シーシャバーのたばこ出張販売許可|申請手順・必要書類と協力店の探し方【行政書士解説】

この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、シーシャバーの開業支援を取り扱っています。約2年半のシーシャバー勤務経験があります。


シーシャバーで店内を喫煙できる空間にするには、たばこの対面販売が要件になります。繁華街で開業する場合、現実的な選択肢はたばこの出張販売許可です。
ポイントは、この許可を申請するのはシーシャバーのオーナーではなく、すでに小売販売業の許可を持つ事業者だということです。協力してくれる事業者を確保することが、実質的な第一関門になります。


この記事では、出張販売許可の申請手順・必要書類・要件を、財務省の公表資料にもとづいて整理します。


▶出張販売と小売販売のどちらを選ぶかは小売販売と出張販売のどちらを選ぶべきかの記事
▶自店で小売販売業許可を取る場合はたばこ小売販売業許可の距離基準・取扱高基準の記事



なぜこの許可が必要なのか    WHY

2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、飲食店の屋内は原則として禁煙になりました。ただし、一定の要件を満たす施設は「喫煙目的施設」として例外的に店内での喫煙が認められます。


その要件のひとつが「たばこを販売する者による対面販売」です。


たばこ販売許可はシーシャバーの生命線です

飲食店営業許可や深夜酒類の届出だけでは、店内でシーシャを提供する法的な根拠が成立しません。
内装が仕上がっても、この許可がなければ店内で吸わせることができません。喫煙目的施設の要件全体は改正健康増進法のガイドで解説しています。


出張販売許可の概要    OUTLINE


手続名 製造たばこの小売販売業の出張販売の許可
根拠 たばこ事業法第26条
手続対象者 製造たばこの小売販売業者で、その営業所以外の場所に出張して小売販売業をしようとする者
標準処理期間 申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内
手数料 なし(許可を受けた場合に登録免許税3,000円)
提出先 小売販売業の許可を受けている営業所の最寄りのJT支社
提出方法 持参、郵送または宅配便等
相談窓口 営業所の所在地を管轄する財務(支)局または財務事務所等
不服申立て 行政不服審査法に基づく不服申立てによる


出典:財務省「製造たばこの小売販売業の出張販売の許可」(2026年9月時点)


提出先を間違えやすい手続きです

提出先は、出張販売をしようとする店舗(シーシャバー)の所在地を管轄するJT支社ではありません。
小売販売業者の営業所所在地の最寄りのJT支社です。申請書の記載方法も、同じJT支社に相談できます。制度全般の相談先は財務(支)局です。


申請の流れ    FLOW


▶STEP1/協力してくれるたばこ小売販売業者を見つける
▶STEP2/小売販売業者が申請書類を作成し、JT支社へ提出
▶STEP3/出張販売を行う店舗の現地調査
▶STEP4/財務(支)局による審査
▶STEP5/許可通知書の受領、登録免許税3,000円の納付


STEP1/協力事業者を見つける

出張販売許可の申請者は、シーシャバーのオーナーではなくたばこ小売販売業者です。まず協力してくれる事業者を見つけるところから始まります。


STEP2/申請書類の作成・提出

小売販売業者が申請書類一式を作成し、その営業所の最寄りのJT支社に持参・郵送・宅配便等で提出します。


STEP3/現地調査

書類に問題がなければ、出張販売を行う店舗の現地調査が行われます。たばこの販売場所や喫煙設備、店舗の外観などが確認されます。調査自体は短時間で終わることが多いですが、店舗の状態を整えておいてください。


STEP4/財務局による審査

現地調査の資料等をもとに、財務(支)局で審査が行われます。


STEP5/許可・登録免許税の納付

許可となった場合、許可通知書が届きます。最寄りのJT支社から納付書と登録免許税領収証書提出書を受け取り、金融機関等で3,000円を納付して、領収証書を貼り付けてJT支社に提出すれば手続き完了です。


不許可の場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。


必要書類    DOCUMENTS

出張販売許可申請書に、次の書類を添付します。


書類 内容
当該場所で製造たばこを販売できる旨を証明する書類 出張販売先が申請者の所有でないときに添付します。実質的には、シーシャバー側の同意書にあたります
出張販売場所を示す図面 必須。店舗の間取り図に、テーブル・カウンター等の配置とたばこ販売スペースの位置を明記します
二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書 許可申請者以外の者が営業・管理する場所に自動販売機を設置する場合に添付します
業務委託の内容を明らかにした書類 出張販売場所で業務委託により販売を行う場合に、必要に応じて添付します


【実務上のポイント】
実務で重要になるのが「業務委託の内容を明らかにした書類」です。これは小売販売業者とシーシャバーの間の取り決めを示すもので、後々の関係を左右します。
解約予告期間、中途解約時の扱い、契約終了時の在庫の処理。これらを最初に決めておかないと、将来の選択肢が狭まります。詳しくは小売販売と出張販売のどちらを選ぶべきかの記事をご覧ください。


シーシャバー側が整えておくこと    REQUIRE

出張販売の許可は小売販売業者が申請しますが、審査で見られるのは出張販売先である店舗の状態です。


▶喫煙目的施設として、たばこの対面販売ができる体制になっていること
▶通常主食と認められる食事を主として提供する営業でないこと
▶煙が施設外に流出しない構造・設備であること
▶20歳未満の者を喫煙できる場所に立ち入らせない体制になっていること
▶たばこの販売場所が図面上明確であること


健康増進法上の要件と、たばこ事業法上の手続きは別々の制度ですが、実務上は連動して見られます。保健所と財務局の両方に確認しながら進めてください。


協力事業者の探し方    PARTNER

出張販売許可で最初にぶつかる壁が、協力してくれるたばこ小売販売業者をどう見つけるかです。


近所のたばこ店やコンビニに飛び込みで依頼しても、断られることが多くあります。先方にとってのメリットが見えにくく、手続きの手間だけが発生するように映るためです。


▶シーシャ用フレーバーの仕入先が小売販売業の許可を持っている場合、そこに相談する
▶シーシャの開業支援を扱う行政書士に、協力事業者の心当たりがないか相談する
▶自店で小売販売業許可を取る選択肢とあわせて検討する


【実務上のポイント】
協力事業者を選ぶ際は、事業の継続性を確認しておいてください。出張販売の許可は協力事業者の小売販売業許可を前提としているため、その事業者が廃業すれば、自店の出張販売も続けられなくなります。
たばこ販売店は個人経営の高齢事業者が多く、後継者不在による廃業は珍しくありません。経営形態や事業の主体を確認しておく意味は、ここにあります。


依頼先が行政書士かどうかを確認してください

官公署に提出する書類の作成・提出代理は、行政書士法により行政書士の業務とされています。
資格のない業者が、協力事業者の紹介と申請手続きをセットで請け負っているケースも見られます。依頼先が行政書士登録をしているかどうかは、事前に確認してください。行政書士は登録番号を持っています。


ノンニコチン製品の扱い    NON-TOBACCO

たばこ葉を使わないフレーバーについては、判断が分かれる論点があります。


たばこ事業法 「製造たばこ」は葉たばこを原料の全部又は一部とするものと定義されています(第2条第3号)。一方、第38条は代用品を製造たばことみなして同法を適用すると定めています
健康増進法 「たばこ」に製造たばこ代用品を含むと定義しています(第28条第1号)


たばこ事業法第38条は「製造たばこ代用品は、これを製造たばことみなしてこの法律の規定を適用する」と定めています。代用品とは「製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの」です。


したがって、たばこ葉を使わないハーバル系のフレーバーも、たばこ販売許可の対象になります。ただし、リキッドを電気で加熱する電子シーシャは扱いが分かれ得ます。取り扱う製品を具体的に示して財務局に確認してください。詳しくはノンニコシーシャの許認可を整理した記事をご覧ください。


スケジュールの組み方    SCHEDULE

シーシャバーの開業には複数の手続きが必要です。どの順番で進めるかで、開業までの期間が大きく変わります。


手続き 窓口 タイミング
たばこ出張販売許可 JT→財務局 最も時間がかかる。内装設計が固まり次第すぐ
飲食店営業許可 保健所 内装未完成でも申請可。検査時は調理場の完成が必要
深夜酒類提供飲食店営業の届出 警察署 工事中に準備し、営業開始の10日前まで
防火対象物使用開始届出ほか 消防署 期限は市町村の火災予防条例による。事前相談を早めに


【実務上のポイント】
出張販売許可を起点にスケジュールを逆算してください。標準処理期間は「受理した日の属する月の末日から2月以内」です。起算点が月末なので、月の前半に申請したほうが実質的に早く進みます。
協力事業者の選定にも時間がかかることを考えると、物件が決まった段階ですぐ動き出しても、開業まで3〜4か月を見ておくのが現実的です。待ち時間の使い方は審査「2か月」の間にやるべき開業準備の記事にまとめています。


許可取得後にやること    AFTER


▶たばこ販売許可を受けていることが分かる書類を店舗に備え付ける
▶喫煙目的室であることを示す標識を掲示する
▶20歳未満の者が立ち入れない旨の表示をする
▶たばこの販売・仕入れに関する記録を整えておく


標識の掲示と書類の備付けは、健康増進法上の義務です。許可を取って終わりではありません。詳しくは改正健康増進法のガイドをご覧ください。


よくある質問    FAQ


Q. オーナーが自分で申請できませんか

できません。出張販売の許可は、すでに小売販売業の許可を受けている事業者が申請するものです。自分の名義で許可を取りたい場合は、たばこ小売販売業許可のほうを申請することになります。ただし距離基準があり、繁華街では取得が難しくなります。詳しくはたばこ小売販売業許可の記事をご覧ください。


Q. 協力事業者が廃業したらどうなりますか

出張販売の許可は協力事業者の小売販売業許可を前提としているため、その事業者が廃業すれば出張販売も続けられなくなります。店内での喫煙の根拠が失われることになるため、営業への影響は大きくなります。契約時にリスクを想定した取り決めをしておいてください。


Q. 自動販売機を置けば対面販売の代わりになりますか

なりません。喫煙目的施設の要件は「対面により販売」することです。自動販売機の設置だけでは要件を満たしません。なお自動販売機を設置する場合は、別途「二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書」の添付が必要になることがあります。


まとめ    SUMMARY

▶出張販売の許可を申請するのは、すでに小売販売業許可を持つ事業者
▶提出先は、その事業者の営業所の最寄りのJT支社(店舗の管轄ではない)
▶手数料は不要。許可を受けた場合に登録免許税3,000円
▶標準処理期間は受理月の末日から2月以内。月の前半に申請したほうが早い
▶必須の添付書類は出張販売場所を示す図面
▶業務委託の内容を定める書面が、将来の選択肢を左右する
▶協力事業者の確保が実質的な第一関門。継続性の確認を
▶許可後は標識の掲示と書類の備付けが必要


開業に必要な手続きの全体像はシーシャバー開業に必要な許可まとめをご覧ください。


協力事業者の検討から申請書類の作成まで、まとめてお引き受けしています。


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