シーシャバーを深夜0時で閉める許認可上の3つのメリット

著者:行政書士 猪飼久遠 | シーシャ開業専門の行政書士


「深夜0時で営業を終わる」という選択は、売上機会を減らすように見えて、実は許認可・内装・立地の面で大きなメリットをもたらします。特に個室を作りたいシーシャバーにとっては、0時閉店が設計の自由度を大きく広げます。


この記事では、0時閉店を選ぶことで得られる許認可上のメリットを整理します。




前提:深夜酒類届出が必要な条件

「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要になる条件は、「深夜0時以降」かつ「酒類を主として提供する」の両方が揃った場合のみです。(風営法・風営法施行規則第99条


つまり、深夜0時までに閉店するシーシャバーであれば、酒類を提供していても届出は不要。飲食店営業許可とたばこ関連許可だけで営業できます。


深夜酒類届出が不要になる条件


・深夜0時までに閉店する(酒類の有無にかかわらず)
・深夜0時以降も営業するが酒類を主として提供しない(ソフトドリンク・シーシャのみ等)


どちらかに該当すれば、深夜酒類提供飲食店営業開始届出は不要です。


メリット① 個室の広さ制限がなくなる

個室の広さには、実は2つの異なる規制が存在します。それぞれ根拠法が違うため、混同しないことが重要です。

【規制A】風営法3号(区画席飲食店):5㎡ライン

「見通すことが困難」かつ「5㎡以下」の個室を設けると、風営法3号の「区画席飲食店」に該当し、風俗営業許可が必要になります。風営法第2条第1項第3号 風俗営業許可を取得すると深夜0時以降の営業が原則禁止になるため、事実上シーシャバーとしての経営が成り立ちません。


個室は必ず5.1㎡以上にする必要があります。これは0時閉店・深夜営業を問わず共通のルールです。


【規制B】風営法施行規則第99条:9.5㎡ライン

深夜酒類届出をする場合、客室が複数ある店舗では各室の床面積が9.5㎡以上でなければなりません。風営法施行規則第99条第1号 9.5㎡はビジネスホテルのシングルルーム程度の広さで、2室なら合計19㎡以上の客室面積が必要になります。


0時閉店(深夜酒類届出不要)なら、この9.5㎡ルールは適用されません。


0時閉店で生まれる「個室の黄金ゾーン」


5.1㎡〜9.4㎡の小個室は、0時閉店の店舗でしか作れません。



・5㎡以下 → 風営法3号に抵触(0時閉店・深夜営業を問わず不可)
・5.1〜9.4㎡ → 深夜酒類届出ありでは9.5㎡ルール違反 / 0時閉店なら作れる
・9.5㎡以上 → どちらの業態でも作れる



2〜4人用の小さな個室を売りにしたいシーシャバーは、0時閉店が唯一の選択肢になります。


深夜営業にしたいなら個室は9.5㎡以上必要


深夜0時以降も酒類をメインで提供する場合、個室(客室)が2室以上あればそれぞれ9.5㎡以上必要です。(風営法施行規則第99条第1号 )小規模店舗では事実上、複数の個室を設けることが困難になります。


メリット② 仕切りの高さ制限がなくなる

深夜酒類届出をする店舗では、客室内に「見通しを妨げる設備」を設けることが禁止されています。(風営法施行規則第99条第2号 )高さ1メートル以上の仕切り・パーテーション・腰壁はすべてこれに該当します。


BOX席を囲む高さ1.2メートルの腰壁も、天井まで囲まれた個室と同じ扱いになるため注意が必要です。


0時閉店であればこの制限がないため、面積基準さえ満たせば、天井まで囲まれた完全個室も、高めの仕切りで区切られた半個室も自由に設計できます。シーシャバーらしい落ち着いた内装を実現しやすくなります。


メリット③ 立地の選択肢が広がる

深夜酒類届出が必要な業態は、住居系の用途地域では原則として営業が禁止されています。
具体的には第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域などが該当します。


0時閉店で深夜酒類届出が不要であれば、こうした立地制限を受けません。住宅街に近い物件や、家賃が安い準住居地域の物件なども選択肢に入ります。ただし、飲食店営業許可自体にも用途地域の確認が必要なため、物件選びの際は所轄の保健所・消防署に事前確認することをおすすめします。

比較表

項目 0時閉店(深夜届出なし) 0時以降営業(深夜届出あり)
個室の広さ 制限なし

各室9.5㎡以上(複数室の場合)
風営法施行規則第99条第1号

仕切りの高さ 制限なし

1m以上の仕切り禁止
風営法施行規則第99条第2号

立地制限 飲食店が開ける地域なら可 住居系用途地域では原則不可
届出手続き 不要 警察署への届出(開業10日前まで)
図面作成 不要 求積図・照明音響図など複数必要


0時閉店が向いているシーシャバーのタイプ

こんな店舗なら0時閉店がおすすめ


 ・個室・半個室を売りにしたい店舗

 ・落ち着いた内装・高めの仕切りにこだわりたい
 ・住宅街や準住居地域での開業を検討している
 ・開業コストを抑えて手続きをシンプルにしたい
 ・ファミリー・女性客など早めの時間帯をターゲットにしている


まとめ:無料相談のご案内

深夜0時で閉店するという選択は、売上の面では一見デメリットに見えますが、個室の自由な設計・仕切りの制限なし・立地制限の緩和という許認可上の大きなメリットがあります。特に個室を売りにしたいシーシャバーにとっては、0時閉店を選ぶことで内装の自由度が格段に上がります。コンセプトと営業時間を一緒に考えることが、開業成功の鍵です。


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