この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出、飲食店営業許可など、飲食・接客業の開業手続を取り扱っています。


スナックだから風俗営業許可、とは決まっていません。逆に、カウンターだけの店なら届出でよい、とも決まっていません。
分かれ目はママやスタッフが、お客様に対して実際に何をしているかです。


そして、この判断は営業時間にも直結します。接待をするなら風俗営業の許可が必要ですが、風俗営業は原則として深夜に営業できないからです。



2つの道があります    TWOWAYS


項目 接待をする 接待をしない
手続き 風俗営業(1号)の許可 深夜酒類提供飲食店営業の届出
営業時間 原則として午前0時まで 風営法上の終了時刻の制限なし
手数料 24,000円 不要
欠格事由 あり(法第4条各号) なし
管理者 選任が必要 規定なし
営業できる場所 第一種地域は不可+保全対象施設からの距離規制 第一種地域は不可


出典:風営法第2条第1項第1号、第4条、第13条第1項、第24条、第33条/愛知県警察「風俗営業の許可申請手続


どちらを選ぶかは、営業スタイルによって自動的に決まります。「許可を取らずに済ませたい」という理由で接待をしない選択をするなら、実際に接待をしない運用が必要です。


この業態で接待に当たる行為    ENTERTAIN

警察庁の解釈運用基準の判断基準を、スナック・ラウンジでよくある場面に当てはめます。


接待に当たる 接待に当たらない
お客様の隣に座って、継続して会話の相手をする カウンター内で注文に応じて酒類等を提供する
お客様のそばに留まり続けてお酌をする お酌や水割りを作るが、速やかにその場を立ち去る
お客様とデュエットをする お客様の求めに応じてカラオケをセットする
お客様のそばで、歌を勧めたり手拍子・掛け声で盛り上げる 店内全体に向けて歌を勧める/不特定の客の歌に拍手する
手を握る、身体を密着させる 社交儀礼上の握手
社交儀礼上の挨拶、若干の世間話
歌の伴奏のため楽器を演奏する


出典:警察庁「解釈運用基準」(令和7年5月30日付け通達)第2中4


デュエットは明確に接待です

解釈運用基準は、客と一緒に歌う行為を接待に当たるものとして明示しています。スナックでママやスタッフがお客様とデュエットをすれば、それは接待です。
「サービスのつもりだった」「常連さんに頼まれて断れなかった」という事情は、判断を変えません。届出だけで営業する店では、この点を全スタッフに徹底してください。


接待の判断基準の全体像は風営法の「接待」とは何かを解説した記事で整理しています。


「朝まで営業するスナック」は成り立ちません    TIME

風営法第13条第1項により、風俗営業者は深夜(午前0時から午前6時まで)に営業を営むことができません


愛知県の条例では、次の例外が定められています。


▶営業延長が認められる時は午前1時(条例第5条第1項)
▶接待飲食等営業について、第五種地域および条例別表第五に掲げる地域では午前1時まで(同条第3項)
▶12月16日から翌年1月10日までの間で公安委員会規則で定める日は、県の全域が対象(同条第2項第1号)
▶県の全域で、午前6時後午前9時までは営業できない(条例第6条第1項)



【実務上のポイント】
つまり、選択肢は次の2つになります。


・接待をして、午前0時(延長が認められる地域なら午前1時)で閉める
・接待をせず、深夜酒類提供飲食店営業の届出をして、それ以降も営業する


「接待をしながら朝まで」という営業は、制度上ありません。どちらを取るかは、客層と売上の作り方の問題になります。開業前に決めてください。


物件選びで差が出ます    PROPERTY

風俗営業には、第一種地域の制限に加えて保全対象施設からの距離規制があります。


施設 商業地域以外 商業地域
大学以外の学校、幼保連携型認定こども園 100メートル 70メートル
保育所、病院、有床診療所 50メートル 30メートル


出典:愛知県警察「風俗営業の許可申請手続」/第五種地域は距離規制なし


「将来接待も」なら、物件選びから条件が変わります

届出で始めて、後から接待を始めたいと思っても、その場所で風俗営業の許可が下りるとは限りません。近くに病院や保育所があれば、距離規制で許可を受けられないことがあります。
将来の業態変更を視野に入れているなら、物件を契約する段階で風俗営業の地域規制も満たしているかを確認してください。


賃貸借契約でも確認を    LEASE

用途地域が問題なくても、貸主が営業内容を承諾していなければトラブルになります。


【実務上のポイント】
賃貸借契約書の使用目的欄には、業態が具体的に書かれていないことが少なくありません。「スナック」という一語でも、貸主が想像する店と実際の店が違うことがあります。「バーのようなものだと思って貸したら、女性スタッフが隣に座ってデュエットする店だった」という認識のずれは、実際にトラブルの原因になります。
接待を行う予定があるなら、その旨を含めて貸主の承諾を得ておいてください。後から発覚して契約解除を求められるリスクを避けられます。物件を決める前の確認事項は深夜営業できる物件の選び方の記事にまとめています。


届出で営む場合の注意点    NOTICE


▶客室に見通しを妨げる設備を設けない(高さ100センチメートルが目安)
▶営業所内の照度を20ルクス以下としない(10ルクス以下は低照度飲食店として風俗営業の対象)
▶ボトルキープの酒類に氷やグラス、水割り用の水を出す行為も「酒類の提供」に当たる
▶22時〜翌6時は18歳未満を客に接する業務に従事させない・立ち入らせない
▶従業者名簿には全ての従業者を記載する


出典:風営法施行規則第99条/警察庁「解釈運用基準」第10中5、第12中8(1)、第35中1(2)


スナックでは、ボトルキープが一般的です。お酒を販売していなくても、キープボトルに氷やグラスを出せば「酒類を提供する」ことになります。深夜も営業するなら届出が必要です。


よくある質問    FAQ

Q.カウンターだけの小さな店なら届出で足りますか?

店の規模やカウンターの有無では決まりません。カウンター内で単に注文に応じて提供するだけなら接待に当たりませんが、特定の客の前に留まり続けて会話の相手をすれば接待に当たり得ます。実際の接客の内容で判断されます。

Q.ママ一人で切り盛りする店でも接待になりますか?

なり得ます。解釈運用基準では、接待の主体について営業者やその雇用している者に限られないとされており、営業者本人が行う場合も含まれます。人数の問題ではありません。

Q.同性同士なら接待になりませんか?

なります。解釈運用基準は、接待は通常は異性によることが多いが、それに限られるものではないと明記しています。性別は判断基準ではありません。

Q.すでにスナックを営業していますが、届出も許可も出していません。

まず、現在の接客内容が接待に当たるかを確認してください。接待に当たるなら風俗営業の無許可営業、当たらないなら深夜酒類提供飲食店営業の無届という整理になります。前者は令和7年6月28日施行の改正により罰則が大幅に強化されています。放置するほど不利になりますので、早めに確認と対応をしてください。詳しくは無届・接待の罰則を整理した記事をご覧ください。

まとめ    SUMMARY

▶スナック・ラウンジに許可が必要かは、店名ではなく実際の接客内容で決まる
▶隣に座って継続的に会話の相手をする、デュエットをするのは接待
▶カウンター内で注文に応じて提供するだけなら接待に当たらない
▶接待をするなら風俗営業の許可。原則として午前0時(延長地域は午前1時)までしか営業できない
▶接待をしないなら深夜酒類提供飲食店営業の届出。営業終了時刻の制限はない
▶「接待をしながら朝まで」という営業は制度上成り立たない
▶風俗営業には保全対象施設からの距離規制があり、物件の選択肢が狭くなる
▶ボトルキープに氷やグラスを出す行為も「酒類の提供」に当たる
▶接待の主体は性別も雇用関係も問わない。営業者本人でも接待になる


この業態は、接待をするかどうかを先に決めることがすべての出発点です。営業時間も、物件の選択肢も、必要な手続きも、そこから決まります。


接待の有無の判断から、届出・許可申請まで対応しています。既に営業している方のご相談も承ります。