3号営業(区画席飲食店)とは|個室・ボックス席で許可が必要になる基準

この記事の執筆者:行政書士久遠事務所
愛知・名古屋エリアを中心に風営法許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、開業に関わる各種申請を専門にサポートしています。


「個室のある落ち着いた店にしたい」。飲食店の設計でよく出る要望ですが、個室の作り方によっては、接待をしていなくても風俗営業の許可が必要になります。


それが3号営業(区画席飲食店)です。判断の基準は、見通すことが困難かどうか広さが5㎡以下かどうかの2点。この2つが揃うと該当します。


この記事では、3号営業の要件と、内装設計で注意すべき点を整理します。



3号営業とは

風営法第2条第1項第3号は、次のように定めています。


設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの


愛知県警察は、この営業を「区画席飲食店」と呼んでいます。許可証にもそう記載されます。


ここにも「接待」という言葉はありません。接待をしていなくても、客席の作り方が要件に当てはまれば該当します。


2つの要件は「かつ」でつながっています

条文は「見通すことが困難であり、**かつ**、広さが5㎡以下」と定めています。両方を満たしたときに該当するということです。


見通し 広さ 3号営業に該当するか
見通すことが困難 5㎡以下 該当する
見通すことが困難 5㎡超 該当しない
見通せる 5㎡以下 該当しない
見通せる 5㎡超 該当しない


逆に言えば、個室を作りたいなら「5㎡を超える広さにする」か「見通せる構造にする」かのどちらかで、3号営業を回避できます。設計段階で調整できる余地があるということです。


「見通すことが困難」とは

条文に定義はありませんが、風俗営業の構造設備基準における「見通しを妨げる設備」の考え方が参考になります。解釈運用基準は次のように例示しています。


見通しを妨げる設備の例
仕切り
ついたて
カーテン
背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)


おおむね1メートルという高さが、実務上のひとつの目安になります。ボックス席のソファの背もたれ、パーテーション、装飾棚、観葉植物。これらの高さが基準に関わります。


・具体的な該当性は個別判断です
どの程度から「見通すことが困難」と評価されるかは、営業所の形状、席の配置、仕切りの材質や透過性によって変わります。図面の段階で所轄の警察署に相談しておくのが確実です。


5㎡の測り方

解釈運用基準は、許可申請書の記載要領について次のように定めています。


「各客室の床面積」欄は、壁、柱等の区画の中心線から計るものではなく、うちのりの面積を記載する


建築図面の床面積とは計算方法が異なる点に注意してください。壁の内側から内側までの実際の面積で判断します。「図面上は5.2㎡だが、うちのりでは4.8㎡だった」ということが起こり得ます。


5㎡は、およそ3畳程度です。2人掛けのボックス席をカーテンやパーテーションで仕切ると、この水準に収まることがあります。


どんな店が該当し得るか

小規模な個室を設けた飲食店
カーテンや仕切りで区切ったカップルシート
高い背もたれで囲まれた小さなボックス席
飲食を提供する個室型の施設


いずれも「該当し得る」であって、自動的に該当するわけではありません。見通しの程度と広さの両方を、実際の設計に即して確認する必要があります。


3号営業の構造設備基準

3号営業として許可を受ける場合の主な基準です。


客室の内部が、営業所の外部から容易に見通せないこと
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備を設けないこと
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に通じる出入口を除く)
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための構造・設備を有すること
騒音・振動の数値が条例で定める数値に満たないこと


・個室に鍵は付けられません
客室の出入口に施錠の設備を設けることはできません。プライバシーを確保するための個室でも、内側から鍵をかけられる構造にはできない、ということです。


・照度を10ルクス以下にすると2号営業の問題が生じます
3号営業では10ルクス以下とならないよう維持する必要があります。個室で照明を絞ると、今度は低照度飲食店の該当性が問題になります。2号営業については2号営業(低照度飲食店)とは|10ルクス以下で許可が必要になる仕組みをご覧ください。


深夜酒類提供飲食店営業との関係

深夜0時以降も酒類を提供する飲食店には、別の面積基準がかかります。


深夜酒類提供飲食店営業では、客室が2室以上ある場合、各客室の床面積は9.5㎡以上であることが必要です
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないことも求められます


見通しを妨げる設備があると、1つの空間に見えても「2室」と評価される場合があります。そうなると、それぞれが9.5㎡以上必要になります。3号営業の5㎡とは別の基準なので、混同しないでください。


深夜営業を予定しているなら、飲食店の営業時間は風営法でどう決まる?業態別の深夜営業ルールもあわせてご確認ください。


営業時間と場所の制限

3号営業も風俗営業です。


愛知県では原則として午前0時から午前9時まで営業できません
第一種地域では許可を受けられません
保全対象施設からの距離規制がかかります
18歳未満の者を客に接する業務に従事させること、客として立ち入らせることはできません
管理者の選任が必要です


実務上のポイント

内装設計の前に、個室の広さと仕切りの高さを決めてください。「5㎡を超えるか」「見通せるか」のどちらかをクリアすれば、3号営業を回避できます
面積はうちのりで計算してください。建築図面の数値そのままでは判断できません
仕切りの高さは、おおむね1メートルが目安です。ソファの背もたれ、パーテーション、棚。什器を選ぶ段階で確認してください
深夜営業を予定しているなら、9.5㎡の基準も同時に確認してください。3号営業の5㎡と深夜酒類の9.5㎡は別の基準です
個室に鍵は付けられません。3号営業として許可を取る場合の基準です
判断に迷う設計は、図面の段階で所轄に相談してください。工事後にやり直すと、費用が大きく変わります


まとめ

3号営業=他から見通すことが困難で、かつ広さ5㎡以下の客席を設ける飲食店
接待の有無は関係ない
2つの要件は「かつ」。どちらかを外せば該当しない
見通しを妨げる設備の目安は、高さおおむね1メートル以上
面積はうちのりで計算する
許可を取る場合、個室に施錠の設備は設けられず、照度も10ルクス以下にはできない
深夜酒類提供飲食店営業では、客室が2室以上なら各9.5㎡以上が必要


3号営業は、設計の工夫で回避できることが多い区分です。個室を作りたいという要望と、風俗営業の許可を取りたくないという要望は、両立できる場合があります。


図面ができた段階、あるいは設計を始める前の段階でご相談いただければ、どこを調整すればよいかをお伝えできます。


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