【愛知県・名古屋市】風営法の許可申請書の書き方|別記様式第1号「その1・その2A」の記載ポイントを解説

この記事の執筆者:行政書士久遠事務所
愛知・名古屋エリアを中心に風営法許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、開業に関わる各種申請を専門にサポートしています。



風俗営業(社交飲食店など)の許可を取るうえで中心となるのが、「別記様式第1号」の許可申請書です。住所のハイフン表記ひとつ、面積の転記ひとつでも、窓口で訂正を求められて二度手間になることがあります。


この記事では、キャバクラ・スナック等の1号営業を想定し、愛知県警察が公開している様式と、その様式に付された「備考(記載要領)」をもとに、申請書の書き方を整理します。


風俗営業許可申請書はこちらからダウンロードできます。


この記事でわかること
別記様式第1号の全体像(その1〜その3の使い分け)
「その1」(申請者・営業所・管理者)の記載ポイント
「その2A」(営業所の構造・設備)の記載ポイント
つまずきやすい注意点


別記様式第1号とは|その1〜その3の使い分け


風営法の許可申請書は、風営適正化法第5条と関係府令にもとづく法定様式です。愛知県では「別記様式第1号(第9条関係)」という1つの様式の中に、次の区分が含まれています。
(参照: 愛知県警察「許可申請書(別記様式第1号)」


区分 内容 使う営業
その1 申請者・営業所・管理者の基本情報(共通) 全営業
その2(A) 営業所の構造・設備の概要 1号〜3号営業
その2(B) 同上(遊技設備の記載あり) 4号営業
その2(C) 同上(遊技設備の記載あり) 5号営業
その3 遊技機の明細書 4号営業(ぱちんこ屋等)


キャバクラ・スナックなどの社交飲食店(1号営業)は「その1」と「その2(A)」を使用します。様式の備考4にも、その2(A)は法第2条第1項第1号から第3号までの営業に使う旨が明記されています。
(参照: 愛知県警察・前掲様式 備考4


「その1」の書き方|証明書類と一字一句そろえる


その1には、申請者の氏名・住所、営業所の名称・所在地、風俗営業の種別、管理者の氏名・住所などを記載します。最大のポイントは、添付する証明書類と表記を完全に一致させることです。


申請者の住所・氏名

住所は住民票(法人は履歴事項全部証明書)のとおりに記載します。「○丁目○番地」を「○-○」のようにハイフンで省略してはいけません。マンション名や「愛知県」も省略せず、すべて書きます。氏名も住民票のとおりに記載し、外字が使われている場合はその部分だけ手書きにしても構いません。


営業所の所在地

営業所の所在地は、すでに取得している飲食店営業許可証に印字された所在地と一致するはずです。ここがずれていると、風俗営業の許可申請の際に訂正が必要になります。飲食店営業許可の段階から、住所・店舗名を正式な表記でそろえておきましょう。


風俗営業の種別・管理者

種別は「法第2条第1項第○号の営業」の欄に該当番号を記載します。社交飲食店は1号です。管理者については、選任状況の欄で原則として「専任」を選びます。


押印・日付・代理人の記載は自治体への確認を
申請者本人の押印の要否、申請日付の記入タイミング、行政書士など代理人情報をどこに記載するかといった運用面は、都道府県や所轄警察署によって異なります。申請前に必ず営業所を管轄する警察署の生活安全課に確認してください。
(参照: 愛知県警察「風俗営業の許可申請手続」


「その2(A)」の書き方|備考が記載要領そのもの

その2(A)は、営業所の構造と設備の概要を記載する部分です。客室数や床面積を書く欄があるため、求積図(面積の計算図面)を完成させてから作成すると、数値をそのまま転記できてスムーズです。


各欄の書き方は、様式末尾の「備考」に公式の記載要領が示されています。主なものを整理します。
(参照: 愛知県警察・前掲様式 備考5〜10


記載要領(備考より)
建物の構造 木造は平屋建て・二階建ての別。非木造は鉄骨鉄筋コンクリート造などの別と階数(地階を含む)
建物内の営業所の位置 営業所がある階の別と、その階の全部・一部の使用の別
照明設備 種類・仕様・基数・設置位置等
音響設備 種類・仕様・台数・設置位置等
防音設備 種類・仕様等
その他 出入口の数、間仕切りの位置・数、装飾その他の設備の概要等


たとえば「建物内の営業所の位置」欄では、備考6にしたがって「2階の一部(A室)」のように、階と使用範囲がわかる形で記載します。照明・音響設備の欄は、詳細を別紙の音響・照明設備図にまとめ、欄には「別紙のとおり」と記載して図面を添付する方法も実務上よくとられます。


なお、備考15のとおり所定の欄に書ききれないときは別紙に記載して添付でき、用紙はA4と定められています(備考16)。
(参照: 愛知県警察・前掲様式 備考15・16


つまずきやすい注意点

住所のハイフン省略、マンション名や都道府県名の書き忘れ
申請書の営業所所在地と飲食店営業許可証の所在地の不一致
求積図と「客室の総床面積」「各客室の床面積」の数値のずれ
「その他」欄に出入口の数や間仕切りの記載が抜ける


これらはいずれも、添付書類や図面と申請書を突き合わせれば防げるものです。先に住民票・履歴事項全部証明書・飲食店営業許可証・求積図を手元にそろえ、それを見ながら申請書を作成するのが、訂正を防ぐ確実な進め方です。


まとめ|公式様式の備考を必ず読む

風営法の許可申請書は法定様式であり、各欄の書き方は様式に付された「備考」に公式の記載要領が示されています。書籍やネット記事だけに頼らず、必ず最新の様式と備考を愛知県警察の公式サイトで確認してください。運用面で迷ったときは、所轄警察署の生活安全課への事前相談が確実です。


書類の準備や図面の作成、申請書の記載に不安がある場合は、風営法を専門に扱う行政書士へのご相談をおすすめします。


【行政書士久遠事務所】
風営法許可の申請から取得・更新・変更届・営業所の構造変更まで、
風俗営業に関わる各種手続きをワンストップでサポートします。

✓ 初回相談無料✓ 名古屋市内出張対応✓ 許可の維持管理サポート