この記事の執筆者:行政書士久遠事務所
愛知・名古屋エリアを中心に風営法許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、開業に関わる各種申請を専門にサポートしています。


風俗営業の許可は、営業所の構造・設備が基準に適合していなければ下りません。そして、この基準は営業の種別ごとに違います。


1号営業では客室1室16.5㎡以上ですが、2号営業は5㎡以上。照度も、1号・2号は5ルクス以上ですが、3号から5号は10ルクス以上です。他の営業種別の情報を見て設計すると、基準を満たせません。


この記事では、営業の種別ごとの構造設備基準を一覧で整理し、実務で問題になりやすい点を解説します。



構造設備基準の一覧

風営法施行規則第7条が定める、営業所の構造及び設備の技術上の基準です。


基準 1号 2号 3号 4号 5号
客室の床面積 16.5㎡以上
(和風9.5㎡以上)
5㎡以上
(遊興させる態様は33㎡以上)
外部から客室が見えないこと
客室に見通しを妨げる設備がないこと
善良な風俗等を害する写真・装飾等がないこと
客室出入口に施錠設備がないこと
営業所の照度 5ルクス以上 5ルクス以上 10ルクス以上 10ルクス以上 10ルクス以上
騒音・振動が条例の数値以下


・1号営業の客室が1室だけの場合
客室の数が1室のみである場合は、床面積の制限を受けません。小規模なスナックが16.5㎡未満でも営業できるのは、この例外によるものです。


・3号営業だけ「見通しを妨げる設備」の規制がありません
3号営業(区画席飲食店)は、他から見通すことが困難な客席を設けることが営業の前提です。そのため、この基準の対象から外れています。ただし、客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないことは求められます。


「客室」の範囲

面積も照度も、測る対象は「客室」です。解釈運用基準は、客室を客に飲食をさせ、又は客に遊興をさせるために客に利用させる場所と定義したうえで、含まれない部分を挙げています。


客室に含まれないもの
調理場
バーカウンターの内側の、客が位置しない部分
洗面所
和風の営業所における床の間、押入れ、廊下
ショーや歌舞音曲を実演するためのステージで、客が位置しないもの


店全体の面積ではなく、客が利用する部分だけを数えます。厨房が広い店では、店舗全体が20㎡あっても客室が16.5㎡に届かない、ということが起こります。


見通しを妨げる設備

実務で最も問題になる基準です。解釈運用基準は具体例を挙げています。


見通しを妨げる設備の例
仕切り
ついたて
カーテン
背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)


・調理場との間の設備は認められます
解釈運用基準は、壁際に調理場がある場合において、客室内の見通しを妨げない方法により調理場との間に設備を設けることは可能としています。カウンター越しに厨房が見えない構造にすること自体は問題になりません。


・什器選びは設計段階で
ソファの背もたれ、パーテーション、装飾棚、観葉植物。高さおおむね1メートルが目安ですが、実際の該当性は営業所の形状と配置によって判断されます。発注の前に確認してください。


照度に関する基準

下限があります

1号営業・2号営業/営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造・設備を有すること
3号・4号・5号営業/営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造・設備を有すること


調光器は設置できません

照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められない


つまみを回せば基準以下に落とせる調光器は、それだけで基準を満たさないと判断されます。「普段は明るくしている」という運用では足りません。内装業者への発注前に必ず伝えてください。


なお解釈運用基準は、照明設備のほかに営業時間中に常態として光を発することが想定される設備がある場合、双方の光によって常態として基準に達するのであれば足りるとしています。モニターや装飾照明の光も算入され得るということです。


10ルクス以下にすると2号営業になります

1号営業を予定していても、客席の照度を10ルクス以下として営むと2号営業の定義に該当し得ます(ただし、接待をしていれば1号営業が優先します)。接待をしない店では、10ルクスが重要な分かれ目になります。


施錠の設備

客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。


店の出入口の鍵は問題ありませんが、店内の個室・VIPルームの扉に鍵を付けることはできません。プライバシーを重視した設計を考えている場合は、この点に注意してください。


善良な風俗等を害する設備

かつては、露出の多いポスター等が想定されていた基準ですが、2025年改正に伴い、解釈が拡張されました。


接客従業者の指名数、売上額等の営業成績や役職を殊更に強調するなど、著しく客の飲食をする意欲をそそり、又は接客従業者間に過度な競争意識を生じさせ、営業に関する違法行為を助長するような歓楽的・享楽的雰囲気を過度に醸し出す広告も、この基準にいう設備に含まれる


店内のランキングボードや売上掲示が、構造設備の基準に抵触する可能性があるということです。広告規制の問題であると同時に、許可の要件そのものに関わります。


騒音・振動

騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造・設備を有することが求められます。


条例が定める数値は、地域の区分や時間帯によって異なります。愛知県の具体的な数値は条例で定められていますので、防音工事の仕様を決める前に、営業所の所在地に応じた数値を確認してください。木造・軽量鉄骨の建物や、上下階に住居がある物件では、想定以上の工事が必要になることがあります。


他制度の基準と混同しないでください

制度 客室の床面積 照度
風俗営業1号 16.5㎡以上(和風9.5㎡以上、1室のみは制限なし) 5ルクス以上
風俗営業2号 5㎡以上(遊興させる態様は33㎡以上) 5ルクス以上
風俗営業3号〜5号 基準なし 10ルクス以上
深夜酒類提供飲食店営業 9.5㎡以上(1室のみは制限なし) 20ルクス以上
特定遊興飲食店営業 33㎡以上 10ルクス以上


深夜酒類提供飲食店営業の照度は20ルクス以上と、風俗営業より厳しい基準です。「風俗営業ではないから緩い」という理解は誤りです。深夜営業を予定しているバーは、この点に注意してください。


実務上のポイント

営業の種別を確定してから設計してください。種別が違えば基準が違います。他の種別の情報を参考にすると失敗します
客室の範囲を正しく把握してください。厨房、カウンター内側、洗面所は客室に含まれません
調光器を入れないでください。基準以下に落とせる設備があるだけで問題になります
個室に鍵を付けないでください。店の出入口以外は施錠設備を設けられません
ランキング掲示の予定があるなら、事前に相談してください。2025年改正で構造設備の基準に関わることになりました
照度は実測して記録を残してください。照度計は数千円で購入できます


まとめ

構造設備の基準は営業の種別ごとに異なる
客室の床面積:1号16.5㎡(和風9.5㎡)、2号5㎡、3〜5号は基準なし
照度:1号・2号は5ルクス以上、3〜5号は10ルクス以上
3号営業だけ「見通しを妨げる設備」の規制がない
見通しを妨げる設備の目安は高さおおむね1メートル
調光器(スライダックス等)は設置できない
ランキング掲示も構造設備の基準に関わる
深夜酒類提供飲食店営業は9.5㎡以上・20ルクス以上と別基準


構造設備は、設計段階なら調整でき、工事後だと作り直しになる領域です。図面ができた段階、できれば設計を始める前にご相談いただければ、基準に適合する形をお伝えできます。


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