シーシャバーの飲食店営業許可に必要な図面とは?3種類の図面と判断ポイントを解説

著者:行政書士 猪飼久遠 | シーシャ開業専門の行政書士


飲食店営業許可の申請には「施設の構造及び設備を示す図面」の添付が必須です。保健所の窓口でもらう申請書類一式に図面用の用紙が入っていますが、何をどこまで描けばいいのか、書き方に戸惑う方がほとんどです。


この記事では、シーシャバーの営業許可に必要な3種類の図面と、自分で描くか専門家に頼むかの判断基準を解説します。


そもそも図面の提出は必須なのか?

結論から言えば、図面は必須です。飲食店営業許可を申請する際、申請書の添付書類欄に「施設の構造及び設備を示す図面」のチェック欄があり、提出しなければ申請自体が受理されません。


保健所が図面を見るのは、実地検査(立入検査)の前に施設の構造が基準を満たしているかを書面上で確認するためです。つまり図面は「うちの設備はこうなっています」と保健所に伝えるための書類です。


事前相談の段階で図面を持っていくと話が早い


多くの保健所では、申請前に「事前相談」を受け付けています。この時点で図面(ラフでもOK)を持参すると、設備の配置や不足点を具体的に指摘してもらえます。図面なしで口頭だけの相談になると、抽象的なアドバイスしか返ってきません。


必要な図面は3種類

飲食店営業許可の申請で提出が求められる図面は、次の3つです。


図面の名称 描く内容 目的
①施設の構造及び設備を示す図面 店内の間取り・設備の配置 衛生基準を満たしているかの確認
②営業施設付近の見取図 店舗周辺の道路・建物・目印 実地検査で施設の場所を特定するため
③敷地及び建物の平面図 ビル全体のフロア図と申請店舗の位置 建物内でどの区画が申請対象か特定するため



記載例は行政公式ウェブサイトをご覧ください(例:名古屋市)


① 施設の構造及び設備を示す図面(設備配置図)

3つの図面のうち、もっとも重要で、もっとも書くのが難しいのがこれです。店舗内部の間取りを描いた上で、以下のような設備・器具の位置を記載します。


主な記載項目は、調理台・流し(シンク)・手洗い設備・冷蔵庫・食器棚・換気扇(給気・排気)・温度計・ガス栓・水道の位置、さらにトイレ・更衣室・客席・カウンターなどの区画です。


方位(N=北)と縮尺(1コマ=○メートル)の記載も必要です。保健所の用紙は方眼になっているので、0.9mや1.8mなど配置図が書きやすい縮尺を自分で設定して描きます。


② 営業施設付近の見取図(周辺地図)

店舗周辺の簡易な地図です。道路名やバス停、コンビニなど近くの目印になる建造物を描き入れ、申請地がどこかわかるようにします。手描きで問題ありません。Googleマップを印刷して店舗位置に印を付けて添付するケースもありますが、保健所によって対応が異なるため、事前に確認してください。


③ 敷地及び建物の平面図(フロア図)

ビルや商業施設のテナントとして入る場合に必要になります。建物全体のフロア図を描き、申請対象の区画に印を付けます。


記載の注意点


2階建ての場合は両フロアを描く必要な場合があります。また、大きなビルの場合は「関係フロア全部」を記載するよう求められます。建物が大きすぎて書ききれない場合は、管理会社や不動産会社からもらった設計図・フロア図のコピーを添付する方法もあります。


気をつけたい図面のポイント

飲食店営業許可の図面自体は業態を問わず共通ですが、シーシャバーの場合、以下の点が実地検査で注目されやすくなります。


手洗い設備の位置

飲食店営業許可の施設基準では、調理場内とトイレ付近の2カ所以上に手洗い設備が必要です。図面上で手洗い設備が不足していると、申請がやり直しになります。シーシャバーの場合、調理スペースが最小限の設計になりがちですが、手洗い設備の省略はできません。


客席と調理場の区画

客席エリアと調理場がきちんと区画されていることが必要です。カウンター越しのオープンキッチンであっても、図面上で「ここからここまでが調理場」と明確にわかるように描きましょう。


図面は自分で描ける?外注すべき?

結論から言えば、「描けるが、向き不向きがある」です。以下の判断基準を参考にしてください。


自分で描く 専門家に依頼する
向いているケース 店舗面積が小さい(10坪以下)、設備がシンプル、時間に余裕がある テナントが広い・複雑な間取り、風営法の届出も同時に進める、時間がない
費用 0円(保健所の用紙に手描き) 行政書士への依頼費用に含まれるケースが多い
注意点 保健所の事前相談で修正指示を受ける前提で描く 内装工事の図面がある場合は流用可能か確認


⚠️ 深酒の届出も予定している場合は要注意


深夜酒類提供飲食店営業届出を同時に進める場合、警察に提出する図面と保健所に提出する図面では求められる記載事項が異なります。両方の基準を満たす図面を最初から作るには、行政書士に相談するのが効率的です。


図面で申請が通らない?よくある不備3選

❶ 縮尺・方位の記載漏れ

保健所の用紙には方眼が印刷されています。1コマが何メートルに相当するか、方位はどちらが北かを忘れずに記入してください。これがないと受付の段階で差し戻されます。


❷ 設備の名称が未記入

四角や丸を描いただけでは、何の設備かわかりません。「冷蔵庫」「手洗」「流し」「換気扇(排気)」など、すべての設備に名称を書き込む必要があります。


❸ 実際の施設と図面が一致しない

実地検査では、提出した図面と実際の施設を照合します。図面上の配置と実際の設備位置がズレていると、検査に通りません。内装工事の完了後に最終版の図面を描くのが確実です。


まとめ:申請代行承ります

飲食店営業許可に必要な図面は「設備配置図」「周辺見取図」「フロア図」の3種類です。保健所が見ているのは「この施設で衛生的に食品を提供できるか」という一点であり、図面はそれを書面で証明する手段です。


シーシャバーの場合、換気設備と手洗い設備の記載が特に重要になります。自分で描くか専門家に依頼するかは、店舗の規模・複雑さ・他の届出との兼ね合いで判断してください。いずれの場合も、事前相談にラフ図面を持ち込むことが、申請をスムーズに通す最短ルートです。



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