この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出、飲食店営業許可など、飲食・接客業の開業手続を取り扱っています。
バーの開業で必要になるのは、保健所の飲食店営業許可と、警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届出の2つです。
ただし、その前に決めておくべきことがあります。営業時間、接待の有無、遊興の有無。この3つが、必要な手続きも選べる物件もすべて決めます。
この記事では、愛知県でバーを開業するまでの流れを、順を追って整理します。
| 決めること | 選択肢 | 結果 |
|---|---|---|
| 営業時間 | 午前0時前に閉める | 深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要 |
| 午前0時以降も営業する | 届出が必要 | |
| 接待 | しない | 届出で営業できる |
| する | 風俗営業の許可が必要(深夜営業は原則不可) | |
| 深夜の遊興 | させない | 届出で営業できる |
| させる | 特定遊興飲食店営業の許可が必要(愛知県は名古屋市の一部のみ) |
この3つを決めずに物件を探し始めると、後戻りできない失敗が起こります。
判断に迷う場合は、深夜酒類提供飲食店営業とはの記事、風営法の「接待」とは何かを解説した記事、カラオケ・DJ・ライブができるかを解説した記事をご覧ください。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 開店の3か月以上前 | 営業形態を確定。候補物件の用途地域を確認 |
| 開店の2〜3か月前 | 物件契約。内装工事の着工前に保健所へ設計図面を持参して事前相談 |
| 開店の1〜2か月前 | 内装工事。食品衛生責任者を確保(資格がなければ講習の日程を押さえる) |
| 開店の1か月前 | 保健所へ飲食店営業許可を申請。施設調査の日程調整 |
| 開店の3週間前 | 飲食店営業許可を取得。並行して届出書類を準備 |
| 開店の2週間前 | 管轄警察署へ電話。届出の予約、必要書類、営業者同行の要否を確認 |
| 開店の10日前まで | 警察署へ届出。申請・届出受領書を受け取る |
| 届出から10日後 | 深夜営業を開始できる |
出典:食品衛生法第55条/風営法第33条/愛知県警察「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出手続」
【実務上のポイント】
届出から10日を待つ間も、午前0時前に営業を終える形であれば営業できます。この期間をプレオープンに充てれば、オペレーションの確認と常連づくりができます。
また、食品衛生責任者の養成講習は日程が限られています。資格保有者がいない場合、直前では間に合わないことがあります。営業形態を決めた段階で、誰が食品衛生責任者になるかも決めてください。
詳細は届出方法と流れの記事にまとめています。
最も取り返しがつかない工程です。契約前に次を確認してください。
▶用途地域が第一種地域でないこと(低層住専1・2/中高層住専1・2/第一種・第二種住居/田園住居)
▶準住居地域は営業できるが、深夜の騒音基準は40デシベルと最も厳しい
▶建物が用途地域の境界にまたがっていないか
▶客室を複数にするなら、一室9.5平方メートル以上を確保できる区画か
▶賃貸借契約と管理規約で深夜営業が認められているか
▶上下階・隣室に住居がないか
▶ビルの入口が深夜に施錠されないか
出典:愛知県「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」第2条・第26条・第27条/風営法施行規則第99条
用途地域は、市町村の都市計画担当課に番地を伝えれば確認できます。契約を急かされているときこそ、この一本の電話をしてください。
詳しくは営業できない用途地域の記事、深夜営業できる物件の選び方の記事をご覧ください。
バーの内装でよく問題になるのが、次の3点です。
| やりたいこと | 制約 |
|---|---|
| 照明を落として雰囲気を出す | 営業所内の照度を20ルクス以下にできない。10ルクス以下は風俗営業の対象 |
| 個室感のある席を作る | 客室内に見通しを妨げる設備を設けられない(高さ100センチメートルが目安) |
| ダーツやゲーム機を置く | 遊技設備として風俗営業5号の許可対象になり得る(深夜営業ができなくなります) |
【実務上のポイント】
「見通しを妨げる設備」には、衝立だけでなく棚、植木、水槽なども当たり得ます。天井からカーテンやすだれを吊ることも同様です。
一方、カウンターについては、客室内の見通しを妨げない配置であれば高さが100センチメートルを超えても差し支えないという運用があります。壁際に調理場があってカウンターがその手前にあるような配置なら問題にならず、客室の真ん中で客席を分断する配置は認められません。設計段階で所轄警察署に確認してください。
図面の作り方は図面の書き方を解説した記事、ダーツ等の扱いはダーツバー・スポーツバーの深夜営業の記事をご覧ください。
深夜酒類提供飲食店営業の届出で、愛知県警察が案内している書類は次のとおりです。
▶深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書…1通
▶営業の方法を記載した書面
▶営業所の平面図
▶住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
▶法人の場合/定款及び登記事項証明書、役員に係る住民票
このほか、求積図・音響照明設備図・周辺地図・メニュー表・賃貸借契約書の写しなどを求められることがあります。所轄によって異なるため、事前に電話で確認してください。
詳細は必要書類一覧の記事、「営業の方法」の書き方は「営業の方法」の書き方を解説した記事をご覧ください。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 深夜酒類提供飲食店営業の届出 | 手数料は不要 |
| 住民票(本籍記載) | 300円程度(市町村により異なります) |
| 登記事項証明書(法人) | 書面請求1通600円 |
| 飲食店営業許可の申請手数料 | 許可権者により異なります |
| 風俗営業の許可申請手数料(接待をする場合) | 24,000円 |
| 特定遊興飲食店営業の許可申請手数料 | 24,000円 |
出典:法務省「登記手数料について」/愛知県警察「風俗営業の許可申請手続」「特定遊興飲食店営業の許可申請手続」
費用の詳細は費用をまとめた記事をご覧ください。
届出先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。本店所在地でも代表者の住所でもありません。
市名と警察署名が一致しないケースが多くあります。尾張旭市は守山署、岩倉市は江南署、知立市は安城署といった具合です。愛知県の警察署一覧で確認してください。
▶従業者名簿を備え付ける(深夜帯以外を含む全従業者が対象)
▶構造設備を基準に適合するよう維持する
▶照度を20ルクス以下にしない
▶騒音・振動を条例の数値未満に維持する
▶午後10時〜翌午前6時は18歳未満を接客業務に従事させない・立ち入らせない
▶20歳未満に酒類を提供しない
▶店名変更や改装があれば変更届(10日以内。法人の名称等は20日以内)
▶閉店時は廃止届(10日以内)と保健所への廃業届
詳しくは届出後にやることをまとめた記事、変更届・廃止届の記事をご覧ください。
| 業態 | 主な論点 |
|---|---|
| 居酒屋 | 主食を提供する営業に当たれば届出が不要になる場合があります |
| ダーツバー・スポーツバー | 遊技設備の10パーセントルール、遊興の該当性 |
| シーシャバー | 改正健康増進法への対応が最大の関門になります |
| ガールズバー・コンカフェ | 接客の距離と継続性が接待該当性を左右します |
| スナック・ラウンジ | 接待をするかで、営業時間も物件の選択肢も変わります |
物件の状況や内装工事の規模によって変わりますが、物件契約から開店まで2〜3か月をみておくと余裕があります。飲食店営業許可の取得と、届出の10日前ルールが工程を規定します。食品衛生責任者の講習を受ける必要がある場合は、さらに前倒しで動いてください。
深夜酒類提供飲食店営業の届出については、法人だと定款・登記事項証明書・役員全員分の住民票が追加で必要になるという違いがあります。届出自体の難易度は大きく変わりません。税務や責任の面での判断は、税理士等にご相談ください。
内装工事の負担は減りますが、届出は営業者ごとに行うため、あなたの名前で新たに届出が必要です。前のオーナーの届出をそのまま使うことはできません。また、居抜きの内装が現在の基準を満たしていないこともあります。とくに90センチメートル程度の衝立に継ぎ足しがされて100センチメートルを超えているケースは珍しくありません。契約前に確認してください。
当事務所では、営業形態の判断から図面の作成、届出書一式の作成、警察署への提出まで対応しています。物件の候補段階から、その場所で営業できるかの確認だけを承ることもできます。
▶最初に営業時間・接待の有無・遊興の有無を決める。すべてがここから決まる
▶順番は保健所(飲食店営業許可)→警察署(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)
▶届出は営業開始日の10日前まで。窓口は営業所を管轄する警察署の生活安全課
▶物件契約前に用途地域を確認する。第一種地域では深夜営業できない
▶内装工事の着工前に保健所へ事前相談する
▶照度20ルクス以下は不可、見通しを妨げる設備も置けない(高さ100センチメートルが目安)
▶届出の手数料は不要。実費は住民票と登記事項証明書程度
▶届出から10日を待つ間は、午前0時閉店のプレオープンとして使える
▶開業後も従業者名簿の備付けや構造設備の維持などの義務が続く
バーの開業でつまずくのは、書類作成そのものより順番とスケジュールです。開店日を決めたら、そこから逆算して保健所の相談日を先に押さえてください。
稲沢市・一宮市を中心に、名古屋市および愛知県内全域に対応しています。物件の候補段階からのご相談を歓迎します。