
この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、シーシャバーの開業支援を取り扱っています。約2年半のシーシャバー勤務経験があります。
「ニコチンフリーなら規制が緩いのでは」「ノンニコだけなら許可は不要では」——これはよくある誤解です。
結論からお伝えすると、ノンニコシーシャも、たばこ事業法上は「製造たばことみなして」規制されます。ニコチンの有無ではなく、喫煙用に供されるものかどうかで決まります。
この記事では、条文の構造を確認したうえで、混在営業とノンニコ専門店の2つのパターンに分けて要件を整理します。
たばこ葉を使わず、茶葉やサトウキビなどを原料とするフレーバーは、たばこ事業法上の「製造たばこ」ではありません。
同法第2条第3号は、製造たばこを「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたもの」と定義しているためです。
しかし、これで話は終わりません。
たばこ事業法第38条
製造たばこ代用品は、これを製造たばことみなしてこの法律の規定を適用する。
2 前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの(大麻取締法に規定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬、あへん法に規定するあへん並びに医薬品医療機器等法に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。)をいう。
条文を順に追うと、次のようになります。
▶ノンニコシーシャは「製造たばこ」ではない(葉たばこを使っていないため)
▶しかし「喫煙用に供されるもの」なので「製造たばこ代用品」に当たる
▶製造たばこ代用品は「製造たばことみなして」たばこ事業法が適用される
結果として、たばこ事業法上の規制がそのままかかります。「ニコチンが入っていないから許可はいらない」という理解は、条文と合いません。
【実務上のポイント】
判断の軸はニコチンの有無ではなく「喫煙用に供されるものかどうか」です。炭で加熱して煙を発生させ、それを吸うものであれば、原料が茶葉でもサトウキビでも当てはまります。
なお、電子シーシャのようにリキッドを電気で加熱して蒸気を吸うタイプは、「喫煙用に供されるもの」に当たるかどうかで扱いが分かれ得ます。詳しくは電子シーシャの販売許可を解説した記事をご覧ください。
「たばこ葉のフレーバーもノンニコも両方置きたい」というケースです。ほとんどのシーシャバーがこの形態です。
混在営業の場合、たばこ出張販売許可(または小売販売業許可)を取得すれば、ノンニコも含めて扱えます。
製造たばこ代用品は製造たばことみなされるため、別枠の許可が必要になるわけではありません。
どちらの許可で進めるかは小売販売と出張販売のどちらを選ぶべきかの記事、出張販売の手順はたばこ出張販売許可の記事で解説しています。
許可の申請にあたって、どのような製品を扱うのかを具体的に説明しておくことをおすすめします。
製品によって判断が変わる可能性がある領域なので、後から「聞いていない」となる事態は避けたいところです。取り扱い予定の商品リストを持って、財務局やJT支社に相談してください。
ノンニコを提供する場合も、通常のシーシャと同じ扱いです。
▶20歳未満の者を喫煙できる場所に立ち入らせられない(客・従業員とも)
▶年齢確認の徹底
▶喫煙目的施設としての要件を満たすこと
▶標識の掲示と、たばこ販売許可が分かる書類の備付け
「ニコチンなしだから未成年でも大丈夫」という判断は成り立ちません。健康増進法上の「たばこ」にも製造たばこ代用品が含まれるためです。詳しくは未成年の立入りと掲示の記事をご覧ください。
「ノンニコだけを提供したい」という業態でも、たばこ販売許可は必要です。
製造たばこ代用品として製造たばことみなされる以上、扱う製品がノンニコだけであっても結論は変わりません。「ノンニコ専門にすれば許可を回避できる」という設計は成り立ちません。
法律上は可能ですが、ノンニコ専門店はほとんど見かけません。理由はいくつかあります。
▶フレーバーの選択肢が限られ、いろいろ試したい層が他店に流れる
▶仕入れロットが小さくなり、原価が上がりやすい
▶シーシャバーは「たばこを吸う場所」として認識されており、集客が読みにくい
▶常連がつきにくく、リピートで支える構造を作りづらい
【実務上のポイント】
ノンニコ専門で開業を考えている場合、許可の要否ではなく採算性のほうが論点になります。許可は同じように必要なので、手続きが軽くなるわけではありません。
「規制が緩そうだからノンニコ専門で」という動機であれば、その前提は成り立たないとお考えください。費用と収支の見通しはシーシャ開業の費用を解説した記事をご覧ください。
| 手続き | 混在営業 | ノンニコ専門 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可(保健所) | 必要 | 必要 |
| たばこ販売の許可 | 必要 | 必要 |
| 喫煙目的施設の要件 | 必要 | 必要 |
| 深夜酒類の届出 | 午前0時以降に酒類を提供する場合 | |
| 消防関係の届出 | 必要 | 必要 |
開業前に確認しておくこと
▶取り扱う製品を具体的に決める
▶財務局(JT支社)に営業形態を説明して要件を確認する
▶保健所に喫煙目的施設として成立するかを確認する
▶年齢確認の体制を整える
ノンニコシーシャを「体に優しい」「害がない」と宣伝することは避けてください。
ニコチンを含まなくても、炭を使う以上は一酸化炭素の発生があり、フレーバー由来の成分を吸入することにも変わりありません。
根拠のない効能表示は、景品表示法などに抵触する可能性があります。メニューやPOPの表記は「ニコチンフリー」「ノンニコ」という事実の記載にとどめてください。
たばこ事業法上、製造たばこ代用品も製造たばことみなされるため、無許可での販売は同法の罰則の対象になります。加えて、たばこの対面販売がなければ喫煙目的施設の要件を満たせないため、店内で喫煙させること自体ができなくなります。
販売はしていないことになりますが、そうすると店として「たばこの対面販売」をしていない状態になります。喫煙目的施設の要件を満たせなくなるため、屋内は原則禁煙です。持ち込みで許可を回避するという設計は成り立ちません。
リキッドを電気で加熱して蒸気を吸うタイプは、「喫煙用に供されるもの」に当たるかどうかで扱いが分かれ得ます。炭で加熱して煙を出すハーバル系のフレーバーとは、検討の筋道が違います。詳しくは電子シーシャの販売許可を解説した記事をご覧ください。
▶ノンニコシーシャは「製造たばこ」ではないが「製造たばこ代用品」に当たる
▶製造たばこ代用品は「製造たばことみなして」たばこ事業法が適用される(第38条)
▶判断の軸はニコチンの有無ではなく「喫煙用に供されるものか」
▶混在営業でも専門店でも、たばこ販売許可は必要
▶健康増進法上の「たばこ」にも代用品が含まれるため、年齢の制限も同じ
▶ノンニコ専門店は法律上可能だが、採算面での検証が必要
▶「体に優しい」といった表示は避ける
開業に必要な手続きの全体像はシーシャバー開業に必要な許可まとめ、喫煙目的施設の要件は改正健康増進法のガイドをご覧ください。
取り扱う製品に応じて、必要な手続きを整理してご案内します。
「この製品を扱う場合どうなるか」という確認だけでも構いません。LINEなら夜間・土日も対応します。
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