この記事の執筆者:行政書士久遠事務所
愛知・名古屋エリアを中心に風営法許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、開業に関わる各種申請を専門にサポートしています。


風俗営業許可の申請で、意外に手が止まるのが管理者の選任です。


「誰でもなれるのか」「自分が兼ねてよいのか」「2店舗の管理者を掛け持ちできるのか」。ここが決まらないと、申請書類が揃いません。管理者の分だけ住民票や写真も必要になるため、体制を早めに固めておく必要があります。


この記事では、管理者の要件と義務、申請書類までを整理します。



管理者とは

風営法第24条第1項は、次のように定めています。


風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所に係る業務の実施を統括管理する者として、管理者を1人選任しなければならない


条文の核心は「業務の実施を統括管理する者」という部分です。名目上の役職ではなく、実際にその営業所の業務を取りまとめている人を選任する必要があります。実務上は、店長や支配人が該当することが多くなります。


営業者本人が管理者になれます

よくある質問です。


警察庁の解釈運用基準は、営業者自らが営業所における業務の実施を統括管理する場合には、自らを管理者として選任すれば足りるとしています。


個人で1店舗を経営し、自分が店に立っているのであれば、自分自身を管理者として選任すれば問題ありません。別に人を立てる必要はありません。


法人の場合も、代表者や役員が実際に店舗の業務を統括しているのであれば、その方を管理者にできます。


管理者になれない人

管理者にも、風営法第24条第2項により欠格事由が適用されます。


未成年者(営業者の場合と異なり、例外なくなれません)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
一定の刑罰を受けて5年を経過しない者
アルコール・薬物の中毒者
暴力的不法行為を行うおそれがある者
過去に許可を取り消されて5年を経過しない者 など


申請者本人に欠格事由がなくても、管理者に欠格事由があれば許可は下りません。候補者が決まった段階で、早めに確認してください。欠格事由の詳細は風営法の欠格事由をわかりやすく解説|具体例つき・2025年改正対応をご覧ください。


他店との兼任はできません

管理者は営業所ごとに必要です。


管理者は、その営業所に常勤して業務に従事し得る状態にあることが必要です
したがって、複数の営業所の管理者を兼ねることは、原則としてできません


・2店舗目を出すときに問題になります
1店舗目の管理者をしている方が、そのまま2店舗目の管理者になることはできません。店舗を増やすなら、管理者になれる人材も同時に確保する必要があります。


なお、風営法には一定の要件のもとで複数の営業所を統括して管理する仕組みも設けられていますが、適用の可否は個別の判断になります。複数店舗の展開を予定している場合は、所轄の警察署に体制を示して確認してください。


管理者の業務

選任すれば終わりではありません。管理者には、法令上の具体的な業務が定められています。主なものを挙げます。


年少者の立入り・従業への対応/18歳未満の者を客に接する業務に従事させない、客として立ち入らせないための確認
従業者名簿の記載・備付け/従業者の氏名、生年月日、住所、国籍等の記録
料金表示の適正化/表示した料金と請求する料金の一致
構造設備の維持管理/照度、見通し、騒音・振動の基準の維持
従業者への教育・指導/法令遵守のための助言・指導
苦情の処理/深夜営業をする場合は、苦情処理に関する帳簿の備付けと記載(最終記載日から3年間保存)
ぱちんこ等営業の場合/ぱちんこ等依存防止対策に関する措置


・2025年改正で重みが増しました
接待飲食営業(1号営業)については、料金に関する虚偽説明、客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求、客が注文していない飲食等の提供が遵守事項として追加されました。これらを店として防ぐには、管理者による従業者への教育と、注文確認のルール化が不可欠です。詳しくは2025年(令和7年)風営法改正まとめをご覧ください。


申請に必要な管理者関係の書類

愛知県警察が公表している添付書類のうち、管理者に関するものです。


管理者に係る誓約書(人的欠格事由に該当しない旨)
管理者に係る本籍又は国籍記載の住民票の写し
管理者に係る市区町村長の発行する身分証明書
管理者の写真2葉(縦3.0cm×横2.4cm、申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)


・写真のサイズに注意
縦3.0cm×横2.4cmは、一般的な証明写真(縦4.0cm×横3.0cm)とは異なるサイズです。証明写真機で撮影する場合は、対応するサイズを選んでください。


また、裏面に氏名と撮影年月日を記入する必要があります。


・個人営業者や役員が管理者を兼ねる場合
愛知県警察は、個人営業者又は役員が管理者を兼ねる場合、その方についての住民票及び市町村の長の証明書は1通ずつあれば足りるとしています(風俗案内所の届出に関する案内における記載)。同様の取扱いが可能かは、申請先の警察署にご確認ください。


必要書類の全体像は風営法(風俗営業許可)申請に必要な書類一覧|2025年改正対応・愛知県版で解説しています。


管理者が変わったときの手続

管理者を変更したときは、変更届出が必要です
新しい管理者についても、住民票・身分証明書・誓約書・写真が必要になります
管理者が欠格事由に該当することとなった場合は、速やかに交替させる必要があります


店長が退職したのに管理者の届出をしていない、という状態は避けてください。管理者が実際に業務を統括していない状況は、選任義務を果たしていないことになりかねません。


管理者講習

選任された管理者は、公安委員会が行う管理者講習を受けることを求められる場合があります(法第24条第5項)。


講習の内容や受講の時期については、管理者講習とは|対象者・内容・受けないとどうなるかで解説しています。


実務上のポイント

管理者は、実際に店を回している人にしてください。名義だけの管理者は、選任義務を果たしたことになりません
自分が店に立つなら、自分を管理者にすれば足ります。わざわざ他人を立てる必要はありません
候補者の欠格事由を早めに確認してください。申請直前に判明すると、書類の取り直しから始まります
写真のサイズを間違えないでください。縦3.0cm×横2.4cmです
2店舗目を出すなら、管理者候補も同時に確保してください。兼任は原則としてできません
管理者が変わったら必ず届け出てください。放置すると営業中の義務違反になり得ます


まとめ

風俗営業者は営業所ごとに管理者を1人選任する(法第24条第1項)
営業者自らが統括管理する場合は、自らを管理者に選任すれば足りる
管理者にも欠格事由が適用され、未成年者はなれない
管理者は営業所に常勤して業務に従事し得る状態が必要。他店との兼任は原則不可
年少者対応、従業者名簿、料金表示、構造設備の維持、従業者教育が主な業務
申請には誓約書・住民票・身分証明書・写真2葉(縦3.0cm×横2.4cm)が必要
管理者を変更したときは変更届出が必要


管理者は、許可を取るための形式的な役職ではなく、営業を続けるための実質的な要です。誰を選任するかで、開業後の運営体制も変わります。


体制の組み方からご相談いただけます。2店舗目を検討されている方も、お気軽にお問い合わせください。


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