深夜酒類の届出は何日前までに出す?【シーシャバー開業の場合】

著者:行政書士 猪飼久遠 | シーシャ開業専門の行政書士


深夜0時以降も営業するシーシャバーには、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。この届出には提出期限があり、間に合わなければオープン日に深夜営業ができません。


だからこそ、オープン日から問題なく営業したいなら、早めの準備が重要です。
特に、物件契約や内装工事と並行して進めておかないと、気づいたときには手遅れというケースも少なくありません。


この記事では、この届出の期限や具体的な手続きの流れ、注意点についてわかりやすく解説します。



結論:10日前までに警察署へ

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業を開始しようとする日の10日前までに、店舗所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。愛知県警察も同様の期限を定めています。


届出が受理されてから10日後に営業が可能になる、という構造です。つまりオープン日の10日前に「受理」されている必要があります。書類に不備があると受理されず、受理日がずれ込みます。


⚠️ 10日前ギリギリはリスクがある

書類の不備・警察署の予約状況・土日祝日の影響で、受理日が想定よりずれることがあります。余裕を持って2〜3週間前を目安に動くことをおすすめします。


届出の前に飲食店営業許可が必要

深夜酒類の届出は、飲食店営業許可を取得した後でないと提出できません。シーシャバーの開業スケジュールは以下の順番になります。


順番 手続き 目安期間
保健所に飲食店営業許可を申請・取得 申請から約2週間弱
警察署に深夜酒類の届出を提出 営業開始10日前まで
届出受理から10日後に深夜営業開始可能


飲食店営業許可の取得だけで約2週間弱かかります。そこから深夜酒類の届出を出して10日待つ必要があるため、オープン日から逆算して最低1ヶ月前には動き始めるのが現実的です。

無届営業の罰則

届出をせずに深夜営業を行った場合、風営法違反として50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、行政から届出の提出を求められたにもかかわらず従わなかった場合は、最長6ヶ月の業務停止処分を受けることもあります。


まとめ

・深夜酒類の届出は営業開始10日前までに警察署へ
・飲食店営業許可の取得が先(約2週間かかる)
・オープン日から逆算して最低1ヶ月前には準備を開始する
・書類不備に備えて余裕を持ったスケジュールが重要


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