この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、シーシャバーの開業支援を取り扱っています。約2年半のシーシャバー勤務経験があります。
「シーシャラウンジ」「シーシャ専門店」として飲食を提供しなければ、飲食店営業許可は不要ではないか——というご相談をよくいただきます。
結論からお伝えすると、店内でシーシャを吸わせて収益を得る業態では、飲食店営業許可が事実上必要になります。
理由は、喫煙目的施設の3類型のうち、シーシャバーの実態に合うものが飲食店営業を前提としているからです。この記事では、条文の構造からその理由を整理します。
2020年4月施行の改正健康増進法により、屋内は原則として禁煙になりました。例外として店内で喫煙させられるのが「喫煙目的施設」で、健康増進法第28条第7号と同法施行令第4条に3つの類型が定められています。
| 類型 | 要件 | 飲食の提供 |
|---|---|---|
| ①喫煙を主な目的とするバー・スナック等 | たばこの対面販売をしていること。主食を主として提供する営業でないこと | 飲食店営業が前提 |
| ②店内で喫煙可能なたばこ販売店 | たばこまたは喫煙器具の販売をしていること(たばこは対面販売に限る) | 飲食をさせる営業を 行わないこと |
| ③公衆喫煙所 | 屋内の場所の全部を専ら喫煙をする場所とすること | 飲食の提供は不可 |
シーシャは1セットを1〜2時間かけて楽しむ嗜好品で、客が長時間滞在するサービスです。この特性から、シーシャバーは①に当てはまるのが一般的です。
施行令第4条第2号は、この類型を「たばこを販売する者によって、対面によりたばこを販売し、屋内で喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うもの」と定めています。
つまり、飲食をさせる営業を行っていることが要件に組み込まれています。飲食店営業許可がなければ、この類型として成立しません。
食品衛生法上、飲食店営業は食品を調理し、または設備を設けて客に飲食をさせる営業を指し、同法第55条により都道府県知事の許可が必要です。
無許可で営業した場合は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象になります。
法律上は、②の「店内で喫煙可能なたばこ販売店」という類型もあります。この類型は飲食をさせる営業を行わないことが要件なので、飲食店営業許可がなくても成立し得ます。
ただし、この選択肢は実務的におすすめできません。理由は2つあります。
客席を設けて長時間滞在させ、シーシャを提供するという形態が「飲食をさせる営業」に当たらないと言い切れるか。
この判断は保健所によって分かれる可能性があります。水を出すのはどうか、氷はどうか、といった細かい論点も出てきます。開業してから「これは飲食店営業だ」と指摘されれば、営業を止めることになります。
①の類型であれば、シーシャに加えてドリンクを提供できます。客単価は3,500〜4,000円程度になります。
②の類型では飲食を提供できないため、シーシャ代だけで収益を作ることになります。滞在時間が長い業態でこれは厳しい条件です。
【実務上のポイント】
飲食店営業許可の申請手数料は名古屋市16,000円、愛知県18,000円です。この金額を惜しんで不確実な業態設計をする合理性は、ほとんどありません。
「許可を取らずに済ます方法」を探すより、取得したほうが早く確実です。手続きの詳細はシーシャバーの飲食店営業許可の記事をご覧ください。
| 選択肢 | 内容 | 評価 |
|---|---|---|
| ①バー・スナック等型 | 飲食店営業許可を取得し、ドリンクを提供しながらシーシャを楽しんでもらう | 手続きが確立されており、実例も豊富。おすすめ |
| ②たばこ販売店型 | 飲食を一切提供せず、たばこ販売とシーシャ提供のみ | 法律上は可能。ただし判断が不確実で、収益面も厳しい |
| ③公衆喫煙所型 | 屋内の全部を専ら喫煙する場所とする | 飲食提供は不可。長時間滞在型のサービスとは合わない |
▶飲食店営業許可(保健所)
▶たばこ小売販売業許可または出張販売の許可(財務局・JT支社)
▶午前0時以降に酒類を提供するなら深夜酒類提供飲食店営業の届出(警察署)
▶消防関係の届出(消防署)
「シーシャラウンジ」「シーシャ専門店」と名乗っている店舗も、実態としてはこの形で営業しているのが一般的です。
▶食品衛生責任者の選任(養成講習会は1日で修了。名古屋市は集合型6,000円・eラーニング10,000円)
▶施設の構造設備基準を満たすこと(シンク・冷蔵庫・換気設備など)
▶保健所への申請と現地検査
▶申請手数料は名古屋市16,000円・愛知県18,000円
▶名古屋市は営業開始予定日の20日前までに申請
シーシャバーの手続きの中で、飲食店営業許可は最も負担の軽い部類です。本当に時間がかかるのはたばこ販売許可のほう(受理月の末日から2月以内)です。
食品衛生責任者については食品衛生責任者の記事、設備の基準は保健所検査の設備ルールの記事をご覧ください。
不要と言い切ることはできません。客席を設けて滞在させる形態では、飲食をさせる営業に当たると判断されることがあります。また、②の類型で成立させるとしても、その判断は保健所に委ねられます。持ち込み制を検討している場合は、必ず事前に相談してください。
水を提供する行為も「飲食をさせる」に当たると判断される可能性があります。シーシャは水分を取りながら吸うものなので、実務上、水を一切出さない運用は現実的ではありません。この点でも、飲食店営業許可を取得しておくほうが安全です。
変わりません。判断されるのは営業の実態です。屋号や看板の表現によって、必要な許可が変わることはありません。業態の呼び方の違いについてはシーシャカフェとシーシャバーの違いの記事をご覧ください。
▶喫煙目的施設には3つの類型がある(健康増進法第28条第7号・施行令第4条)
▶シーシャバーの実態に合うのは「バー・スナック等」型で、飲食店営業が前提
▶飲食店営業許可がなければ、この類型として成立しない
▶「たばこ販売店」型は法律上あり得るが、判断が不確実で収益面も厳しい
▶無許可営業は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金
▶手数料は名古屋市16,000円・愛知県18,000円。取得したほうが確実
「許可を取らずに済ます方法」を探すより、取得するほうが早く、確実で、結果的に安く済みます。
開業に必要な手続きの全体像はシーシャバー開業に必要な許可まとめ、喫煙目的施設の要件は改正健康増進法のガイドをご覧ください。
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