「0時を過ぎてもお酒を出したい」——それだけで届出の対象になります。愛知県の行政書士久遠事務所が、名古屋市をはじめ愛知県内全域のBAR・スナック・居酒屋・シーシャバーの深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深酒の届出)を代行します。この手続きは、届出をしてから10日を経過しないと営業を始められません。内装工事や仕入れと並行して進める必要があります。相談無料・夜間、土日対応。
店舗の採寸から求積図・照明配置図の作成、提出まで。
図面まわりは、まるごとお任せください。
面積の計算過程、照明の型式と数量、客室の区分。
様式を知らずに書いた図面は通りません。実測から作図まで対応します。
判定に迷う典型例は「フードもしっかり出している」「0時をまたぐのは金土だけ」「ラストオーダーは0時前だが客がまだ残っている」といったケースです。飲食店営業許可だけで深夜0時以降も酒類を提供していたという状態は珍しくありません。自己判断で進めず、一度ご相談ください。逆算して、いつまでに何を用意すべきかをお伝えします。間に合わない場合の切り替え方もご提案します。相談は無料です。
50万円以下の罰金が科される可能性があります(風営法第33条第1項)。
実務上、すでに営業を始めてしまってからご相談に来られる方は非常に多いです。気づいた時点で速やかに届け出ることが最善の対応です。放置する期間が長くなるほど不利になります。
なお、接待にあたる接客をしている場合は、この届出ではなく風俗営業1号許可が必要です。届出だけで営業していると無許可営業として扱われ、罰則も別の重さになります。判断に迷う営業スタイルであれば、着手前にご相談ください。
▶深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
▶営業の方法を記載した書面
▶営業所の平面図・求積図
▶住民票(本籍または国籍の記載があるもの)
▶飲食店営業許可証の写し
▶賃貸借契約書または使用承諾書の写し
▶建物の全部事項証明書
住民票はマイナンバーの記載がないものを取得してください。マイナンバー入りは受理されず、取り直しになります。
▶個人で届ける場合に必要な書類すべて
▶定款の写し
▶登記事項証明書
▶役員全員の住民票
「図面なら保健所に出したものがある」——ここでつまずく方が非常に多いです。
飲食店営業許可で使った図面は、そのままでは受理されません。
保健所が見ているのは厨房設備と衛生です。警察が見ているのは客室の面積、見通し、照明の位置で、目的がまったく違います。同じ店の図面でも、記載すべき内容が別物になります。
▶平面図(客室・調理場・その他の部分を明確に区分)
▶求積図と求積表(三角形・長方形に分割した計算過程)
▶照明・音響設備の配置図(型式・数量の記載)
▶営業所の周囲の略図
特に求積図は、面積の計算過程まで見せる必要があります。「〇〇㎡」と結果だけ書いた図面は、まず差し戻されます。カウンターの内側をどこまで調理場とするか、通路をどう扱うかといった区分の判断も、この段階で必要になります。
図面は面積を示すだけのものではありません。仕切りの高さ、客室の分け方、照明の位置が基準に適合しているかも、この図面で判断されます。内装が固まる前に一度お見せいただければ、着工後の手戻りを防げます。
手書きでも受理はされます。ただ、実測して分割して計算し直す作業は、内装工事と仕入れが同時に走っている開業直前の時期に、片手間でできる量ではありません。差し戻されている間は10日のカウントが始まらないことのほうが、実際には痛手になります。
| ご自身で提出 | 当事務所に依頼 | |
| 費用 | 実費のみ | 実費+報酬 |
| 図面の作成 | 求積図・設備図をご自身で作図 | 当事務所が作成(実測込み) |
| 内装の基準チェック | 着工後の指摘で手戻り | 図面段階で確認 |
| 警察署へ行く | 事前相談・提出で複数回 | 不要 |
| 書類の不備 | 差し戻しが起きやすい | 当事務所が確認 |
| 住民票の取得 | ご自身で役所へ | 職務上請求で代行 |
| 接待の線引き | 自己判断 | 営業スタイルに即して助言 |
開業直前は、内装の追い込み、仕入れ、採用、メニュー作りが同時に走る時期です。そこに図面の作り直しと警察署への往復が重なると、オープン日そのものが後ろにずれます。10日の待ち期間は短縮できません。この段取りを引き受けるのが、代行の実質的な価値だと考えています。
| サービス内容 | 料金(税込) |
|---|---|
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深夜酒類提供飲食店営業開始届出 |
165,000円 |
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飲食店営業許可とセット |
209,000円 |
| 変更届・廃止届 | 要相談 |
| 初回相談 | 0円 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出は届出制のため、警察に納付する手数料はかかりません。実費としてかかるのは住民票(1通300円前後)、法人の場合は登記事項証明書(1通600円前後)程度です。
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STEP1 |
ご相談(無料) |
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STEP2 |
お見積り・ご契約 |
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STEP3 |
現地調査・図面作成 |
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STEP4 |
書類作成・住民票の取得 |
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STEP5 |
警察署へ提出 |
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STEP6 |
深夜営業スタート |
最短でご相談から約3週間が目安です。物件と内装が決まっていれば、もう少し詰められます。
土日・夜間も対応します。営業中のお店の方は、閉店後のご連絡でも構いません。
ここからは、制度の内容をより詳しく解説します。
風営法第33条に定められた営業形態です。平たく言えば、深夜(午前0時から午前6時まで)に、酒類を主として提供する飲食店を営む場合に届出が必要になります。BAR、スナック、ダイニングバー、シーシャバー、深夜まで営業する居酒屋が典型です。
売上の比率だけで機械的に決まるものではなく、メニュー構成、店の設え、客の滞在の仕方を含めて判断されます。ファミリーレストランが深夜0時以降も営業していて酒類を置いていても届出が不要なのは、提供の主体が食事だからです。
実務でご相談が集中するのは次のようなケースです。
・フードメニューを充実させているバー
・ラーメンや定食も出すが、深夜帯は飲み客が中心
・シーシャがメインで、酒類は付随的に出している
・0時をまたぐのは週末だけ
判断に迷う場合、届出をしておくほうが安全です。届出をしたことによる不利益はなく、届出なしで深夜に酒類を出していた場合のリスクだけが残ります。
愛知県では、次の地域(第一種地域)で深夜酒類提供飲食店営業を営むことができません。
▶第一種低層住居専用地域
▶第二種低層住居専用地域
▶第一種中高層住居専用地域
▶第二種中高層住居専用地域
▶第一種住居地域
▶第二種住居地域
▶田園住居地域
この判定に例外はありません。どれだけ設備を整えても、地域が該当すれば深夜0時以降の営業はできません。なお名前が似ているため誤解されやすいのですが、準住居地域は第一種地域に含まれません。商業地域・近隣商業地域・準工業地域なども同様です。
物件の住所とフロアが分かれば、用途地域はその場でお調べできます。契約前であれば、まだ引き返せます。無料ですので、気になる物件があればお気軽にお尋ねください。
届出をして営業するには、営業所を次の基準に適合させ、営業中もその状態を維持し続ける必要があります。
▶客室が2室以上ある場合、1室あたり9.5㎡以上とすること(1室のみの場合は制限なし)
▶客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(高さ1mを超えるものを置かない)
▶客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(店外に直接通じる出入口を除く)
▶営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと
▶騒音・振動が条例で定める数値に満たないよう維持すること
▶善良の風俗を害するおそれのある写真・装飾等を設けないこと
この基準は、酒類の提供の有無を問わず深夜に営業する飲食店全般にかかるものです。深夜営業のカフェやカラオケボックスも同じ基準の対象になります。
「半個室を作りたい」「席ごとに仕切りを入れたい」——内装の相談で最も多い要望ですが、上の基準がそのまま制約になります。
客室が1室だけなら広さの制限はありませんが、2室以上に分けた場合はそのすべてが1室あたり9.5㎡以上である必要があります。小さな個室をひとつ作ったせいで基準を満たせず、個室を潰して1室に戻す判断を迫られるケースがあります。
なお「客室」は客が飲食する部分だけを指し、調理場、カウンター内、トイレ、通路、スタッフの控室、事務所は含みません。見通しを妨げる設備は実務上おおむね高さ1メートルが基準とされ、衝立やパーテーションだけでなく、背もたれの高いソファ、棚、大型の装飾、吊り下げたカーテンなども対象になります。
ご相談が多いのが、この点です。落ち着いた空間を作ろうとすると、仕切りを高くしたい、個室にしたい、照明を落としたいという方向に行きがちですが、深夜営業を前提にするなら内装を決める前に基準を織り込んでおく必要があります。着工後に指摘されると、工事のやり直しになります。
届出をして営業する以上、接待にあたる行為は一切できません。ここは届出後にずっと守り続ける前提条件で、看板や店名ではなく実際の接客の中身で判断されます。
接待と判断されやすい行為の例
・特定の客の隣に座って継続的に談笑する
・客のグラスに継続してお酒を注ぐ、水割りを作る
・客と一緒にカラオケを歌う、デュエットする
・客の身体に接触する、手拍子や拍手で盛り上げる
一方で、カウンター越しの会話、注文を受ける際のやりとり、初回の一杯を作る行為などは、通常は接待にあたりません。境界にあるのは「特定の客に対する継続性」です。この線を越える営業をするのであれば、届出ではなく1号許可を取るという選択になります。
届出が受理されると、そこから継続的な義務が発生します。
▶接待にあたる行為を一切行わないこと
▶上記の構造設備の基準を維持し続けること
▶20歳未満の者に酒類・たばこを提供しないこと
▶18歳未満の者を午後10時から午前6時まで営業所に立ち入らせないこと
▶届出事項に変更があれば変更届を出すこと
▶営業をやめるときは廃止届を出すこと
特に見落とされやすいのが店名の変更、法人化、代表者の交代、レイアウト変更のときの変更届です。「届出は一度出したから終わり」と思っていた、というご相談は毎年いただきます。
現在の営業状況を伏せずにお聞かせいただければ、どう整理するのが最短かをお示しします。後ろめたさを理由に相談が遅れることが、いちばん状況を悪くします。
提出から10日は必ずかかります。この10日は行政側の期間なので短縮できません。図面と物件が固まっていれば逆算できますので、オープン日を先にお伝えください。間に合わない場合は、0時前で営業を始めて後から切り替える方法もご提案します。
すでに0時以降も営業しています。今から届け出ても大丈夫ですか?
気づいた時点で届け出るのが最善です。放置する期間が長くなるほど不利になります。ご相談の際は現在の営業状況を伏せずにお聞かせください。状況を正確に把握できたほうが、取れる選択肢が増えます。
通常はなりません。判断の軸は「特定の客に対する継続性」です。注文を受ける、初回の一杯を作る、全体に向けて会話するといった行為は接待にあたりません。ただし特定の客の前に留まって話し込む、お酌を続けるといった状態が続くと、判断が変わります。
できません。飲食店営業許可は保健所、深夜酒類提供飲食店営業開始届出は警察と、監督官庁も根拠法も別の手続きです。飲食店営業許可を持っていることは届出の前提条件であって、代わりにはなりません。
可能ですが条件があります。客室が1室だけなら広さの制限はありませんが、2室以上に分けた場合は各室9.5㎡以上が必要です。また高さおおむね1メートルを超える仕切りは置けず、客室の出入口に鍵も付けられません。内装を決める前にご相談ください。
必要です。回数や頻度による例外はありません。月に一度でも深夜0時以降に酒類を提供するのであれば、届出の対象になります。
営業所内の照度が20ルクスを下回らない範囲であれば問題ありません。なお10ルクス以下にすると別の営業区分に該当しますので、雰囲気重視のお店ほど注意が必要です。
愛知県内全域に対応しています。県外・遠方の場合は、交通費実費をご負担いただく形でご相談を承ります。