この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、シーシャバーの開業支援を取り扱っています。約2年半のシーシャバー勤務経験があります。
「シーシャカフェ」と「シーシャバー」は、客から見れば似た業態です。しかし許認可の観点では、必要な手続きが変わってきます。
ポイントは、屋号ではなく実態で判断されるということです。「シーシャカフェ」と名乗っていても、深夜0時以降に酒類を提供すれば手続きが必要になります。
この記事では、両業態で必要な許認可を比較しながら、自分のコンセプトにどの手続きが必要かを整理します。
許認可の観点で両者を分ける基準は、業態の名称ではありません。午前0時以降に酒類を提供するかどうかです。
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シーシャカフェ |
酒類を提供しない、またはドリンクの中心がソフトドリンク。午前0時以降も営業できるが深夜酒類の届出は不要 |
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シーシャバー |
酒類の提供が中心で、午前0時以降も営業する。深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要 |
「シーシャバー」という屋号でも、午前0時までに閉店するなら届出は不要です。逆に「シーシャカフェ」でも、午前0時以降に酒類を主として提供するなら届出が必要になります。
| 許認可・届出 | 0時前に閉店 | 0時以降に酒類提供 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可(保健所) | 必要 | 必要 |
| たばこ販売の許可(出張販売または小売販売) | 必要 | 必要 |
| 喫煙目的施設の要件を満たすこと | 必要 | 必要 |
| 消防関係の届出 | 必要 | 必要 |
| 深夜酒類提供飲食店営業の届出 | 不要 | 必要 |
| 客室の面積基準(9.5㎡) | かからない | かかる |
| 照度の基準(20ルクス) | かからない | かかる |
| 見通しを妨げる設備の制限 | かからない | かかる |
| 用途地域の制限(第一種地域) | かからない | かかる |
「シーシャカフェとシーシャバーの違いは深夜酒類の届出の有無だけ」という説明を見かけますが、正確ではありません。
届出が必要になると、店舗の構造と立地にも条件がかかります。個室の面積、照明の明るさ、仕切りの高さ、そして物件の用途地域。内装と物件選びの自由度が、まるごと変わります。
飲食物を提供する以上、業態にかかわらず必要です。「ドリンクは持ち込みのみだから不要では」と考える方もいますが、客席を設けて滞在させる営業形態では求められるのが一般的です。詳しくはシーシャバーの飲食店営業許可の記事をご覧ください。
店内で喫煙させるための「対面販売」の要件を満たすために必要です。多くの店舗は、仕入先など既存の小売販売業者に出張販売の許可を取ってもらう形をとります。詳しくは小売販売と出張販売のどちらを選ぶべきかの記事をご覧ください。
2020年4月施行の改正健康増進法により、飲食店の屋内は原則禁煙です。店内で喫煙させるには、喫煙目的施設の要件を満たす必要があります。
これはカフェでもバーでも同じです。要件については改正健康増進法のガイドをご覧ください。
届出が必要なのは、午前0時から午前6時までの時間帯に酒類を提供する場合です。営業開始の10日前までに、営業所を管轄する警察署へ提出します。
▶午前0時までに閉店するなら、酒類を提供していても届出は不要
▶午前0時以降も営業するが、酒類を主として提供しないなら届出は不要
「午前0時以降」と「酒類がメイン」の両方が揃って、はじめて届出が必要になります。
【実務上のポイント】
判断が難しいのが「酒類を主として提供する」かどうかです。メニュー構成、価格帯、実際の注文の傾向などから判断されます。
「ソフトドリンク中心だから届出は不要」と自己判断するのは危険です。アルコールメニューをどの程度置くのか、想定するメニュー表を持って警察署に相談してください。
両者の違いは手続きの数だけでなく、店の作り方そのものに及びます。
| 0時前に閉店する場合 | 面積・照度・見通しの制限がかからないため、小さな個室を複数作る、薄暗い照明にする、高い仕切りで区切るといった設計ができます。物件の選択肢も広がります |
| 0時以降に酒類を提供する場合 | 深夜帯の売上を取れる一方、客室9.5㎡以上、照度20ルクス超、見通しを妨げる設備は不可という条件がかかります |
つまり「深夜の売上」と「内装の自由度」はトレードオフの関係にあります。
0時閉店を選ぶ場合のメリットは午前0時で閉める3つのメリットの記事、深夜営業をする場合の面積基準は個室は作れるかを解説した記事で詳しく扱っています。
避けられません。判断されるのは営業の実態です。屋号がカフェでも、午前0時以降に酒類を主として提供していれば届出が必要になります。逆に、屋号がバーでも実態が伴わなければ不要です。
届出自体は後からでもできます。ただし、店舗の構造が条件を満たしていなければ受理されません。小さな個室を複数作った後で深夜営業に切り替えようとしても、面積基準を満たせないことがあります。将来の可能性があるなら、内装の設計段階から想定しておいてください。
時間帯で営業スタイルを変えること自体は可能です。ただし、午前0時以降に酒類を提供するなら届出が必要で、その場合は店舗の構造も条件を満たす必要があります。「夜だけバー」でも、構造の条件は営業時間を問わず店舗そのものにかかります。
▶屋号ではなく実態で判断される
▶飲食店営業許可・たばこ販売許可・喫煙目的施設の要件・消防の届出は両方に必要
▶午前0時以降に酒類を主として提供する場合、深夜酒類の届出が必要
▶届出が必要になると、客室面積・照度・見通し・用途地域の条件もかかる
▶「深夜の売上」と「内装の自由度」はトレードオフの関係にある
▶コンセプトを決める段階から、営業時間を意識しておく
開業に必要な手続きの全体像はシーシャバー開業に必要な許可まとめ、客層とエリアの考え方は名古屋のシーシャバーの客層の記事をご覧ください。
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