この記事の執筆者:行政書士久遠事務所
愛知・名古屋エリアを中心に風営法許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、開業に関わる各種申請を専門にサポートしています。
風俗営業許可は、基準を満たしていれば下りる許可です。審査する側の裁量で決まるものではなく、法令が定めた要件に適合しているかどうかで判断されます。
だからこそ、不許可になる原因は、事前に確認できるものがほとんどです。問題は、確認するタイミングを逃すと、費用が戻らない形で顕在化することです。
この記事では、実際につまずきやすいパターンを整理し、それぞれ「いつまでなら取り返しがつくか」を示します。
| 原因 | 取り返しがつく期限 | 損失の大きさ |
|---|---|---|
| ①場所(用途地域・保全対象施設) | 物件契約前 | 最大(賃料・内装費が全損) |
| ②人(欠格事由) | 体制決定前 | 大(体制の組み直し) |
| ③構造設備 | 内装設計時 | 中(追加工事) |
| ④書類・図面 | 申請前 | 小(作り直し・期間の延長) |
①に近いほど損失が大きくなります。順番としても、①から確認するのが合理的です。
最も多く、最も回復が難しいケースです。
第一種地域では、風俗営業の許可を受けられません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・田園住居地域
深夜酒類提供飲食店営業も、第一種地域では深夜に営業できません。「許可が無理なら届出で」という逃げ道がない点に注意してください。
用途地域は、市町村の都市計画課や都市計画情報のWeb地図で確認できます。物件の住所さえ分かれば、内見の前に調べられます。詳しくは風俗営業許可の営業が可能な用途地域についてをご覧ください。
用途地域をクリアしても、周辺施設で止まることがあります。
| 商業地域以外 | 商業地域 | |||
|---|---|---|---|---|
| 学校・幼保連携型認定こども園 | 保育所・病院・有床診療所 | 学校・幼保連携型認定こども園 | 保育所・病院・有床診療所 | |
| 1号〜4号営業 | 100m | 50m | 70m | 30m |
| 5号営業 | 70m | 30m | 50m | 30m |
・見落とされやすい施設
「学校」には幼稚園が含まれます。「有床診療所」には、入院設備のある歯科診療所も含まれ得ます。看板だけでは入院設備の有無が分からないため、実際の確認が必要です。
また、現時点で更地でも、保全対象施設の建設予定地であれば規制の対象になることがあります。
なお、第五種地域(名古屋市千種区今池・内山、中区栄・新栄・錦の指定された区域)には距離規制がありません。愛知県で最も立地条件がよい区域です。
保全対象施設の調べ方は保全対象施設の調べ方|学校・病院との距離で風俗営業許可が取れないケースで解説しています。
申請者本人だけでなく、法人の役員全員と管理者が審査の対象です。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
・一定の刑罰を受けて5年を経過していない(罰金刑でも対象になる罪があります)
・アルコール・薬物の中毒者
・暴力的不法行為を行うおそれがある者
・過去に許可を取り消されて5年を経過していない
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
・役員のうち1人でも該当する法人
・2025年11月28日施行の改正で3類型が追加されました
親会社等が許可を取り消された法人、立入検査後に許可証を返納した者、暴力的不法行為を行うおそれがある者が支配的影響力を有する者が加わりました。法人での申請では、グループ会社の状況まで確認が必要です。
欠格事由は、面談の段階で確認できるものがほとんどです。申請直前に判明すると、役員の変更や管理者の差し替えから始めることになり、開業が大幅に遅れます。詳しくは風営法の欠格事由をわかりやすく解説|具体例つき・2025年改正対応をご覧ください。
1号営業でとくに多いパターンです。
・1号営業は、客室が1室だけなら面積の制限を受けません
・個室・VIPルームを1つ作った瞬間に「客室2室」となり、それぞれ16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)必要になります
・面積はうちのり(壁の内側から内側まで)で計算します
・建築図面の数値をそのまま使えません
建築図面の床面積は壁の中心線で計算されるのが一般的です。うちのりで測ると壁厚の分だけ小さくなるため、16.5㎡ぎりぎりの設計だと基準を割ることがあります。
また、厨房、バーカウンターの内側の客が位置しない部分、洗面所は客室に含まれません。店舗全体の面積で判断すると誤ります。
実地調査で指摘を受けやすい項目です。
・見通しを妨げる設備/仕切り、ついたて、カーテン、高さおおむね1メートル以上の背の高い椅子
・客室出入口の施錠設備/店の出入口を除き、個室に鍵は付けられません
・調光器(スライダックス等)/基準以下に落とせる設備は、設置してあるだけで不適合
・照度不足/1号・2号は5ルクス以上、3〜5号は10ルクス以上
・騒音・振動/愛知県条例の数値を満たす構造・設備が必要
・居抜き物件で特に多いもの
調光器と個室の鍵は、前の店の設備がそのまま残っていることが多い部分です。契約前の内見時に確認しておくと、撤去費用を見込んだ交渉ができます。
・2025年改正で加わった論点
接客従業者の指名数・売上額等の営業成績や役職を殊更に強調する掲示は、「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある設備」に含まれるとされました。店内のランキングボードも点検対象です。
構造設備の全体像は風俗営業許可の構造設備基準まとめをご覧ください。
これ自体で不許可になることは多くありませんが、期間の延長という形で影響します。
・証明書類の期限切れ/添付書類の発行・作成日は申請日から3か月以内のものが必要です
・使用権原の疎明不足/賃貸借契約書に「風俗営業を目的とする使用を禁ずる」等の条項があると、権原を疎明したことになりません
・転貸物件で承諾書がない/所有者との契約関係に応じて必要な書類が変わります
・図面と現況の不一致/工事中の変更が図面に反映されていない
・求積の根拠が示されていない/計算式がないと面積を確認できません
・工事未完了での申請は避けてください
愛知県公安委員会の審査基準によれば、標準処理期間の55日が適用されるのは申請が到達した時点で営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限られます。早く出しても早く下りるわけではありません。
・納付した手数料の扱いについては、申請先の警察署にご確認ください
・物件の賃料は、審査期間中も発生し続けています
・是正できる内容であれば、補正のうえ改めて許可を受けられる場合があります
・場所の要件(用途地域・保全対象施設)は是正できません。物件を変えるしかありません
実務上は、不許可処分に至る前に、補正や取下げの案内を受けることが多くあります。ただしそのぶん時間がかかり、開業予定日は後ろにずれます。
【物件を申し込む前】
□用途地域を確認した(第一種地域でないか)
□周辺を歩いて保全対象施設を確認した
□申請者・役員・管理者に欠格事由がないか確認した
【契約する前】
□賃貸借契約書の使用目的に風俗営業を営む旨を反映してもらった
□建物の登記事項証明書が取得できることを確認した
□客室として必要な面積が確保できることを確認した
【内装工事に入る前】
□客室を何室にするか決めた
□調光器を使わない照明計画にした
□什器の高さを確認した(おおむね1メートル未満)
□個室に施錠設備を設けない設計にした
□保健所へ事前相談した
【申請する前】
□工事が完了し、什器をすべて搬入した
□照度を実測した
□図面と現況が一致している
□証明書類が発行から3か月以内である
・不動産会社の「風営OK」は、風営法上の可否を意味しないことがあります。貸主の意向を指している場合が多いためです
・前の店が営業していたことは、根拠になりません。営業者ごとに許可を受けるものであり、周辺状況も変わります
・欠格事由は面談段階で確認できます。後回しにしないでください
・「たぶん大丈夫」で進めないでください。場所の要件だけは、後から手の打ちようがありません
・不許可の原因は、場所・人・構造設備・書類の4つ
・第一種地域では風俗営業も深夜酒類提供飲食店営業も営めない
・保全対象施設との距離は、営業の種別と用途地域で変わる
・欠格事由は役員全員と管理者にもかかる。2025年改正で3類型が追加された
・客室を分けると16.5㎡の面積要件がかかる。面積はうちのりで計算する
・調光器と個室の鍵は、居抜き物件でとくに残りやすい
・場所の要件だけは、契約後に是正できない
不許可の大半は、「確認する順番」を間違えたことによるものです。物件を決める前に確認すべきことが確認できていれば、多くは避けられます。
物件の住所と営業形態が決まっていれば、その場所で許可が取れるかを確認できます。契約前のご相談を歓迎しています。
【行政書士久遠事務所】
風営法許可の要否判定から申請・取得・更新・変更届まで、
風俗営業に関わる各種手続きをワンストップでサポートします。
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