シーシャバーの改正健康増進法ガイド|喫煙目的施設の要件を行政書士が解説

この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、シーシャバーの開業支援を取り扱っています。約2年半のシーシャバー勤務経験があります。


2020年4月、改正健康増進法が全面施行され、飲食店の屋内は原則として禁煙になりました。「シーシャ店はどうなるのか」「今まで通り営業できるのか」というご相談を多くいただきます。
結論を先にお伝えすると、要件を満たせばシーシャバーは全席喫煙のまま営業できます。ただし、これは「届出をすれば認められる」制度ではありません。要件を満たしているかどうかがすべてです。


さらに重要なのが、これから開業する店は、小規模飲食店向けの経過措置を使えないという点です。この記事では、シーシャバーが店内で喫煙させるための条件を、法令の条文にそって整理します。



大前提:飲食店の屋内は原則禁煙です    RULE

健康増進法は、多くの人が利用する施設について受動喫煙を防止するための規制を定めています。飲食店は「第二種施設」に当たり、屋内は原則として禁煙です。


例外として喫煙できる場所を設けるには、法令の定める類型のいずれかに当てはまる必要があります。


▶喫煙専用室(飲食不可)
▶加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)
▶喫煙目的施設の喫煙目的室(飲食可・条件あり)
▶既存特定飲食提供施設の喫煙可能室(経過措置。新規開業は対象外)


シーシャバーが目指すのは、3つ目の「喫煙目的施設」です。


喫煙目的施設の3類型    PURPOSE

健康増進法第28条第7号は「喫煙目的施設」を、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものと定義しています。その政令が健康増進法施行令第4条で、次の3類型が定められています。


要件
第1号 施設の屋内の場所の全部を専ら喫煙をする場所とするもの(公衆喫煙所)
第2号 たばこを販売する者によって、対面によりたばこを販売し、屋内で喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(通常主食と認められる食事を主として提供するものを除く)を行うもの
第3号 たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこは対面販売に限る)をし、屋内で喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするもの(飲食をさせる営業を行うものを除く)


ドリンクを提供するシーシャバーが目指すのは、通常「第2号」です。


「届出をすれば全席喫煙にできる」制度ではありません

喫煙目的施設について、保健所へ届け出る制度はありません。要件を満たしていれば喫煙目的室を設置でき、満たしていなければ設置できない、というだけです。
「届出さえすれば大丈夫」という説明を見かけますが、正確ではありません。届出という手続きがない以上、要件を満たしているかどうかは自分で判断し、必要に応じて保健所に確認する必要があります。


第2号の要件を分解する    BREAKDOWN

シーシャバーが確認すべきポイントは3つです。


①たばこを販売する者による対面販売

たばこ事業法上の許可(小売販売業許可または出張販売の許可)を受けていることが前提になります。許可を受けずに買い置きのたばこを客に売る行為は、ここでいう販売に当たりません。


▶自動販売機の設置だけでは「対面販売」に当たらない
▶出張販売の許可を申請するのは、すでに小売販売業許可を持つ事業者
▶許可の取得には受理月の末日から2か月かかる


どちらの許可で進めるかの判断は小売販売と出張販売のどちらを選ぶべきかの記事で解説しています。


②喫煙をする場所を提供することが主たる目的

条文は「屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし」と定めています。


【実務上のポイント】
「主たる目的」をどう判断するかについて、売上比率などの具体的な数値基準は法令に定められていません。「売上の何割以上がシーシャなら該当する」といった説明を見かけますが、条文にその根拠はありません。
店の実態から判断される領域です。メニュー構成、料金体系、店内の設え、客の滞在の仕方といった要素を具体的に説明できるよう整理したうえで、保健所に確認してください。


③主食を主として提供する営業ではないこと

第2号からは「通常主食と認められる食事を主として提供するもの」が除かれます。主食の例としては、米飯類、パン類(菓子パンを除く)、麺類などが挙げられています。


判断が分かれにくいもの 注意が必要なもの
ナッツ、チーズ、スナック類 ラーメン、丼もの、定食
ケーキ、デザート類 パスタ、ピザ(構成による)
前菜、おつまみ類 ランチセットの本格展開


「主として」提供しているかどうかが問題なので、メニューに主食類が1品あるだけで直ちに除外されるわけではありません。ただし判断が変わり得る領域なので、想定するメニュー表を持って保健所に相談してください。


新規開業に経過措置は使えません    NO GRACE

ここが最も誤解の多い部分です。


経過措置の対象は「法の施行の際現に存する」施設です

小規模な飲食店に認められている喫煙可能室の経過措置(既存特定飲食提供施設)は、2020年4月1日より前から営業していた店舗を対象とするものです。
これから開業する店は、客席面積が小さくても経過措置の対象になりません。「小さい店なら喫煙可能室にできる」「居抜きで引き継げば前の店の扱いを使える」という説明は、新規開業には当てはまりません。


【実務上のポイント】
居抜きで引き継ぐ場合、設備が残っていることと、法令上の地位を引き継げることは別の話です。飲食店営業許可は事業譲渡による地位承継の手続きが使える場合がありますが、健康増進法の経過措置を新たな営業者が引き継げるとは限りません。
物件の紹介で「前の店は喫煙可でした」と言われても、そのまま同じ扱いになるとは考えないでください。詳しくは居抜き物件を引き継ぐ手続きの記事をご覧ください。


喫煙目的室を設けた場合の義務    DUTY

要件を満たして喫煙目的室を設置した場合、次の義務が生じます。


▶客・従業員を問わず、20歳未満の者を喫煙できる場所に立ち入らせないこと
▶喫煙目的室であることを示す標識を掲示すること
▶たばこの販売許可を受けていることが分かる書類を備え付けておくこと


店内の全部を喫煙目的室にする場合、20歳未満の者は店内に一切立ち入れません。これは客だけでなく従業員も同じです。アルバイトの採用要件に直結する話なので、開店前に決めておいてください。


「20歳未満の雇用が禁止される」わけではありません

正確には、20歳未満の者を喫煙できる場所に立ち入らせてはならないという規制です。雇用そのものが禁止されているわけではありません。
ただし、店内の全部を喫煙目的室とするなら、結果として20歳未満の従業員が働ける場所がなくなります。喫煙しない区画を設けるかどうかで、採用の選択肢が変わります。


年齢の取扱いと正しい掲示方法は未成年の立入りと「18禁」「20禁」の掲示を解説した記事で整理しています。


違反した場合    PENALTY

健康増進法の受動喫煙対策に違反した場合、いきなり罰則が科されるわけではありません。まず指導、次いで勧告・命令という段階を踏み、それでも改善しない場合に過料が適用される仕組みです。


【実務上のポイント】
過料の金額よりも重いのは、営業の前提が崩れることです。要件を満たしていないと判断されれば、屋内は原則禁煙になります。シーシャバーにとって、店内で喫煙させられないのは営業できないのと同じです。
「罰金を払えば済む」という話ではありません。開業前に確認してください。


ノンニコチン製品を扱う場合    NON-TOBACCO

たばこ葉を使わないフレーバーについては、2つの法律を分けて考える必要があります。


たばこ事業法 「製造たばこ」は葉たばこを原料の全部又は一部とするものと定義されています(第2条第3号)。ただし第38条は「製造たばこ代用品は、これを製造たばことみなしてこの法律の規定を適用する」と定めており、代用品とは「製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの」を指します。
健康増進法 「たばこ」を、製造たばこに加えて「製造たばこ代用品」を含むものと定義しています(第28条第1号)。したがって、たばこ葉を使わない製品でも屋内での喫煙の規制がかかります。


条文を順に追うと、たばこ葉を使わない製品でも「製造たばこ代用品」として製造たばことみなされ、たばこ事業法が適用されることになります。健康増進法上も「たばこ」に含まれます。


つまり、たばこ葉を使わない製品でも、たばこ販売許可と屋内喫煙の規制がどちらもかかることになります。「ノンニコチンだから規制対象外」という理解は成り立ちません。ただし、リキッドを電気で加熱する電子シーシャは「喫煙用に供されるもの」に当たるかで扱いが分かれ得ます。詳しくはノンニコシーシャの許認可を整理した記事をご覧ください。


開業前に確認する順番    STEPS


▶①取り扱う製品を決める(たばこ葉を使うかどうか、仕入先はどこか)
▶②たばこの許可を取れる見通しを立てる(協力店の確保、または距離基準の確認)
▶③想定するメニュー構成を固める(主食を主として提供しないか)
▶④保健所に相談する(喫煙目的施設として成立するか)
▶⑤物件を探す(換気設備の設置可否、用途地域)
▶⑥標識と書類備付けの準備、年齢確認の体制づくり


①〜④が物件探しより先に来る点が、通常の飲食店と違うところです。ここが成立しない業態設計のまま物件を契約すると、賃料だけが発生し続けます。


よくある質問    FAQ


Q. 喫煙目的施設に該当するか、誰が判断するのですか

届出制度がないため、行政が事前に「該当します」という判定を出す仕組みにはなっていません。実際には保健所への事前相談を通じて、要件を満たすかどうかを確認していくことになります。具体的な営業計画(取り扱う製品、メニュー、レイアウト)を示して相談してください。


Q. 店内の一部だけを喫煙目的室にできますか

喫煙目的施設に該当すれば、屋内の一部に喫煙目的室を設けることも、全部を喫煙目的室とすることも可能です。一部にとどめれば、20歳未満の従業員が働ける区画を残せます。ただし煙が他の場所に流出しないための技術的基準を満たす必要があるため、換気設計と一体で検討してください。


Q. フードを出したいのですが、どこまでなら大丈夫ですか

「通常主食と認められる食事を主として提供するもの」に当たらなければ問題ありません。ナッツ、チーズ、デザート類などは判断が分かれにくいものです。ランチセットを本格展開するような構成は、判断が変わる可能性があります。想定メニューを持って保健所に相談してください。


まとめ    SUMMARY

▶飲食店の屋内は原則禁煙。シーシャバーは「喫煙目的施設」に当たる必要がある
▶根拠は健康増進法第28条第7号と同法施行令第4条。第2号が該当しやすい
▶喫煙目的施設に届出制度はない。要件を満たしているかどうかがすべて
▶要件はたばこの対面販売、喫煙場所の提供が主たる目的、主食を主として提供しないこと
▶「売上の何割」といった数値基準は法令にない
▶新規開業は既存特定飲食提供施設の経過措置を使えない
▶20歳未満は喫煙できる場所に立ち入れない(客・従業員とも)
▶標識の掲示と、たばこ販売許可が分かる書類の備付けが必要


開業に必要な手続きの全体像はシーシャバー開業に必要な許可まとめをご覧ください。


保健所への事前相談から、たばこ販売許可の取得までまとめてお引き受けしています。


初回相談は無料です

「うちの業態は喫煙目的施設として成立するか」という確認だけでも構いません。LINEなら夜間・土日も対応します。


\『喫煙の相談』と送るだけ/