この記事の執筆者:行政書士久遠事務所
愛知・名古屋エリアを中心に風営法許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、開業に関わる各種申請を専門にサポートしています。
一宮、稲沢、春日井、小牧、江南、瀬戸。尾張地域で風俗営業を始める場合、名古屋市とは条件がかなり違います。
尾張には、距離規制がかからない第五種地域がありません。営業時間を午前1時まで延長できる地域もありません。保全対象施設との距離規制がそのままかかり、営業は午前0時までです。
一方で、名古屋市より賃料が抑えられ、地元客を中心とした店舗運営がしやすいという利点もあります。この記事では、尾張エリアで開業する際に押さえるべき点を整理します。
申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。市役所の場所や自宅の住所ではありません。
| 市町村 | 管轄警察署 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 一宮市 | 一宮警察署 | 0586-24-0110 |
| 稲沢市 | 稲沢警察署 | 0587-32-0110 |
| 春日井市 | 春日井警察署 | 0568-56-0110 |
| 小牧市 | 小牧警察署 | 0568-72-0110 |
| 瀬戸市 | 瀬戸警察署 | 0561-82-0110 |
| 尾張旭市 | 守山警察署 | 052-798-0110 |
| 犬山市、扶桑町 | 犬山警察署 | 0568-61-0110 |
| 江南市、岩倉市、大口町 | 江南警察署 | 0587-56-0110 |
| 清須市、北名古屋市、豊山町 | 西枇杷島警察署 | 052-501-0110 |
| 津島市、愛西市、あま市、大治町 | 津島警察署 | 0567-24-0110 |
| 弥富市、蟹江町、飛島村 | 蟹江警察署 | 0567-95-0110 |
| 日進市、豊明市、長久手市、東郷町 | 愛知警察署 | 0561-39-0110 |
・間違えやすいのが尾張旭市です
尾張旭市は、隣接する瀬戸市とは別で、名古屋市の守山警察署の管轄です。市内に尾張旭幹部交番がありますが、風営法関係の申請窓口は守山警察署の生活安全課になります。
・一宮市には幹部交番があります
尾西(小信中島)と木曽川(木曽川町黒田)に幹部交番がありますが、申請窓口は一宮警察署です。
管轄の詳細は風俗営業許可の申請先|愛知県内の管轄警察署一覧、または愛知県警察「市区町村から探す」でご確認ください。
| 尾張エリア | 名古屋市(第五種地域) | |
|---|---|---|
| 保全対象施設との距離規制 | かかる | かからない |
| 営業時間の延長(午前1時まで) | 認められない | 認められる |
| 特定遊興飲食店営業 | 営業所を設置できない | 設置できる区域がある |
| 営業できる時間 | 午前9時〜午前0時 | 午前9時〜午前1時(延長時) |
第五種地域は、名古屋市千種区(今池・内山)と中区(栄・新栄・錦)の指定された丁目・番地のみです。尾張エリアには存在しません。
営業延長許容地域(条例別表第五)も、千種区・東区・中区の一部に限られます。したがって尾張エリアの接待飲食店は、年末年始の特例を除き、午前0時までの営業になります。
尾張エリアで最も重要な確認事項です。
| 商業地域以外 | 商業地域 | |||
|---|---|---|---|---|
| 学校・幼保連携型認定こども園 | 保育所・病院・有床診療所 | 学校・幼保連携型認定こども園 | 保育所・病院・有床診療所 | |
| 1号〜4号営業 | 100m | 50m | 70m | 30m |
| 5号営業 | 70m | 30m | 50m | 30m |
・尾張では商業地域が駅前に集中しています
一宮の尾張一宮・名鉄一宮駅周辺、稲沢の国府宮駅周辺、春日井のJR春日井・勝川駅周辺、小牧の小牧駅周辺。商業地域はこうした駅前の限られた範囲にしかありません。
そして駅前には、学校・保育所・病院も集まっています。商業地域なら距離が70m・30mに緩和されますが、それでも該当してしまう物件は少なくありません。
・見落とされやすい施設
「学校」には幼稚園が含まれます。「有床診療所」には、入院設備のある歯科診療所も含まれ得ます。看板だけでは入院設備の有無が分からないため、実際の確認が必要です。
また、保育所は新規開設が続いている施設です。数年前は問題なかった場所でも、今は規制にかかることがあります。
調べ方は保全対象施設の調べ方|学校・病院との距離で風俗営業許可が取れないケースをご覧ください。
第一種地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、田園住居地域)では、風俗営業の許可を受けられません。深夜酒類提供飲食店営業も、これらの地域では深夜に営業できません。
・尾張エリアは住居系地域が広い
名古屋市の中心部と違い、尾張エリアは駅前を少し外れると住居系の用途地域が広がります。「幹線道路沿いだから大丈夫だろう」という判断は危険です。
用途地域は、各市の都市計画課や都市計画情報のWeb地図で確認できます。物件の住所さえ分かれば、内見の前に調べられます。詳しくは風俗営業許可の営業が可能な用途地域についてをご覧ください。
愛知県の条例は、地域の区分ごとに騒音の数値を定めています。
| 地域 | 昼間 | 夜間(午後6時〜午前0時前) | 深夜 |
|---|---|---|---|
| 第一種・第二種地域 | 55デシベル | 50デシベル(午後10時以後は40デシベル) | 40デシベル |
| 第三種地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
| 第四種地域(商業地域) | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第五種地域がない尾張エリアでは、多くの物件が第三種地域(近隣商業・準工業等)に該当します。商業地域(第四種)より5デシベル厳しい基準です。
カラオケ設備を入れる場合は、防音工事の費用を早めに見積もってください。木造・軽量鉄骨の物件や、上下階に住居がある物件では、想定以上になることがあります。詳しくは照度・音響・防音設備の基準と愛知県条例の騒音規制値をご覧ください。
風俗営業許可の前提として、保健所の飲食店営業許可が必要です。
保健所の設置主体は市によって異なります。営業所の所在地を管轄する保健所がどこかを、事前に確認してください。工事着工前の事前相談も、その保健所に行うことになります。
飲食店営業許可との関係は風俗営業許可と飲食店営業許可の違い|両方必要になる理由で解説しています。
制約ばかりではありません。
・賃料が名古屋市中心部より抑えられる/許可が下りるまでの55日間の負担も軽くなります
・物件が広く取りやすい/1号営業で客室を2室以上作る場合、1室16.5㎡以上が必要です。名古屋の狭小物件では難しい設計が実現できます
・駐車場を確保しやすい/車社会の尾張では、集客上の強みになります
・競合が少ない/地元客を中心とした運営がしやすい環境です
午前0時までという営業時間は、地元客中心の店舗ではむしろ現実的です。深夜営業を前提としないビジネスモデルであれば、尾張エリアは有力な選択肢になります。
①物件の確認(用途地域・保全対象施設) ← 契約前に
②物件契約・内装設計(構造設備基準を踏まえる)
③保健所へ事前相談 ← 工事着工前に
④内装工事
⑤飲食店営業許可を取得
⑥管轄警察署へ風俗営業許可を申請(手数料24,000円)
⑦審査・実地調査(標準処理期間55日)
⑧許可、営業開始
標準処理期間55日が適用されるのは、申請時点で営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限られます。工事完了と申請のタイミングを合わせてください。詳しくは風営法許可は申請から何日で取れる?標準処理期間55日の正しい読み方をご覧ください。
・物件を申し込む前に、用途地域と保全対象施設を確認してください。尾張は住居系地域が広く、駅前でも学校や保育所が近いことがあります
・営業時間は午前0時までを前提に事業計画を組んでください。尾張には延長許容地域がありません
・深夜まで営業したいなら、接待をしない形態を検討してください。深夜酒類提供飲食店営業の届出なら時間制限がありません
・防音を早めに見積もってください。第三種地域は商業地域より基準が厳しくなります
・尾張旭市は守山警察署です。瀬戸署ではありません
・保健所の管轄も市によって異なります。事前に確認してください
・申請先は営業所所在地の管轄警察署の生活安全課。市町村ごとに異なる
・尾張エリアには第五種地域がなく、保全対象施設との距離規制がフルにかかる
・営業時間の延長(午前1時まで)は認められず、午前0時までの営業になる
・特定遊興飲食店営業の営業所は設置できない
・商業地域は駅前に限られ、そこに保全対象施設も集まっている
・騒音の基準は第三種地域で深夜50デシベル
・賃料・物件の広さ・駐車場の面ではメリットがある
尾張エリアは、物件選びの段階で結論が決まる地域です。距離規制がフルにかかるため、契約してから調べても手遅れになります。
当事務所は稲沢市に事務所を構え、一宮・稲沢・春日井・小牧・江南・清須など尾張全域に対応しています。気になる物件の住所を教えていただければ、その場所で許可が取れるかを確認できます。契約前のご相談を歓迎しています。
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