この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、シーシャバーの開業支援を取り扱っています。約2年半のシーシャバー勤務経験があります。
シーシャバーは複数の許認可を組み合わせて運営する業態です。そのため、ひとつの変更が複数の窓口への届出を連鎖的に発生させます。
ポイントは、許可によって「引き継げるもの」と「引き継げないもの」が分かれることです。ここを知らずに法人化や移転を進めると、営業できない空白期間が生まれます。
この記事では、変更が発生したときに必要な手続きを、許可ごとと場面ごとの両方から整理します。
| 許可・届出 | 根拠法令 | 窓口 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 食品衛生法 | 保健所(名古屋市は保健センター) |
| たばこ販売の許可 | たばこ事業法 | 財務(支)局/窓口はJT支社 |
| 深夜酒類提供飲食店営業の届出 | 風営法 | 警察署(生活安全課) |
| 防火管理者の選任等 | 消防法 | 消防署(予防課) |
各許可の取得手続きは飲食店営業許可、たばこ出張販売許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、防火管理者選任届の各記事をご覧ください。
この記事で最初に押さえていただきたいのが、この違いです。
| 許可・届出 | 営業者の変更 | 内容 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 引き継げる | 相続・合併・分割に加え、令和5年12月13日以降は事業譲渡でも地位承継の届出が可能 |
| 深夜酒類提供飲食店営業の届出 | 引き継げない | 承継の制度がありません。新たな営業者が改めて届出をします |
| たばこ販売の許可 | 出張販売は協力事業者との契約を結び直します。小売販売業許可の承継可否は財務局にご確認ください | |
【実務上のポイント】
飲食店営業許可だけが承継でき、他は取り直しになる。この非対称が、法人化や移転のときに問題を生みます。
深夜酒類の届出は、新たな営業者が届出をしてから10日を待つ必要があります。その間、深夜に酒類を提供できません。段取りを組まずに進めると、営業を止めることになります。
| 変更事項 | 手続き |
|---|---|
| 氏名・住所の変更(個人) | 変更届 |
| 法人の名称・代表者の変更 | 変更届 |
| 食品衛生責任者の変更 | 変更届 |
| 屋号の変更 | 変更届 |
| 営業設備の軽微な変更 | 変更届(大幅な変更は新規許可) |
| 事業譲渡・相続・合併・分割 | 地位承継届 |
| 営業所の移転 | 新規許可の申請+旧店舗の廃業届(承継の対象外) |
| 廃業 | 廃業届 |
この日から事業譲渡による地位承継が認められました。改正前は廃業と新規申請が必要でしたが、現在は地位承継の届出で対応できます。
個人から法人への法人成りも、事業譲渡として承継の対象になります。譲渡があったことを証する書類の添付が必要です。詳しくは居抜き物件を引き継ぐ手続きの記事をご覧ください。
提出期限は自治体によって案内が異なります。変更が生じたら、速やかに保健所へ相談してください。
| 変更事項 | 手続き |
|---|---|
| 氏名・名称・住所の変更 | 変更届(原則として変更の日から10日以内) |
| 営業所の名称の変更 | 変更届 |
| 営業の方法の変更 | 変更届 |
| 構造・設備の概要の変更 | 変更届(軽微な変更を除く) |
| 営業の廃止 | 廃止届 |
| 営業者の変更 | 引き継げません。新たな営業者が営業開始の10日前までに届出 |
【実務上のポイント】
見落とされやすいのが「構造・設備の概要の変更」です。レイアウトを変えた、背の高いソファを入れた、照明を落とした。こうした変更で届出時の内容と実態がずれます。
とくにシーシャバーは、客席の面積・照度・見通しが構造設備の条件そのものです。什器の入れ替えを検討する段階でご相談ください。面積と見通しの基準は個室は作れるかを解説した記事で扱っています。
| 変更事項 | 手続き |
|---|---|
| 氏名・住所、法人の商号等の変更 | 変更の届出 |
| 営業所の名称の変更 | 変更の届出 |
| 相続・合併・分割による承継 | 承継の届出 |
| 一定期間以上の営業休止 | 事前の届出 |
| 営業所の移転 | あらかじめ許可が必要(届出では足りません) |
| 廃業 | 廃止の届出 |
営業所を移転する場合、あらかじめ許可を受ける必要があります。移転先について距離基準や取扱高基準を改めて審査するため、不許可となる可能性もあります。
標準処理期間は「受理した日の属する月の末日から2月以内」です。移転を計画する段階で、まずここから着手してください。具体的な手続きは財務局・JT支社にご確認ください。
【実務上のポイント】
出張販売の形で営業している場合、許可の名義は協力事業者にあります。そのため、店舗側の変更が生じたときは、まず協力事業者に連絡する必要があります。
協力事業者側の事情(廃業など)で許可が失われることもあります。店内での喫煙の根拠が失われる話なので、日頃から連絡を取れる関係にしておいてください。
▶防火管理者の選任・解任/遅滞なく届出
▶消防計画の作成・変更/遅滞なく届出
▶管理権原者(営業者)の変更/代表者交代・法人化のときに必要
▶防火対象物使用開始届出/新店舗・移転先を使用するとき
届出の期限は市町村の火災予防条例によります。移転を計画する場合は、早い段階で消防署(予防課)に相談してください。
| 飲食店営業許可 | 変更届 |
| 深夜酒類の届出 | 変更届 |
| たばこ販売の許可 | 変更の届出(出張販売なら協力事業者へ連絡) |
| 消防 | 管理権原者の変更届 |
法人の代表者変更は、営業者そのものが変わるわけではないため、4つとも変更届で対応できます。
| 飲食店営業許可 | 新規許可の申請+旧店舗の廃業届 |
| 深夜酒類の届出 | 旧店舗の廃止届+新店舗で開始届(営業開始の10日前まで) |
| たばこ販売の許可 | 移転の許可申請(事前・約2か月) |
| 消防 | 新店舗の使用開始届出+防火管理者の選任届 |
移転は事実上、開業と同じ手間がかかります。たばこ販売許可の移転審査が2か月かかるので、ここを起点にスケジュールを組んでください。移転先の用途地域も改めて確認が必要です。詳しくは出店できないエリアの記事をご覧ください。
| 飲食店営業許可 | 地位承継届(事業譲渡として承継可能) |
| 深夜酒類の届出 | 個人の廃止届+法人で新規の開始届 |
| たばこ販売の許可 | 出張販売なら協力事業者との契約を結び直し |
| 消防 | 管理権原者の変更届 |
深夜酒類の届出は引き継げないため、法人として届出をしてから10日を待つ必要があります。
この段取りを組まずに個人を先に廃止すると、その間は深夜に酒類を提供できません。手続きの順番と日程を、事前に設計しておいてください。
法人化の判断材料は法人と個人事業主どちらで開業すべきかの記事をご覧ください。
| 飲食店営業許可 | 地位承継届(相続による承継) |
| 深夜酒類の届出 | 引き継げません。相続人が新規の開始届 |
| たばこ販売の許可 | 承継の届出(出張販売なら協力事業者へ連絡) |
| 消防 | 管理権原者の変更届 |
▶①その変更が4つの許可のどれに影響するかを洗い出す
▶②各窓口に事前相談する(変更届で足りるか、新規申請になるか)
▶③最も短い期限に合わせて書類を準備する
▶④必要書類(登記事項証明書・住民票・許可証など)を取得する
▶⑤各窓口へ提出する
▶⑥移転・法人化の場合は、営業できない期間が生じないよう段取りを組む
法令上の義務なので、指導や行政処分の対象になり得ます。実務上より問題になるのは、次の手続きのときに書類が食い違うことです。更新のとき、立入検査のとき、あるいは店を譲るときに、届出漏れが表に出ます。
深夜酒類の届出をしている場合、構造・設備の概要に変更があれば届出が必要です(軽微な変更を除く)。シーシャバーは客席の面積・照度・見通しが条件になっているため、レイアウト変更は影響しやすい部分です。工事の前にご相談ください。
必要です。飲食店営業許可、深夜酒類の届出、たばこ販売の許可のいずれも、営業所の名称は届出事項に含まれます。看板を変えるだけのつもりでも、3つの窓口に手続きが発生します。
▶シーシャバーは4つの許認可が関わり、ひとつの変更が複数窓口に連鎖する
▶飲食店営業許可は承継できるが、深夜酒類の届出は引き継げない
▶たばこ販売許可の移転は「届出」ではなく「事前の許可」で、約2か月かかる
▶法人化・移転では、営業できない空白期間が生じないよう段取りが必要
▶構造・設備の変更は見落とされやすい。レイアウト変更も対象になり得る
▶屋号の変更だけでも3つの窓口に手続きが発生する
移転や法人化を検討する段階で、まずたばこ販売許可から着手してください。ここが最も時間のかかる手続きです。
開業に必要な手続きの全体像はシーシャバー開業に必要な許可まとめをご覧ください。
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