この記事の執筆者:行政書士久遠事務所
愛知・名古屋エリアを中心に風営法許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、開業に関わる各種申請を専門にサポートしています。


名古屋市は、愛知県内で風俗営業の条件が最も特殊な市です。


県内で唯一、保全対象施設からの距離規制がかからない「第五種地域」があり、営業時間を午前1時まで延長できる地域があり、特定遊興飲食店営業の営業所を設置できるのも名古屋市内だけです。


一方で、その区域は丁目・番地まで細かく指定されています。物件の住所が1つ違うだけで、条件が大きく変わります。この記事では、名古屋市で開業する際に押さえるべき点を整理します。



申請先は区ごとに異なります

名古屋市は、16の行政区それぞれに警察署があります。申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。


管轄警察署 主な繁華街
中区 中警察署 栄、錦三丁目、新栄、大須
千種区 千種警察署 今池、池下、覚王山
中村区 中村警察署 名駅、太閤通
東区 東警察署 東桜、泉、葵
熱田区 熱田警察署 金山(熱田区側)
昭和区 昭和警察署 御器所、川名
北区/西区/瑞穂区/中川区/港区/南区/守山区/緑区/名東区/天白区 各区の警察署


錦三丁目や栄四丁目のように、通りを挟んで区が変わる場所があります。また、金山は中区・熱田区・昭和区にまたがっています。物件の住所を正確に確認してください。


全45署の一覧は風俗営業許可の申請先|愛知県内の管轄警察署一覧にまとめています。


名古屋市だけの「第五種地域」

愛知県の風営法施行条例は、県内の区域を第一種から第五種に区分しています。このうち第五種地域は、名古屋市内の指定された区域だけです。


対象町名
千種区 今池、内山の一部
中区 栄、新栄、錦の一部


第五種地域の3つの優位性

保全対象施設からの距離規制がありません/学校・保育所・病院等が近くにあっても、距離を理由に不許可になりません
営業時間を午前1時まで延長できます/接待飲食等営業について、条例で定める地域に該当します
特定遊興飲食店営業の営業所を設置できます/深夜に遊興+酒類を提供する営業が可能です


距離規制がないというのは、決定的な差です。他の地域では、営業所から100メートル以内に幼稚園があるだけで許可が取れません。第五種地域なら、その心配がありません。


正確な区域は、丁目と番地まで条例の別表第四で指定されています。愛知県風営法施行条例の別表第四と、愛知県警察「風俗営業の許可申請手続」の両方でご確認ください。


営業時間を延長できる地域(別表第五)

第五種地域に加えて、条例別表第五に掲げる地域でも、接待飲食等営業は午前1時まで営業できます。


対象町名
千種区 今池、内山の一部
東区 東桜、東新町の一部
中区 栄、新栄、新栄町、錦の一部


別表第五には東区が含まれます。第五種地域(別表第四)には東区がないため、混同しないでください。


別表第五の地域は、営業時間の延長と特定遊興飲食店営業の設置は認められますが、保全対象施設からの距離規制はかかります。この点が第五種地域との違いです。


年末年始は県内全域で延長できます

12月16日から翌年1月10日までの間で公安委員会規則が定める日は、県内全域で午前1時まで営業できます。


忘年会・新年会シーズンへの配慮です。延長して営業する場合は、従業者名簿に加えて苦情処理に関する帳簿の備付けが必要になります。


それ以外の名古屋市内で開業する場合

第五種地域・別表第五の地域は、名古屋市のごく一部です。大半の区域では、通常の規制がかかります。


第一種地域では許可を受けられません(住居専用地域、住居地域、田園住居地域)
商業地域(第四種地域)/1号〜4号営業は学校等から70m、保育所・病院・有床診療所から30m
商業地域以外(第二種・第三種地域)/1号〜4号営業は学校等から100m、保育所等から50m
5号営業(ゲームセンター等)は、これより短い距離が適用されます
営業時間は原則として午前0時から午前9時まで営業できません


用途地域は風俗営業許可の営業が可能な用途地域について、保全対象施設は保全対象施設の調べ方で確認方法を解説しています。


名古屋市で開業する流れ

物件の住所から、用途地域と第五種地域・別表第五の該当性を確認
周辺の保全対象施設を確認(第五種地域なら不要)
物件を契約
構造設備の基準を踏まえて内装を設計
各区の保健センターへ事前相談(工事着工前)
内装工事
飲食店営業許可を取得
管轄警察署の生活安全課へ申請(手数料24,000円)
審査・実地調査(標準処理期間55日)
許可、営業開始


・名古屋市の飲食店営業許可は各区の保健センターです
名古屋市は、施設の工事着工前に設計図面等を管轄の保健センターに持参して相談するよう案内しています。工事後に施設基準の不足が判明すると追加工事になります。


物件を探すときのポイント

第五種地域の物件は、それだけで価値があります。距離規制がなく、午前1時まで営業でき、特定遊興も設置できます。当然、賃料も相応です
「栄」「錦三」というだけでは判断できません。丁目と番地で決まります
別表第五の地域は、距離規制がかかります。営業時間の延長だけが認められる区域です
名駅周辺(中村区)は第五種地域ではありません。距離規制と午前0時までの営業時間がかかります
区が変わると申請先も変わります。ビルの位置を正確に確認してください


当事務所の対応

当事務所は、名古屋市内への出張相談に対応しています。


物件の住所を教えていただければ、用途地域、第五種地域・別表第五の該当性、保全対象施設の有無を確認し、その場所で営業できるかをお伝えできます。


契約前の確認だけでも構いません。賃料が発生してから「許可が取れない」と分かるのが、最も避けたい事態です。


まとめ

名古屋市は16区それぞれに警察署があり、営業所の所在地で申請先が決まる
第五種地域(千種区今池・内山、中区栄・新栄・錦の一部)は距離規制がない
第五種地域と別表第五の地域は、接待飲食等営業を午前1時まで延長できる
別表第五には東区(東桜・東新町)が含まれるが、距離規制はかかる
特定遊興飲食店営業の営業所を設置できるのは、これらの区域のみ
12月16日から1月10日の間の指定日は、県内全域で午前1時まで延長できる
それ以外の区域では、通常の距離規制と午前0時までの営業時間がかかる


名古屋市は、数百メートルの違いで条件が変わる市です。物件を探す段階から住所を確認しておけば、無駄な内見も契約も避けられます。


気になる物件があれば、住所だけでもお送りください。確認してご連絡します。


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