【名古屋・愛知】飲食店の営業時間は風営法でどう決まる?業態別の深夜営業ルールを行政書士が解説

この記事の執筆者:行政書士久遠事務所
愛知・名古屋エリアを中心に風営法許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、開業に関わる各種申請を専門にサポートしています。


飲食店を開業するとき、「何時から何時まで営業できるのか」は売上に直結する最重要事項のひとつです。ところが営法の営業時間規制は、業態の区分ごとにまったく違ううえ、法律本体だけでなく都道府県の条例でも上乗せされるため、非常にわかりにくくなっています。


「隣の店が深夜まで開けているから、うちも大丈夫だろう」という安易な判断は危険です。同じ「夜の飲食店」でも、自分の店がどの区分に当たるかで、営業できる時間はまるで変わります。この記事では、これから開業する方が自店の営業可能時間を正しく判断できるよう、区分ごとに整理して解説します。



大前提:「深夜」とは午前0時から午前6時

風営法を読み解くうえでまず押さえるべきキーワードが「深夜」です。風営法では、深夜を「午前0時から午前6時まで」と明確に定義しています(法13条)。この時間帯に何ができて何ができないかが、業態区分ごとに分かれているのです。


営業時間規制は、大きく「風俗営業」「特定遊興飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」「規制対象外の通常飲食店」の4つの区分で考えると整理しやすくなります。以下、順に見ていきます。


①風俗営業(接待・低照度・遊技など)

キャバクラ、ホストクラブ、スナック(接待あり)、低照度飲食店、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどが該当する、公安委員会の「許可」が必要な営業です。


原則は午前0時まで

風俗営業者は、深夜(午前0時から午前6時)にはその営業を営んではならないと定められています(法13条1項)。つまり原則として営業できるのは午前0時までで、午前0時以降は営業できません。


条例で「午前1時まで」延長されることがある

ただし法13条には例外があり、都道府県の条例で定める地域(営業延長許容地域)に限り、午前1時まで延長できるとされています。延長といっても認められるのは原則1時間で、何時まででもよいわけではありません。


愛知県の場合、原則として午前0時から午前9時までは風俗営業を営めません(パチンコ店等は午後11時から午前9時まで)。ただし12月16日から翌年1月10日までの期間は、県内全域で午前1時まで延長が認められています。忘年会・新年会シーズンへの配慮ですね。延長許容地域での営業には、従業員名簿に加えて苦情処理に関する帳簿の備付けも必要になります。


重要なのは、風俗営業の許可と後述の深夜酒類提供飲食店営業の届出は、実質的に同時取得ができないという点です。そのため、接待を行う風俗営業の店が午前0時を超えて(延長許容時間を除き)営業することは、原則としてできません。


②特定遊興飲食店営業(深夜に遊興+酒類)

ナイトクラブ(踊る方のクラブ)、ライブハウス、スポーツバー、ショーパブなど、深夜に客に「遊興」をさせながら酒類を提供する営業です。2016年施行の改正で新設された区分で、公安委員会の「許可」が必要です。


深夜営業ができるのが最大の特徴

風俗営業と異なり、特定遊興飲食店営業は午前0時以降も営業できるのが最大の特徴です。風営法本体には営業時間の制限がありません。ただし、各都道府県の条例で営業禁止時間が定められています。


愛知県では、特定遊興飲食店営業者は県内全域において午前5時から午前6時までの時間は営業できないと定められています(条例23条)。東京都・大阪府・京都府なども同様に午前5時〜午前6時を禁止時間としています。実質的に午前5時まで営業できる、という整理になります。


「遊興」とは、生演奏やショー、ダンスフロアの提供など、営業者が積極的に客を遊び興じさせる行為を指します。一方、客が自分で操作するカラオケボックスのような形態は「遊興させる」には当たらないとされています。なお、ここで接待を行うと風俗営業1号に該当してしまい、営業時間が午前0時までに制限されるので注意が必要です。


③深夜酒類提供飲食店営業(接待なしのバー等)

居酒屋、バー、接待を伴わないスナックなど、深夜に酒類の提供をメインとしつつ、接待も遊興もしない営業です。これは公安委員会への「届出」で足ります。


時間制限がなく24時間営業も可能

深夜酒類提供飲食店営業には、風営法上の営業時間の制限がありません。届出を出すことで午前0時以降も酒類提供ができ、実質的に24時間営業も可能です。深夜0時以降も酒を出して営業したい多くのバー・居酒屋にとって、最も現実的な選択肢となります。


ただし、深夜営業ができるのはあくまで「接待をしない」ことが前提です。届出だけで接待を行えば、風俗営業の無許可営業になってしまいます。また、店内の照度を一定以上に保つ、客室の見通しを妨げる設備を置かない、といった構造上の要件も満たす必要があります。


④規制対象外の通常飲食店

ファミリーレストラン、牛丼屋、ラーメン店など、主食と認められる食事の提供がメインで、酒類が副次的なサービスにとどまる店舗は、深夜0時以降に営業していても「深夜酒類提供飲食店営業」には該当しません。この場合、風営法上の深夜営業の届出は不要で、営業時間の制限も基本的にありません。


ただし、深夜にアルコールの売上比率が高くなるなど実態が「酒類提供メイン」とみなされれば、届出が必要と判断される可能性があります。「フードもあるから大丈夫」という形式的な判断ではなく、営業の実態で判断される点に注意してください。


区分ごとの営業時間まとめ


区分 手続き 深夜0時以降の営業
風俗営業(接待・低照度・遊技等) 許可 原則不可(条例で午前1時まで延長の例外あり)
特定遊興飲食店営業 許可 可(愛知では午前5時まで/午前5〜6時は禁止)
深夜酒類提供飲食店営業 届出 可(時間制限なし/24時間可)
通常の飲食店(主食メイン) 不要 可(風営法上の制限なし)


違反するとどうなるか

営業時間規制への違反は、業態によって扱いが異なります。風俗営業の営業時間制限違反などは行政処分(営業停止等)の対象となります。さらに重大なのは、本来許可が必要な営業を無許可で行っていた場合です。たとえば深夜酒類提供の届出だけで接待をしていれば、風俗営業の無許可営業として刑事罰の対象になります。


「自分の店がどの区分に当たるのか」「何時まで営業できるのか」は、開業計画の土台です。区分の判断を誤ると、想定していた営業時間で営業できないばかりか、罰則につながりかねません。判断に迷う段階で、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


無料相談のご案内

「自分の業態だと何時まで営業できるのか」「深夜まで営業するには許可と届出のどちらが必要か」など、開業前の営業時間に関するご相談を承っています。名古屋・愛知エリアの風営法手続きを専門とする行政書士が、現場経験をふまえてご案内します。


【行政書士久遠事務所】
風営法許可の要否判定から申請・取得・更新・変更届まで、
風俗営業に関わる各種手続きをワンストップでサポートします。

✓ 初回相談無料✓ 名古屋市内出張対応✓ 許可の維持管理サポート