
この記事の執筆者:行政書士久遠事務所
愛知・名古屋エリアを中心に風営法許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、開業に関わる各種申請を専門にサポートしています。
風俗営業(社交飲食店)の許可申請では、営業の方法(別記様式第2号)の「料金」欄に書ききれない場合、別紙としてシステム・料金表を添付します。お店ですでに使っている料金表があれば、それをコピーして添付しても構いません。
この記事では、システム・料金表に何を書くか、作成時の注意点を整理します。
料金表には「システム料金」と「メニュー料金」の両方を記載します。システムとは、その店に入るとかかる基本的な料金のことで、主に次のものを記載します。
・セット料金(時間帯で異なる場合はすべて記載し、何が含まれるかも明記)
・指名料・場内指名料
・同伴料
・延長料金
・サービス料
メニュー料金は、ドリンクやフードなど個別の注文に対する料金です。酒類だけでなく、フードメニューがあればあわせて記載します。
【記載例】システム・料金表のサンプル(税込総額表示の例)
「※上記は当事務所が作成した記載見本です。実在の店舗・料金とは関係ありません。」
令和3年(2021年)4月から、消費者向けの価格表示は消費税込みの「総額表示」が義務づけられています。システム・料金表も税込価格で表示しなければなりません。
(参照: 国税庁「No.6902 総額表示の義務付け」)
表示方法は、支払総額がわかれば足ります。たとえば「1,100円」と総額のみを示してもよいですし、「1,000円(税込1,100円)」のように併記しても構いません。税抜価格だけの表示は認められません。
料金表は、あらかじめ料金を提示することで、いわゆるぼったくりなどの料金トラブルを防ぐ目的があります。そのため「10,000円〜」のような表記は認められません。「〜」では、結局いくらになるのかがわからないためです。申請者にもこの趣旨を説明し、確定額で記載してもらいましょう。
営業の方法(その2A)の「料金」欄は、施行規則第34条の表に定める料金を記載する欄です。料金の表示方法が施行規則第33条のどれに該当するかも様式に記載します。
(参照: 愛知県警察「営業の方法(別記様式第2号)」備考4・5)
システム・料金表は、内容がわかればデザインは自由です。ただし、税込みの総額表示にすること、「〜」などの曖昧な表記を使わないことの2点は必ず守る必要があります。料金トラブルの防止という制度趣旨をふまえ、わかりやすく確定的な料金表を用意しましょう。
料金表の作成や申請書類全般に不安がある場合は、風営法を専門に扱う行政書士へのご相談をおすすめします。
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