この記事の執筆者:行政書士久遠事務所
愛知・名古屋エリアを中心に風営法許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、開業に関わる各種申請を専門にサポートしています。


法人で風俗営業許可を申請する場合、審査の対象は代表者だけではありません。役員全員が確認されます。


役員のうち1人でも欠格事由に該当すれば、その法人は許可を受けられません。そして2025年(令和7年)11月28日施行の改正により、審査の範囲は法人の外側にまで広がりました。親会社の処分歴や、登記上は無関係な実質的支配者まで問われるようになっています。


この記事では、法人申請で確認すべき点を整理します。



役員全員が審査の対象です

風営法第4条第1項は、法人でその役員のうちに欠格事由に該当する者があるものには許可をしてはならないと定めています。


主な欠格事由
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
一定の刑罰を受けて5年を経過していない(罰金刑でも対象になる罪があります
アルコール・薬物の中毒者
暴力的不法行為を行うおそれがある者
過去に許可を取り消されて5年を経過していない
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者


代表取締役だけでなく、取締役、監査役なども対象です。「名前を貸してもらっただけの役員」であっても、審査は同じように行われます。


欠格事由の詳細は風営法の欠格事由をわかりやすく解説|具体例つき・2025年改正対応をご覧ください。


2025年改正で追加された3類型

令和7年11月28日施行分です。法人申請にとって、影響が最も大きい改正です。


親会社等が許可を取り消された法人
警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者
暴力的不法行為等を行うおそれがある者が、その事業活動に支配的な影響力を有する者


①グループ会社の処分歴が影響します

これまでは、処分を受けた会社とは別の法人を設立すれば、許可を取り直すことができました。改正後は、親会社等が許可を取り消された法人も、5年間は許可を受けられません。


「密接な関係を有する法人」の範囲は、風営法施行規則および愛知県公安委員会の審査基準で定められています。グループ会社がある場合は、資本関係と役員の兼任状況を整理したうえで申請に臨んでください。


②処分逃れの返納も対象です

警察の立入りを受けた後、取消処分の聴聞が行われる前に自主的に許可証を返納する。この形で処分を回避した者も、5年間は欠格となります。


③登記上の役員でなくても問題になります

これが最も注意すべき類型です。暴力的不法行為等を行うおそれがある者が、その事業活動に支配的な影響力を有する場合、登記上の役員でなくても法人が欠格となります。


出資者、実質的な経営者、資金の出し手。「登記に名前が載っていないから関係ない」という整理は通用しません。


法人申請で必要になる書類

愛知県警察が公表している、法人の場合の追加書類です。


定款(末尾に原本と相違ない旨の記載が必要)
登記事項証明書
法人の誓約書
密接な関連を有する法人に関する書面
株主名簿の写し
役員全員分の本籍記載の住民票、身分証明書、誓約書


・「密接な関連を有する法人に関する書面」と「株主名簿の写し」に注目してください
この2つは、法人の外側と背後を確認するための書類です。2025年改正で欠格事由が追加されたことにより、これらの書類の重みが増しました。形式的に埋めるのではなく、実態を正確に記載してください。


・役員が多いほど準備に時間がかかります
住民票と身分証明書は、役員1人につき、それぞれ本籍地・住所地の市区町村で取得します。本籍が遠方にある役員がいると、郵送請求で日数がかかります。


しかも添付書類の発行・作成日は、申請日から3か月以内である必要があります。早く取りすぎると期限切れになるため、書類が揃う目処が立ってから取得してください。


定款の目的に注意

定款の事業目的に、風俗営業に該当する事業が記載されているか確認してください
「飲食店の経営」だけでは足りない場合があります
記載がない場合は、定款変更と登記が必要になります


定款変更には株主総会の決議と登記が必要で、その分だけ開業が遅れます。これから法人を設立するのであれば、設立時の定款に必要な目的を盛り込んでおいてください。


役員が変わったときの手続

法人の名称、住所、代表者の氏名、役員の氏名・住所に変更があったときは、変更があった日から20日以内に変更届出書を提出します
新たに就任した役員についても、住民票・身分証明書・誓約書が必要です
登記事項証明書の添付が必要になるため、登記が完了してからでないと届出ができません


・新任役員に欠格事由があるとどうなるか
役員が欠格事由に該当することとなれば、法人自体が欠格の状態になります。役員を迎え入れる前に、欠格事由の確認をしてください。M&Aや資本提携で役員構成が変わる場面では、とくに注意が必要です。


変更手続の全体像は変更承認申請と変更届の違い|どちらが必要かで解説しています。


個人事業から法人化する場合

個人で受けた風俗営業許可を、法人に引き継ぐことはできません。法人として新規に許可を取り直す必要があります。


標準処理期間55日を含め、新規申請と同じ手順を踏むことになります。詳しくは個人から法人にするとき|許可は引き継げないをご覧ください。


実務上のポイント

役員全員の欠格事由を、最初に確認してください。1人でも該当すれば法人として許可を受けられません
グループ会社がある場合は、資本関係と処分歴を整理してください。2025年改正の影響が最も大きい部分です
登記されていない実質的な支配者にも注意してください。出資者や資金の出し手が問題になり得ます
定款の事業目的を確認してください。変更が必要なら、登記の時間を見込んでください
役員の証明書類は、まとめて取得するタイミングを図ってください。3か月の期限があります
役員変更は20日以内に届け出てください。登記完了後でないと届出ができない点に注意してください


まとめ

法人申請では役員全員が審査対象。1人でも欠格事由に該当すれば不許可
2025年11月28日施行の改正で、親会社等・処分逃れ・実質的支配者が追加された
「密接な関連を有する法人に関する書面」と「株主名簿の写し」の重みが増した
定款の事業目的に風俗営業に該当する事業が必要
役員・法人の名称等の変更は、変更があった日から20日以内に届出
個人の許可を法人に引き継ぐことはできない


法人申請は、個人申請より確認すべき範囲が格段に広くなります。とくに2025年改正後は、自社だけでなく関係会社まで見る必要があります。


役員構成や資本関係が固まっていない段階でも、確認すべき点を整理してお伝えできます。お気軽にご相談ください。


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