この記事の執筆者:行政書士久遠事務所
愛知・名古屋エリアを中心に風営法許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、開業に関わる各種申請を専門にサポートしています。
「クラブを開きたい」というご相談で、まず確認するのが「どちらのクラブですか」という点です。
日本語の「クラブ」には、ホステスが客を接待する社交クラブと、DJや生演奏で客を踊らせるナイトクラブの2種類があります。この2つは、風営法上まったく別の制度で扱われます。必要な許可も、営業できる時間も、営業できる場所も違います。
この記事では、クラブとラウンジについて、どの手続に当たるかを判定できるように整理します。
| 社交クラブ・ラウンジ | ナイトクラブ | |
|---|---|---|
| 営業の中心 | 接待 | 遊興(DJ・生演奏・ダンス) |
| 該当する区分 | 風俗営業1号営業 | 特定遊興飲食店営業 |
| 手続 | 許可 | 許可 |
| 深夜0時以降の営業 | 原則不可 | 可(愛知県では午前5時まで) |
| 営業できる場所 | 第一種地域以外 | 営業所設置許容地域に限られる |
この2つは、同じ営業所で同時に営むことはできません。接待をするなら1号営業、深夜に遊興させるなら特定遊興飲食店営業です。
警察庁の解釈運用基準は、接待を「特定の客又は客のグループに対して、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」と説明しています。
接待に当たる例
・特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となる
・特定少数の客の近くにはべり、継続して酒等を提供する
・客と一緒に歌う、客の歌を褒めはやす
・特定の客の身体に接触しながらダンスをさせる
・接触しなくても、特定少数の客の近くで継続して一緒に踊る
遊興は、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることを指します。
遊興に当たる例
・不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる
・不特定の客に歌手の歌やバンドの生演奏を聴かせる
・客にダンスをさせる場所を設け、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる
・カラオケ装置を設け、不特定の客に歌うことを勧奨し、照明の演出や合いの手、褒めはやす行為を行う
遊興に当たらない例
・単にテレビの映像や録音された音楽を流す
・客が自分から歌うと要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡す
・バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる
・違いのポイントは「特定少数」か「不特定」か
接待は特定少数の客に向けられた行為、遊興は不特定の客に向けられた行為です。同じダンスでも、特定の客と一緒に継続して踊れば接待、フロアで不特定の客を踊らせれば遊興になります。
ラウンジは、法律上の区分名ではありません。実態で判断されます。
・キャストが客席に付いて接客する形態であれば、接待に当たる可能性が高く、1号営業
・接待をせず、午前0時以降も酒類を提供するなら深夜酒類提供飲食店営業の届出
・接待をせず、午前0時までに閉店するなら飲食店営業許可のみ
「ラウンジだから接待にならない」という整理はできません。スナックと同様、キャストが特定の客の近くで継続して談笑の相手をしていれば、接待と判断される可能性があります。判断の考え方はスナックに風俗営業許可は必要?接待の有無で変わる3つのパターンで詳しく整理しています。
「会員制だから不特定の客ではない」という理解を耳にすることがありますが、会員制であることを理由に許可が不要になることはありません。
風俗営業の許可が必要かどうかは、接待をするかどうかで決まります。客が会員に限られていても、接待をすれば1号営業に当たります。
ナイトクラブとして深夜に営業する場合、特定遊興飲食店営業の許可が必要です。ただし営業できる場所が大きく限られます。
・特定遊興飲食店営業は、条例で定める営業所設置許容地域でなければ許可を受けられません
・愛知県では、この地域が名古屋市の一部に限られています
・愛知県では、県内全域において午前5時から午前6時までは営業できません
名古屋市外でナイトクラブを深夜に営業することは、原則としてできません。物件を探す前に、この点を確認してください。具体的な地域は愛知県警察「特定遊興飲食店営業の許可申請手続」で確認できます。
1号営業(社交クラブ・ラウンジ)の主な基準です。
・客室の床面積は1室16.5㎡以上(和風の客室は9.5㎡以上)。客室が1室のみの場合は制限なし
・客室の内部が、営業所の外部から容易に見通せないこと
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(仕切り、ついたて、カーテン、高さおおむね1メートル以上の背の高い椅子等)
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
・客室の照度を5ルクス以下としないこと
・騒音・振動が条例で定める数値に満たないこと
・クラブ・ラウンジでとくに注意が必要な点
照度を落とした落ち着いた雰囲気を作りたい場合、5ルクスを下回ると基準違反になります。また、10ルクス以下として営むと、それ自体が2号営業(低照度飲食店)に該当します。照明設計は、この2つの数値を意識して行ってください。
・営業形態を先に確定させてください。接待をするのか、遊興をさせるのか。どちらもしないのか。ここが決まらないと物件も内装も決められません
・ナイトクラブを深夜に営むなら、名古屋市内の営業所設置許容地域かどうかを最初に確認してください。それ以外の場所では許可を受けられません
・照度の設計は、5ルクスと10ルクスの2つの数値を意識してください。雰囲気づくりと基準の両立は、設計段階でしか調整できません
・ボックス席の仕切り方に注意してください。個室的な空間を作ると、客室が複数と扱われて面積要件がかかります
・「クラブ」には社交クラブ(1号営業)とナイトクラブ(特定遊興飲食店営業)がある
・分かれ目は接待か遊興か。接待は特定少数の客に、遊興は不特定の客に向けられた行為
・ラウンジは実態で判断される。キャストが席について接客すれば1号営業の可能性が高い
・会員制であることを理由に許可が不要になることはない
・特定遊興飲食店営業は、愛知県では名古屋市の一部でしか営業所を設置できない
・照度は5ルクス以下にできず、10ルクス以下にすると2号営業に該当する
クラブ・ラウンジは、営業形態の判定が最も難しい業態です。同じ内装でも、キャストの接客の仕方ひとつで結論が変わります。営業計画の段階でご相談いただければ、必要な手続を整理してお伝えできます。
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