風営法(風俗営業許可)申請に必要な書類一覧|2025年改正対応・愛知県版

風営法(風俗営業許可)申請に必要な書類一覧|2025年改正対応・愛知県版

キャバクラやスナック、ガールズバーといった「接待」を伴う飲食店を開業するには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく許可が必要です。この許可申請でつまずきやすいのが、膨大な添付書類の準備です。


本記事では、風営法1号営業(社交飲食店)の許可申請に必要な書類を、愛知県警察の公式情報と最新の内閣府令にもとづいて整理します。2025年(令和7年)8月施行の内閣府令改正で添付書類が追加された点も反映しています。


この記事でわかること
・風営法許可申請に必要な書類の全体像
・法律で定められた「法定書類」と警察が求める「添付書類」の違い
・2025年改正で追加された新しい書類



必要書類は大きく3種類に分けられる

風営法許可の必要書類は、誰がどこで用意するかによって3つのグループに整理すると理解しやすくなります。

① 法律・府令で提出が義務づけられた書類

申請の根拠となるのは、風営法第5条と、その委任を受けた「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令」です。許可申請書本体(別記様式第1号)と「営業の方法」を記載した書類(別記様式第2号)は、この法令で提出が義務づけられた中核書類です。
(参照:日本法令外国語訳DBシステム「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第5条


② 役所・公的機関に請求する書類

住民票、身分証明書、登記事項証明書など、申請者自身では作成できず、市区町村や法務局に請求して取得する書類です。


③ 申請者・行政書士が作成する書類

誓約書や、営業所の平面図・求積図・周辺図などの図面類がこれにあたります。図面作成は風営法申請のなかでも特に手間がかかる工程です。


風営法許可申請に必要な書類一覧(愛知県・1号営業の場合)

愛知県警察が公表している必要書類は次のとおりです。


書類 区分 備考
許可申請書 作成 別記様式第1号。1号〜3号営業はその2Aを使用
営業の方法を記載した書類 作成 別記様式第2号
営業所の使用権原を疎明する書類 取得/作成 賃貸借契約書の写し、使用承諾書、建物の登記事項証明書など
営業所の平面図・周囲の略図 作成 求積図・音響照明設備図などを含む
住民票の写し(本籍・国籍記載) 役所請求 申請者・管理者分。法人は役員全員分
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 作成 個人用・法人用・管理者用など
身分証明書 役所請求 本籍地の市区町村が発行。外国人は不要
管理者の写真 申請者用意 縦3.0cm×横2.4cm・2枚
法人の場合の追加書類 役所請求/作成 登記事項証明書、定款の写しなど


添付書類の発行・作成日は、申請日から3か月以内のものを用意する必要があります。また、定款や株主名簿のコピーには末尾に「原本と相違ありません」等の記載が求められます。


2025年改正で追加された書類に注意

2025年(令和7年)8月、警察庁は上記の内閣府令を改正し、個人申請・法人申請のいずれにおいても添付書類が追加されました。これは2025年6月28日に施行された改正風営法(罰則強化を含む)に連動するものです。


改正のポイントは、おもに次の2点です。

個人申請の添付書類の改正(新府令第1条第4号〜第6号)
法人申請で、新法第4条第1項第7号・第13号に該当しない旨の誓約書や、密接関係法人の情報を記載した書面の追加(新府令第1条第7号)


過去に作成したひな形をそのまま流用すると、改正後の様式・記載事項に対応できていないおそれがあります。申請前に必ず最新の様式を所轄警察署または愛知県警の公式サイトで確認してください。


(参照:警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案等に対する意見の募集結果について」)
(参照:愛知県警察「各種申請届出様式」


使用承諾書はなぜ必要なのか

賃貸物件で営業する場合、賃貸借契約書の写しに加えて建物所有者(オーナー)からの使用承諾書の提出を求められるのが一般的です。契約書に「風俗営業可」と記載があっても、ほぼすべての警察署が契約書と使用承諾書のセットを求めます。


これは、その建物について使用権原があること、かつ風俗営業として使う点についてオーナーの許諾を得ていることを警察に疎明(一応確からしいと示すこと)するためです。さらに、契約書や承諾書に書かれた所有者が本当に登記上の所有者かを確認するため、建物の登記事項証明書の照合も行われます。


又貸し(転貸借)物件の場合は要注意


所有者から直接借りていない物件では、賃貸人との契約書の写しに加え、本来の所有者および賃貸人の使用承諾書が必要になります。契約当事者が複数いる場合は、その全員について書類を揃える必要があります。


まとめ|書類は「該当するものだけ」を正確に

風営法許可の必要書類は数が多く、個人か法人か、賃貸か自己所有か、外国籍かどうかなどで過不足が生じます。膨大な一覧のうち、自分のケースに該当する書類だけを正確にピックアップすることが、スムーズな申請の第一歩です。


特に2025年の法改正以降は、誓約書や添付書類の様式が変わっています。古い情報やひな形に頼らず、必ず最新の公式情報を確認してください。書類の準備や図面の作成に不安がある場合は、風営法を専門に扱う行政書士へのご相談をおすすめします。


【行政書士久遠事務所】
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