過去に犯罪歴があってもシーシャバーは開業できる?許可ごとの欠格事由を行政書士が解説

著者:行政書士 猪飼久遠 | シーシャ開業専門の行政書士


「過去に前科があるけど、シーシャバーを開業できるのか?」という相談を受けることがあります。


結論から言うと、犯罪歴があっても開業できるケースは多いです。 重要なのは「何の法律に違反したか」と「いつの話か」の2点です。この記事では、シーシャバー開業に必要な許可ごとの欠格事由を正確に解説します。



欠格事由とは何か

欠格事由とは、許可や届出を受けられない条件のことです。欠格事由に該当する場合、申請しても許可が下りません。重要なのは、欠格事由は許可の種類ごとに別々に定められているという点です。


シーシャバーの開業には主に「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業の届出」「たばこ小売販売許可」の3つが関係します。それぞれで欠格事由の内容が異なります。

① 飲食店営業許可の欠格事由

飲食店営業許可の欠格事由は、食品衛生法第55条に定められています。


食品衛生法第55条(欠格事由)
食品衛生法またはこれに基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者


ここで重要なのは、欠格事由の対象が「食品衛生法違反」に限定されている点です。


食品衛生法以外の犯罪歴は欠格事由にならない

飲食店営業許可における欠格事由はあくまで「食品衛生法違反」のみです。それ以外の犯罪歴は、飲食店営業許可の欠格事由にはなりません。また、食品衛生法違反であっても、刑の執行終了から2年が経過していれば申請できます。

② 深夜酒類提供飲食店営業の届出

深夜0時以降にお酒を提供する営業をする場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。


・深夜酒類の届出には欠格事由の定めがない

深夜酒類提供飲食店営業の届出には、法律上、欠格事由の定めがありません。ただし、この届出は飲食店営業許可を取得していることが前提です。飲食店営業許可の欠格事由に該当する場合は、そもそも許可が取れないため、届出もできません。

③ たばこ小売販売許可の拒否事由

シーシャのフレーバー(製造たばこ)を店頭で販売する場合、たばこ小売販売許可が必要です。


たばこ小売販売許可の欠格事由(たばこ販売の場合は拒否事由)はたばこ事業法第23条に定められています。


たばこ事業法第23条(拒否事由)
たばこ事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者


飲食店営業許可と同様に、欠格事由の対象は「たばこ事業法違反」に限定されています。


たばこ事業法以外の犯罪歴は欠格事由にならない

たばこ小売販売許可の欠格事由はあくまで「たばこ事業法違反」のみです。それ以外の犯罪歴は欠格事由にはなりません。また、たばこ事業法違反であっても、刑の執行終了から2年が経過していれば申請できます。

許可ごとの欠格事由まとめ

許可・届出の種類 欠格事由(拒否事由)となる犯罪 期間
飲食店営業許可 食品衛生法違反のみ 罰金以上の刑・執行終了から2年以内
深夜酒類提供飲食店営業の届出

欠格事由の定めなし
(飲食店許可が前提)

たばこ小売販売許可 たばこ事業法違反のみ 罰金以上の刑・執行終了から2年以内


よくある質問

罰金刑と懲役刑で扱いは変わりますか?

欠格事由の基準は「罰金以上の刑」です。罰金刑も懲役刑もどちらも該当します。一方で、罰金より軽い「科料」や「拘留」は欠格事由に含まれません。

執行猶予中はどうなりますか?

執行猶予期間中は「執行を受けることがなくなった日」に該当しないため、欠格事由に該当します。執行猶予が満了してから2年が経過した後に申請できます。

2年が経過すれば必ず許可が取れますか?

2年の経過は欠格事由の解消であり、許可が「必ず下りる」ことを保証するものではありません。他の許可要件(設備基準・立地条件など)も満たす必要があります。また、個別のケースによって判断が異なる場合があるため、不安な場合は事前に専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

シーシャバー開業における欠格事由のポイントは2つです。


欠格事由の2つのポイント


何の法律に違反したかが重要。飲食店営業許可は食品衛生法違反のみ、たばこ小売販売許可はたばこ事業法違反のみが欠格事由。それ以外の犯罪歴は対象外。


刑の執行終了から2年が経過しているかが基準。2年を過ぎていれば欠格事由には該当しない。


「犯罪歴があるから開業できない」と諦める前に、何の法律に違反したのか・いつの話なのかを確認してください。多くのケースで開業の道は開かれています。個別の状況については、お気軽にご相談ください。

 本記事は一般的な解説です

欠格事由の判断は個別の状況によって異なります。過去の犯罪歴がある場合は、申請前に必ず専門家に確認することをおすすめします。