著者:行政書士 猪飼久遠 | シーシャ開業専門の行政書士
「スタッフがお客さんのそばで話しかけるのは接待になる?」
「シーシャの調整中に会話するのってグレーゾーン?」
開業準備中の方から、こういった相談をよく受けます。
結論から言います。シーシャの味調整中に会話することも、世間話をすることも、接待にはあたりません。 通常のシーシャバー営業は風俗営業の対象外です。
ただし、一線を越えると風俗営業許可が必要になります。その境界線を正確に理解しておくことが、開業後のリスク管理に直結します。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第3項は、「接待」を以下のように定義しています。
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
また、同法第2条第1項第1号では、風俗営業(接待が必要な営業)を次のように定義しています。
「キャバレー、待合、料理店、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」
つまり「接待」+「遊興又は飲食」の組み合わせが風俗営業の要件です。
条文だけでは判断が難しいため、警察庁の解釈運用基準(通達)が具体的な判断基準を示しています。接待にあたる行為の例としては、以下が挙げられています。
キーワードは「特定の客に対して」「継続的・積極的に」「歓楽的雰囲気を作り出す」の3点です。
シーシャバーのスタッフは、炭の調整やフレーバーの配合を変えるとき、立ったままお客に話しかけることがよくあります。「煙の量はどうですか?」「もう少し甘くしましょうか?」という会話です。
これは接待ではありません。理由は明確です。
味調整中の会話は、商品品質を確認するための技術的なやりとりであり、同時にリピーターを獲得するための通常の接客サービスです。「歓楽的雰囲気を醸し出す」ことを目的としていません。
これらは、バーテンダーがカクテルを作るとき・美容師がカットするときと同じ「専門技術の提供」です。隣に座って行っても、行為の本質が歓楽的もてなしでない限り、接待には該当しません。
スタッフは立ったまま作業しながら話します。特定の客の隣に座り込んで継続的に歓談するわけではありません。
| 項目 | 接待行為 | シーシャの味調整 |
|---|---|---|
| 目的 | 歓楽的雰囲気の醸成 | 品質確認・リピーター獲得のための接客 |
| スタッフの姿勢 | 客の隣に座る | 立ったまま作業・確認 |
| 会話の性質 | 歓談・もてなし | 商品に関する確認・技術的説明 |
| 風営法上の評価 | 接待に該当 | 接待に非該当 |
以下の行為はすべて接待ではなく通常業務です。
シーシャバーで働くスタッフは、法律を意識していなくても、現場の感覚として「客の隣には座らない」という行動をとっています。
これは偶然ではありません。シーシャの提供は「技術サービス」であり、スタッフは常に「商品を整える側」として動きます。お酒を一緒に飲んで盛り上げるホステスとは、仕事の構造が根本的に違います。
この「立ってサービスする・隣に座らない」という現場の自然な形態が、そのまま風営法上の安全地帯と一致しています。
→ 接待になりえます。世間話自体は問題ありませんが、「特定の客の隣に座って継続的に歓談する」形になると、接待と判断されるリスクがあります。立ちながら話すのとは、法的に意味が異なります。
→ 接待になります。「客とともに遊戯を行う」行為は解釈運用基準に明示された接待行為です。お客同士が遊ぶのは問題ありませんが、スタッフが加わった瞬間にアウトです。
→ 接待にはなりませんが、環境として注意が必要です。深夜になるとお酒の注文が増え、個室の利用が多くなる傾向があります。個室+深夜+酒類という組み合わせは、接客が歓楽的もてなしにエスカレートしやすい環境です。スタッフの行動ルールをより厳密にしておく必要があります。
→ 状況によって接待になります。技術サービスに限定されていれば問題ありませんが、歓談が主体になっている場合は要注意です。
シーシャをあのスタッフに作ってほしいなどのお客さんの希望はよくありますが、それ自体は問題ありません。
万一、接待を伴う営業をする場合は、風営法第3条第1項に基づく風俗営業許可(1号営業)が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 風営法第2条第1項第1号・第3条第1項 |
| 申請先 | 所轄警察署(公安委員会) |
| 営業時間 | 風営法第13条により深夜(0時〜6時)は原則営業不可 |
| 場所的制限 | 用途地域・保護対象施設からの距離規制あり(第4条第2項第2号) |
| 審査期間 | 申請から約55日(愛知県の標準) |
風俗営業許可を取得した場合、深夜0時以降の営業ができなくなります(風営法第13条第1項)。深夜帯の売上が大きいシーシャバーには致命的な制約です。
接待行為を行わない通常のシーシャバー営業であれば、風俗営業許可は不要です。
無許可で風俗営業(接待を伴う営業)を行った場合、風営法第49条第1号により5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)が科される可能性があります。オーナーだけでなく、行為をしたスタッフも処罰対象になりえます(第57条:両罰規定)。
さらに、5年間は風俗営業の許可・届出ができなくなり、営業停止や廃業に追い込まれるリスクが非常に高いです。
開業前に最低限、以下のルールを文書化しておくことをお勧めします。
以下に該当しなければ、通常は風俗営業許可は不要です。
味調整中に話すこと、世間話をすることは接待に該当しません。
立ったまま技術サービスを提供しながらの会話は、通常の接客業務です。
「自分の営業スタイルが接待に当たるか不安」「風俗営業許可が必要かどうか判断してほしい」など、開業前の疑問に行政書士がお答えします。
初回相談は無料です。電話・オンラインどちらでも対応しております。
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