条件になります。物件を探す前にここの見通しを立てておかないと、内装が仕上がっても店内でシーシャを出せません。自店で小売販売業許可を取る選択肢もありますが、距離基準・取扱高基準の審査があり、繁華街ほど基準距離が問題になりやすい傾向があります。
たばこ販売許可の標準処理期間は「申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内」です。飲食店営業許可(10日〜20日)や深夜酒類の届出(10日前)とは桁が違います。
起算点が「受理した月の末日」なので、月の前半に申請したほうが実質的に早く進みます。開店日は、ここから逆算して決めてください。
▶出張販売でいくか、自店で小売販売業許可を取るかの判断
▶協力先との業務委託の内容整理、提出書類の作成
▶距離基準・取扱予定高の事前確認
▶喫煙目的施設として成立するかの検討(保健所との事前調整)
物件が決まっていない段階からご相談いただけます。
シーシャバーの物件は、普通の飲食店より条件が厳しくなります。次の3つが同時に成立する必要があるためです。
▶用途地域 午前0時以降に酒類を提供するなら、第一種地域では営業できません
▶換気とダクト ダクトを外部に出せるか。上階や隣接テナントとの関係で煙・臭いの問題が起きないか
▶建物オーナーの承諾 シーシャバーとして使用することを、契約前に明確に伝えておく必要があります
この3点は、一般の仲介業者では判定できません。用途地域は調べられても、「喫煙目的施設として成立するか」まで見てもらえることはまずありません。結果として、内見を重ねたのに使えない物件ばかりだった、ということが起こります。
当事務所では、シーシャバーの事情を理解している不動産業者をご紹介できます。紹介にあたって手数料をいただくことはありません。
物件が決まっていない段階からご相談いただけます。候補物件の資料をお送りいただければ、契約前に確認できることをお伝えします。内見への同行も可能です。
契約してからでは、用途地域もダクトの可否も変えられません。この3点だけは、判子を押す前に確認してください。チェックすべき契約条項は賃貸契約書チェックリストの記事にまとめています。営業できないエリアについてはシーシャバーが出店できないエリアの記事をご覧ください。
| ご自身で申請 | 当事務所に依頼 | |
| 費用 | 実費のみ | 実費+報酬 |
| 窓口へ行く回数 | 保健所・財務局・警察署・消防署へ、事前相談と提出でのべ10回前後 | 原則不要(保健所・消防の検査立会いのみご同席いただきます) |
| 図面 | 平面図・求積図をご自身で作成 | 採寸から作成まで対応 |
| 手続きの抜け | 窓口が4つに分かれるため、どれか一つが抜けやすい | 必要な手続きを整理してご提示 |
| たばこの協力先 | ご自身で交渉 | 選択肢の整理・書類作成まで対応 |
| 物件探し | 契約後に問題が判明することがある | 契約前に判定・不動産業者のご紹介・内見同行も可能 |
| 開業後の届出 | 変更届の要否を自分で判断 | 継続してご相談いただけます |
シーシャバーは、保健所にとっても警察署にとっても件数の多い業態ではありません。窓口で説明から始まり、何度も足を運ぶことになったという話は珍しくありません。この事前の段取りを引き受けるのが、代行の実質的な価値だと考えています。
| サービス内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
|
飲食店営業許可 |
44,000円 |
|
たばこ出張販売業許可 |
88,000円 |
|
深夜酒類提供飲食店営業の届出 |
154,000円~ |
| 消防関係の手続き | 77,000円 |
| 変更届・廃止届 | 要相談 |
| 初回相談 | 0円 |
上記のほか、行政庁に納める実費がかかります。
・飲食店営業許可の申請手数料 愛知県18,000円/名古屋市16,000円
・たばこ販売許可 申請手数料は不要。許可を受けた場合の登録免許税は、出張販売3,000円/小売販売業15,000円
・深夜酒類提供飲食店営業の届出 手数料なし
・住民票などの取得手数料(1通300円前後)
たとえば名古屋市内・個人の方で、飲食店営業許可+たばこ出張販売業許可のセットなら、総額151,000円前後(報酬132,000円+保健所手数料16,000円+登録免許税3,000円)が目安です。深夜0時以降も酒類を提供される場合は、深夜酒類の届出が加わります。
※出張販売の登録免許税は、許可を受ける小売販売業者に課されるものです。実際の負担については仕入先との取り決めによります。
※実費の金額は2026年9月時点のものです。改定されることがあるため、お見積り時に最新の金額をご案内します。
※複数フロア・特殊な店舗構造の場合、愛知県外・遠方の場合は別途お見積りいたします。
開業資金の全体像(物件取得費・内装工事費・機材やフレーバーの仕入れ)については、シーシャ開業の費用を解説した記事で内訳を公開しています。換気設備は喫煙目的施設として営業するうえで妥協できない部分なので、内装予算の優先度は高く見ておいてください。
| ①お問い合わせ | LINE・電話・メールのいずれでも構いません。「どの許可が必要か分からない」「物件を探している最中」という段階で大丈夫です。 |
| ②ヒアリング | 提供する製品(たばこ葉を使うかどうか)、営業時間、接客の方法、物件の状況をうかがいます。 |
| ③手続きの整理・お見積り | 必要な手続きとスケジュール、お見積りをご提示します。ここまで無料です。 |
| ④ご契約・着手 | 着手時に実費および報酬の半金をお支払いいただきます。 |
| ⑤事前相談・調査・図面作成 | 保健所・財務局・消防署への事前相談、用途地域や営業可能エリアの調査、平面図・求積図の作成を進めます。 |
| ⑥申請・届出 | 各窓口へ申請・届出を行います。検査の立会い日程も調整します。 |
| ⑦許可取得・営業開始 | 許可取得時に残金をお支払いください。開業後に必要な備付け書類もご案内します。 |

代表自身が約2年半、シーシャバーで働いていました。炭の交換でスタッフが客席へ行く回数、煙とダクトの関係、深夜帯の客層。書類の作り方だけでなく、その店の営業の仕方が許可の枠に収まるかという視点でお話しできます。
保健所・財務局・警察署・消防署に別々の業者を立てると、判断の連動を誰も見ていない状態になります。ひとつの窓口の結論が他に響く業態なので、まとめて整理する意味があります。
シーシャバーで最も多い手戻りは、契約・内装工事のあとに問題が判明することです。用途地域、ダクトを外部に出せるか、喫煙目的施設として組み立てられるか。この3点は契約前でなければ確認する意味がありません。シーシャバーの事情を理解している不動産業者のご紹介や、内見への同行も可能です。
たばこ事業法・健康増進法・風営法・食品衛生法は、それぞれ改正のタイミングが違います。当事務所では法令、警察庁・財務省の公表資料、愛知県および愛知県警察の様式と運用を確認したうえでご案内しています。確認できない事項は、確認できないとお伝えします。
このサイトでは、シーシャバー開業に必要な手続きを記事で解説しています。ご相談の前に読んでいただくと、話が早く進みます。
名古屋市(中区・中村区・千種区・東区・北区・西区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)を中心に、稲沢市・一宮市・清須市・北名古屋市・岩倉市・江南市・小牧市・春日井市・尾張旭市・豊田市・岡崎市・豊橋市・刈谷市・安城市・半田市など愛知県全域に対応しています。岐阜県・三重県のご相談もお受けします。
シーシャバーの手続きは、営業所の所在地を管轄する保健所・警察署・消防署がそれぞれ窓口になります。同じ愛知県内でも市区町村によって窓口と手数料が異なるため、まず店舗の所在地をお知らせください。
現地調査を伴う手続きは愛知県・名古屋エリアを中心に対応しています。たばこ販売許可や許認可調査など現地に伺わない業務については、県外・遠方の方もご相談いただけます。
Q.物件がまだ決まっていませんが、相談できますか。
むしろその段階でのご相談を最もおすすめしています。用途地域、ダクトの設置可否、喫煙目的施設として成立するかは、契約してからでは変えられません。候補物件の資料をお送りいただければ、契約前に確認できることをお伝えします。シーシャバーの事情を理解している不動産業者のご紹介もできます(紹介手数料はいただきません)。
Q.たばこの出張販売に協力してくれる仕入先が見つかりません。
出張販売の許可は、すでにたばこ小売販売業の許可を受けている事業者が申請するものです。協力先を確保できるかどうかは開業計画の前提条件になりますので、この段階からご相談ください。自店で小売販売業許可を取得する選択肢とあわせて検討します。
Q.ノンニコチンのフレーバーだけを扱う予定です。手続きは変わりますか。
たばこ事業法上の販売許可の要否と、健康増進法上の店内での喫煙の可否は、別々に判断する必要があります。取り扱う製品によって結論が変わる領域ですので、具体的な商品を教えていただいたうえで、保健所・財務局への確認を含めてご案内します。
Q.開業までどのくらいかかりますか。
たばこ販売許可に2か月かかるため、そこが基準になります。物件が決まり内装の設計が固まっている状態から、おおむね3か月前後を見ていただくことが多いです。物件探しや保健所との調整に時間がかかる場合もあるため、余裕をもってご相談ください。通常、たばこ販売の許可が必要です。
Q.すでに営業を始めてしまっています。今から相談できますか。
できます。気づいた時点で速やかに手続きを進めることが最善の対応です。現在の営業形態をうかがったうえで、どの手続きが不足しているか、どう是正するかを整理します。放置する期間が長くなるほど不利になります。
Q.フードメニューを出したいのですが、問題ありますか。
喫煙目的施設からは「通常主食と認められる食事を主として提供するもの」が除かれます。米飯類、パン類(菓子パンを除く)、麺類などが主食の例として挙げられています。おつまみやデザートが直ちに問題になるわけではありませんが、メニュー構成で判断が変わる領域です。想定メニューをお持ちください。
どの許可が必要かわからない段階でも大丈夫です。下記LINEまたはお電話で 「シーシャバーの相談」とお申し付けください。LINEでのご相談は無料です。