この記事の執筆者:行政書士久遠事務所
愛知・名古屋エリアを中心に風営法許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、開業に関わる各種申請を専門にサポートしています。
「風俗営業許可を取れば、飲食店営業許可はいらないのでは」。
これは誤りです。接待をする飲食店は、飲食店営業許可と風俗営業許可の両方が必要になります。2つは根拠となる法律も、窓口も、審査で見る内容もまったく違う制度だからです。
そして取得には順番があります。これを知らないと、開業スケジュールが崩れます。この記事では、2つの制度の違いを整理します。
| 飲食店営業許可 | 風俗営業許可 | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 食品衛生法 | 風営法 |
| 目的 | 食品の安全、衛生の確保 | 善良の風俗と清浄な風俗環境の保持、少年の健全育成 |
| 窓口 | 保健所 | 営業所所在地の管轄警察署(公安委員会) |
| 必要になる場合 | 飲食物を提供するとき | 接待をする、照度10ルクス以下、5㎡以下の区画席、遊技をさせるとき |
| 主な審査対象 | 厨房設備、シンク、手洗い、床・壁の仕様等 | 人(欠格事由)、場所(地域規制)、構造設備 |
| 有効期間 | あり(更新が必要) | なし(更新の手続もない) |
| 資格者 | 食品衛生責任者 | 管理者 |
「許可」という名前が同じでも、中身は別物です。片方を取っても、もう片方が免除されることはありません。
・シンクの数と大きさ
・手洗い設備の設置
・床・壁・天井の材質(清掃しやすい構造か)
・換気設備、冷蔵設備
・客席と厨房の区分
・食品衛生責任者の設置
・営業所の場所(用途地域、保全対象施設との距離)
・申請者・役員・管理者の欠格事由
・客室の床面積、見通し、照度、施錠設備
・騒音・振動
・管理者の選任
飲食店営業許可は厨房が中心、風俗営業許可は客室と人が中心です。見るところが重ならないため、どちらか一方の基準を満たしても、もう一方の判断材料にはなりません。
①物件の確認(用途地域・保全対象施設)
②内装設計(両方の基準を同時に織り込む)
③保健所へ事前相談(工事着工前)
④内装工事
⑤飲食店営業許可を取得
⑥風俗営業許可を申請(標準処理期間55日)
⑦許可、営業開始
飲食店営業許可が先です。風俗営業許可の申請では、飲食店営業許可を取得していることが前提になります。
保健所への事前相談は、工事着工前に行ってください。名古屋市は、施設の工事着工前に設計図面等を管轄の保健センターに持参して相談するよう案内しています。工事後に施設基準の不足が判明すると、追加工事になります。
・飲食店営業許可には有効期間があり、更新が必要です
・風俗営業許可には有効期間の定めがなく、更新の手続はありません
この違いが、開業から数年後に問題になります。「風俗営業許可に更新がないから、飲食店営業許可も大丈夫だろう」と考えていると、期限が切れます。
飲食店営業許可の有効期間は自治体が定めており、更新の時期も許可証に記載されています。取得したら、次の更新時期を必ず控えておいてください。
| 飲食店営業許可 | 風俗営業許可 | |
|---|---|---|
| 個人から法人へ | 新規取得 | 新規取得 |
| 相続・合併・分割 | 承継の手続あり | 承認を受けて承継 |
| 事業譲渡 | 新規取得 | 新規取得 |
どちらも、営業者が変われば取り直しが必要です。法人化や店舗の売買を検討する際は、両方のスケジュールを合わせてください。詳しくは個人から法人にするとき|許可は引き継げないをご覧ください。
すべての飲食店に風俗営業許可が必要なわけではありません。
飲食店営業許可だけで足りる場合
・接待をしない
・客席の照度を10ルクス以下にしない
・見通し困難で5㎡以下の客席を設けない
・遊技設備を置かない(または10パーセントルールの範囲内)
・午前0時までに閉店する
午前0時以降も主として酒類を提供するなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。これは許可ではなく届出で、手数料もかかりません。
3つの制度の違いは風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の違い|接待の有無で決まりますと飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の違いで整理しています。
自分の店にどの手続が必要かは、風営法許可は必要?業態別に確認する判定方法とチェックリストから確認できます。
飲食店営業許可のために必要なこと
・シンク・手洗いの数と配置
・床・壁の材質
・厨房と客席の区分
風俗営業許可のために必要なこと
・客室の床面積(1号営業は16.5㎡以上、和風9.5㎡以上)
・見通しを妨げる設備を置かない(高さおおむね1メートル以上のもの)
・客室出入口に施錠設備を設けない
・照度の基準(1号・2号は5ルクス以上)、調光器は不可
・騒音・振動の基準
両方の基準を同時に満たす設計にしないと、どちらかで手直しが発生します。とくに厨房と客室の区分は、両制度に関わる部分です。
なお厨房は客室に含まれません。厨房を広く取ると、その分だけ客室の面積が減る点にも注意してください。詳しくは客室の面積要件と求積の考え方をご覧ください。
・接待をするなら、両方の許可が必要です。片方では営業できません
・飲食店営業許可が先です。風俗営業許可の前提になります
・保健所への事前相談は工事着工前に。工事後の手直しは高くつきます
・飲食店営業許可には有効期間があります。更新時期を控えておいてください
・設計段階で両方の基準を織り込んでください。厨房の広さは客室面積に影響します
・営業者が変われば、どちらも取り直しです。法人化・譲渡はスケジュールを合わせてください
・飲食店営業許可は食品衛生法・保健所、風俗営業許可は風営法・警察署(公安委員会)
・接待をする店は両方必要。片方は他方を免除しない
・飲食店営業許可は厨房、風俗営業許可は客室と人を見る
・取得は飲食店営業許可が先
・飲食店営業許可には有効期間と更新があるが、風俗営業許可にはない
・どちらも営業者が変われば取り直しが必要
・接待をせず午前0時以降も酒類を提供するなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出
2つの制度を並行して進めるのは、スケジュール管理が要になります。当事務所では飲食店営業許可と風俗営業許可をあわせてお引き受けしていますので、順番と期間を含めて一括で管理できます。
物件が決まった段階、できれば内装設計の前にご相談ください。
【行政書士久遠事務所】
風営法許可の要否判定から申請・取得・更新・変更届まで、
風俗営業に関わる各種手続きをワンストップでサポートします。
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