著者:行政書士 猪飼久遠 | シーシャ開業専門の行政書士
はじめに|2020年4月、日本の喫煙ルールが大きく変わりタバコが吸える場所が大きく制限されました。
2020年4月、改正健康増進法が全面施行され、日本全国の屋内は原則として禁煙となりました。
「シーシャ店はどうなるの?」「今まで通り営業できる?」
結論から言うと、正しく届け出をすれば、シーシャ店は今まで通り全席での喫煙営業が可能です。
ただし、何も手続きをしなければ即・法律違反となる場合があり、営業停止や罰金の対象になります。
この記事では、シーシャ店オーナーが知るべき改正健康増進法の全体像と、シーシャ店として合法的に営業するための具体的な手順を解説します。
※ 各自治体独自の条例もございますので、必ず開業予定地の行政にご確認ください。
施設・業種別の喫煙ルール一覧
改正健康増進法では、施設の種類によって喫煙ルールが異なります。まず全体像を把握しましょう。
2020年4月から原則屋内禁煙となりましたが、一定条件を満たすことで以下の対応が可能です。
喫煙対応としては、「喫煙専用室(飲食不可)」または「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)」を設置することが可能です。
これらを設置する場合には、以下の条件を満たす必要があります。
✅出入口において、風速毎秒0.2m以上を確保すること
✅たばこの煙が漏れないよう、壁や天井などで区画すること
✅たばこの煙を屋外へ排気すること
――など
また、加熱式たばこ専用の喫煙フロアを設置することも可能です。
※加熱式たばこ専用喫煙フロアでは飲食が可能です。店舗が複数階にわたる場合は、たばこの煙が他のフロアへ漏れないよう、壁や天井などで適切に区画したうえで、「加熱式たばこ専用喫煙フロア」を設ける必要があります。
※ 大規模飲食店とは以下のいずれかに該当する店舗になります。
・2020年4月1日以降の新規店
・客席面積100㎡超
・資本金5,000万円超(一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合なども含まれます)
喫煙可能エリアには、20歳未満の方(従業員を含む)は立ち入ることができません。また、法令で定められた標識の掲示が義務付けられています。
→ 経過措置として、全席喫煙やエリア分煙等を継続することができます。
※2 小規模飲食店とは以下の全てを満たす既存店舗になります。
・既存店舗(2020年4月1日より前から営業)
・客席面積100㎡以下
・資本金5,000万円以下
喫煙可能エリアには、20歳未満の者(従業員を含む)の立ち入りは禁止です。また、法令で指定された標識の掲示が義務付けられています。
→ 全席喫煙やエリア分煙等を継続することができます。
【条件】たばこの販売許可を得て、たばこの対面販売を行う飲食店であること 等
⚠️ ご飯・麺類等の「通常主食と認められる食事」を主として提供する飲食店は除かれます
→ つまり、シーシャ店は「喫煙を主目的とするバー・スナック等」として届け出ることで、全席喫煙のまま営業できます。
2020年4月から原則屋内禁煙となりましたが、一定条件を満たすことで以下の対応が可能です。
屋内には「喫煙専用室」を設置することが可能ですが、当該室内では飲食や会議など、喫煙以外の行為を行うことはできません。
また、「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置も可能であり、こちらは飲食等を行うことが認められています。
なお、これらを設置する場合には、以下の条件を満たす必要があります。
✅出入口において、風速毎秒0.2m以上を確保すること
✅たばこの煙が漏れないよう、壁や天井などで区画すること
✅たばこの煙を屋外へ排気すること
――など
さらに、屋外に喫煙所を設置することも可能です。
宿泊施設の客室は特例: 旅館業法第2条第1項に規定される旅館業施設の客室は改正健康増進法の適用除外のため、「喫煙」「禁煙」を選択することができます。
喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室には、20歳未満の者(従業員を含む)の立ち入りは禁止です。
2019年7月から敷地内禁煙となりましたが、一定条件を満たすことで屋外喫煙所を設置できます。
【屋外喫煙所の設置条件】
✅喫煙できる場所を区画していること
✅法令により指定された標識の掲示
✅施設利用者が通常立ち入らない場所に設置すること
――など
シーシャ店が選べる道は2つ
改正健康増進法のもとで、シーシャを提供するお店が合法的に営業するためには、以下の2つの業態のどちらかを選ぶ必要があります。
| 業態 | 主目的 | 禁煙 | 食事 |
|---|---|---|---|
|
シーシャバー |
シーシャ&ドリンク | 全席OK | 補助的な食事ならOK |
|
飲食店+シーシャ |
食事 | 専用室のみ | 自由 |
シーシャバーとして全席喫煙で営業するための絶対条件は、シーシャ(喫煙)が営業の主目的であることです。
✅ シーシャバーと判定されやすいケース
・メニューの中心がシーシャ、ドリンク、アルコール
・売上の大部分がシーシャ・ドリンク代
❌ 飲食店と判定されるケース(シーシャは専用室のみになる)
・メニューの中心が食事メニュー
・売上の大部分が食事代
・シーシャが「サイドメニュー」的な存在
・ラーメン・丼・定食・寿司などがメインメニューになっている
・ランチセットを積極的に展開している
・食事の売上が全体の5大半を占める
ケーキ、ナッツ、スナック菓子、チーズ、前菜、サンドイッチ、ピザ、タパスなどの軽食は問題ありません。
シーシャバーとして営業する場合、以下を必ず守ってください。
シーシャ(タバコ)を販売・提供するには、保健所への飲食店営業許可、財務局へのタバコ販売許可申請が必須です。この許可なしに営業すると法律違反となります。
シーシャバーには、20歳未満の方は客としても従業員としても一切立ち入ることができません。
・入口に「20歳未満立入禁止」の標識掲示が義務
・スタッフは全員20歳以上であること
・年齢確認の徹底遵守
法令で定められた標識を、定められた場所に掲示する義務があります。
開業前に必ず地域の保健所に相談してください。確認事項は以下の通りです。
・「シーシャバーとして全席喫煙で営業したい」と明確に伝える
・「主目的がシーシャ」と判定されるための基準を確認
・必要な届け出・申請書類を確認
保健所への飲食店営業許可、財務局へのタバコ販売許可申請手続きを行います。
・法定標識の掲示
・年齢確認体制の整備
・必要に応じて排気設備の確認
開業前に以下を全て確認してください。
☐タバコ販売許可を取得している
☐シーシャが営業の「主目的」であることが説明できる(売上・メニュー構成で証明可能)
☐食事が「主目的」になっていない
☐20歳未満立入禁止の標識を掲示している
☐スタッフ全員が20歳以上である
☐保健所への事前相談を済ませている
☐自治体独自の条例を確認している
シーシャ店の開業手続きは、複雑な法的判断と行政との調整が必要です。 特に「主目的が何か」という判断は自治体によって解釈が異なり、専門家でも慎重な判断が求められます。「うちの業態はシーシャバーとして届け出できる?」「食事も出したいけど合法的に営業できる?」
そんなご不安・ご質問は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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