この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出、飲食店営業許可など、飲食・接客業の開業手続を取り扱っています。
警察庁の解釈運用基準は、ガールズバーやメイドカフェを名指しで取り上げています。ただし、それは「業態として認められている」という意味ではありません。
基準が示しているのは、単に飲食物の提供のみを行うのであれば遊興に当たらないということです。
つまり、どこまでを「単に飲食物の提供のみ」と言えるかが分かれ目になります。この記事では、届出で営める範囲と、そこを越える行為を整理します。
いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為は、「客に遊興をさせる」ことには当たらない。
出典:警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年5月30日付け通達・令和7年6月28日施行)第10中2(3)③
ここで述べられているのは「遊興に当たらない」ということだけです。接待に当たるかどうかは、まったく別の基準で判断されます。この点を混同しないでください。
| 線 | 越えると | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 接待 | 特定少数の客のそばに留まって働きかける | 風俗営業の許可(深夜営業は原則不可) |
| 遊興 | ショー、ゲーム大会等で不特定の客に働きかける | 深夜なら特定遊興飲食店営業の許可 |
| 照度 | 客室の照度を10ルクス以下にする | 風俗営業(低照度飲食店)の許可 |
出典:風営法第2条第1項第1号・第2号、第2条第3項・第11項
3つとも越えなければ、深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業できます。
解釈運用基準の判断基準を、この業態でよくある場面に当てはめると次のようになります。
| 接待に当たる | 接待に当たらない |
|---|---|
| 特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となる | 注文に応じて酒類等を提供する |
| 特定少数の客の近くにはべり、継続して酒等の飲食物を提供する | お酌や水割りを作るが、速やかにその場を立ち去る |
| 客と一緒に歌う | 社交儀礼上の挨拶、若干の世間話 |
| 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う | 客同士でゲームをさせる |
| 客と身体を密着させたり、手を握ったりする | 社交儀礼上の握手 |
| 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる | 飲食物を運搬し、食器を片付ける |
出典:警察庁「解釈運用基準」第2中4
「カウンター内にいるから接待ではない」という理解は誤りです。解釈運用基準が接待に当たらないとしているのは、カウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為です。
カウンター越しであっても、特定の客の前に留まり続けて会話の相手をすれば、接待に当たり得ます。判断されているのは場所ではなく、行為の内容と継続性です。
接待の判断基準は風営法の「接待」とは何かを解説した記事で詳しく整理しています。
| 場面 | 考え方 |
|---|---|
| お客様と長く話し込む | 「継続して談笑の相手となる」に当たり得ます |
| カウンター内で一緒にゲームをする | 「特定少数の客と共に遊戯、ゲーム等を行う」に当たります |
| お客様と一緒にカラオケを歌う | 「客と一緒に歌う行為」に当たります |
| お客様と一緒に写真を撮る | 身体に接触すれば接待に当たり得ます。個別に確認が必要です |
| ステージでライブやショーを行う | 深夜なら遊興に当たり、特定遊興飲食店営業の許可が必要です |
| 店内でゲーム大会を開催する | 同上 |
| 照明を落として雰囲気を作る | 10ルクス以下にすると低照度飲食店として風俗営業の対象になります |
【実務上のポイント】
この業態で最も現実的なリスクは、スタッフが自然に「接待」の側へ寄っていくことです。お客様に喜んでもらおうとすればするほど、会話は長くなり、距離は近づきます。
経営者がルールを明示していなければ、スタッフは判断できません。「一人の客の前に留まる時間の目安」「一緒に歌わない」「一緒にゲームをしない」といった具体的な行動基準を、採用時に伝えてください。
接待も遊興も行わない前提であれば、次の手続きで営業できます。
▶①保健所で飲食店営業許可を取得する
▶②営業開始日の10日前までに、管轄警察署へ深夜酒類提供飲食店営業開始届出を提出する
▶③営業所は第一種地域以外であること
▶④営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
▶⑤客室に見通しを妨げる設備を設けないこと(高さ100センチメートルが目安)
流れは届出方法と流れの記事、必要書類は必要書類一覧の記事をご覧ください。
この業態では、若いスタッフを採用する場面が多くなります。年齢の規制は必ず確認してください。
▶午後10時から翌午前6時までは、18歳未満を客に接する業務に従事させられない(風営法第32条第3項)
▶同じ時間帯に、18歳未満を客として立ち入らせることもできない
▶労働基準法第61条第1項により、業務内容を問わず満18歳未満を午後10時〜午前5時に使用できない
▶20歳未満への酒類提供は時間帯を問わず禁止
▶従業者名簿には、深夜帯以外を含む全ての従業者を記載する
【実務上のポイント】
採用時に公的な身分証明書で生年月日を確認し、記録に残す運用を徹底してください。「本人が18歳以上だと言っていた」は説明になりません。詳しくは飲食店の深夜営業と18歳未満の記事をご覧ください。
届出だけで接待をしていた場合、風俗営業の無許可営業として扱われます。令和7年6月28日施行の改正により、罰則は5年以下の拘禁刑、1千万円以下の罰金(法人は3億円以下)に強化されました。
さらに、無許可営業で処罰されると5年間は風俗営業の許可を受けられません。詳しくは無届・接待の罰則を整理した記事をご覧ください。
基準が述べているのは、単に飲食物の提供のみを行う場合は遊興に当たらないということだけです。「ガールズバーという業態が届出で認められている」という趣旨ではありません。接待に当たるかどうかは別の基準で判断されます。
指名制であること自体を接待の要件とする定めは、解釈運用基準にありません。ただし、指名を受けたスタッフが特定の客のそばに留まって会話の相手をするという運用になれば、接待に当たり得ます。料金体系ではなく、実際の接客がどう行われるかで判断されます。
服装そのものを規制する定めはありません。ただし、構造設備の基準として善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないことが求められています。店内の装飾や広告の内容には注意してください。
できません。風俗営業は原則として深夜(午前0時から午前6時まで)に営業できません(風営法第13条第1項)。愛知県では第五種地域および条例別表第五の地域で午前1時までの延長が認められますが、それ以外の地域では午前0時までです。「接待をしながら朝まで営業する」という業態は制度上成り立ちません。
▶解釈運用基準は、ガールズバー・メイドカフェ等で単に飲食物の提供のみを行う行為は遊興に当たらないとしている
▶ただし接待に当たるかどうかは別の基準で判断される
▶特定少数の客のそばに留まって継続的に会話の相手をすれば接待
▶客と一緒に歌う、一緒にゲームをする、身体に接触するのはいずれも接待
▶カウンター越しかどうかは基準ではない。行為の内容と継続性で判断される
▶ショーやゲーム大会で不特定の客に働きかければ遊興。深夜なら特定遊興飲食店営業の許可が必要
▶客室の照度を10ルクス以下にすると低照度飲食店として風俗営業の対象になる
▶22時〜翌6時は18歳未満を接客業務に従事させられない
▶風俗営業の許可を取っても、原則として深夜営業はできない
この業態は、スタッフの行動基準を経営者が明示できるかどうかで結果が変わります。開店前にルールを決めて、採用時に伝えてください。
「この接客スタイルなら届出で足りるか」という判断からご相談いただけます。