5号営業とは|ゲームセンター開業と「遊技設備」の判定基準

この記事の執筆者:行政書士久遠事務所
愛知・名古屋エリアを中心に風営法許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、開業に関わる各種申請を専門にサポートしています。


5号営業は、いわゆるゲームセンターの許可です。ただし対象は専業のゲームセンターに限られません。飲食店や小売店の店内にゲーム機を置いた場合も、5号営業に該当することがあります。


一方で、すべてのゲーム機が対象になるわけではありません。占い機、身体の力を計測する機械、ドライブゲーム、モグラ叩き機などは対象外とされています。


この記事では、どの設備が規制対象になるのか、そして飲食店に置く場合にどこまでなら許可が不要なのかを整理します。



5号営業とは

風営法第2条第1項第5号は、次のように定めています。


スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業


愛知県警察は、この営業を「ゲームセンター等」と呼んでいます。


解釈運用基準は、この規定の趣旨を「ゲーム機賭博事犯や少年非行の温床となるおそれのあるゲームセンター等を風俗営業とすることにより、その健全化と業務の適正化を図る」ことにあると説明しています。


対象となる遊技設備|5つの類型

施行規則第3条が定める遊技設備です。


類型 内容
スロットマシンその他、遊技の結果がメダル等の数量により表示される構造を有する遊技設備
テレビゲーム機(勝敗を争う機能を有するもの、又は遊技の結果が数字・文字その他の記号により表示装置上に表示される機能を有するものに限る)
フリッパーゲーム機(ピンボール)
その他、遊技の結果が数字・文字その他の記号又は物品により表示される遊技設備
ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備


②の例として、解釈運用基準は対戦型麻雀ゲーム(勝敗を争うもの)インベーダーゲーム(数字等で結果が表される)を挙げています。「射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかなもの」は除外されますが、基準は「この規定は通常のインベーダーゲーム機等を対象から除外するという趣旨ではない」と明記しています。


⑤には、賭博に用いられる可能性がある花札、サイコロ等を使用して遊技をさせ、優劣を争わせるための遊技設備も含まれます。いわゆるアミューズメントカジノやポーカー店は、この類型に該当します。


対象外とされるもの

解釈運用基準は、規制の対象から外れるものを具体的に挙げています。


【規則で対象外とされるもの】
占い機/生年月日、血液型、自己の性格等を入力して遊技するもの。同一の条件の下に繰り返し遊技しても結果に変わりがないため
人の身体の力を表示する遊技設備/投げた球のスピードを計測するもの、パンチの強さを計測するもの等


【当面、規制の対象としない扱いとされるもの】
疑似体験ゲーム機/実物に類似する運転席や操縦席が設けられたドライブゲーム、飛行機操縦ゲームその他これに類するもの(戦闘により倒した敵の数を競うもの等、運転や操縦以外の結果が数字等で表示されるものを除く)
機械式等のモグラ叩き機
運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められる遊技設備で、営業者により射幸心をそそる遊技に供されないための必要な措置が適切に講じられていると認められるもの


「当面、規制の対象としない扱い」は、法律上対象外という意味ではありません。賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守るという前提での運用上の扱いです。将来的に変更される可能性があります。
(参照: 警察庁「解釈運用基準」第4中2)


・4号営業との切り分け
パチンコ店等(4号営業)に用いられる遊技機を設置して営業する場合は、5号営業ではなく4号営業の許可が必要になります。5号営業として営むには、当該遊技機を撤去するか、4号営業用以外の遊技機に改める必要があります。


「店舗その他これに類する区画された施設」

5号営業に該当するには、遊技設備を店舗又はこれに類する区画された施設に備えていることが必要です。


「店舗」の意義

社会通念上一つの営業の単位と言い得る程度に外形的に独立した施設をいう。ゲームセンター、ゲーム喫茶のように5号営業用に設けられた店舗はもとより、飲食店営業、小売業等の営業用に設けられた店舗も「店舗」に含まれる


つまり、居酒屋やカフェにゲーム機を置いた場合も、原則として5号営業の許可が必要になります。「うちは飲食店だから」という理由で対象外にはなりません。


なお、外形的な独立性は、看板等の表示、従業者の服装、営業時間の独立性等から判断されます。


屋外は対象外

屋外にあるもの等、「店舗その他これに類する区画された施設」に当たらない場所で客に遊技をさせる営業は、5号営業の対象になりません。


10パーセントルール|許可が不要となる扱い

飲食店や小売店にゲーム機を数台置くだけで許可が必要というのは、規制として過大です。そこで解釈運用基準は、次の扱いを示しています。


遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して、客の遊技の用に供される部分の床面積が占める割合が10パーセントを超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとする


計算方法

客の遊技の用に供される部分の床面積は、遊技設備の直接占める面積のおおむね3倍として計算します
ただし、1台の遊技設備の直接占める面積の3倍が1.5㎡に満たないときは、当該遊技設備に係る床面積は1.5㎡として計算します
「店舗の1フロア」とは、雑居ビル内の一つのフロアに複数店舗がある場合、フロア全体ではなく当該店舗内のみをいいます
「客の用に供される部分」に、カウンターやレジの内側等専ら従業者の用に供されている部分、洗面所等の完全に区画されている部分は含まれません


・計算してみると
客席部分が50㎡の飲食店で考えます。10パーセントは5㎡です。小型の筐体で、直接占める面積の3倍が1.5㎡に満たない場合は1台あたり1.5㎡として計算するため、3台で4.5㎡、4台で6㎡となります。つまりこの店では、3台までなら許可不要の扱いに収まる可能性があるという計算になります。


ただし、これはあくまで計算の考え方です。実際の判断は営業所の形状や設備によって変わるため、設置前に所轄の警察署に確認してください。


ゲームコーナーの適用除外

店舗に当たらない「区画された施設」については、政令で定めるものが対象から除外されます。解釈運用基準は、その要件を具体的に示しています。


通路等に接した面について、
テーブルの高さ程度以上の部分が開放されているもの
ガラス張り等で閉鎖されている場合には、当該ガラス等が無色透明でおおい等がなされていないもの
であって、内部の照明・構造・設備・物品等が見通しを妨げず、外部から内部のほぼ全体を見通すことができるもの


区画の一部が直接目視で見通せない場合でも、ビデオカメラ等で撮影し、その映像を通路等に設置したモニターにリアルタイムに映し出すなどの措置が採られていれば、この要件を満たすものとされています。


ショッピングセンター内のゲームコーナー等を想定した規定です。


賞品の規制

現金又は有価証券を賞品として提供してはなりません
提供した賞品を買い取ってはなりません
遊技の結果獲得した得点、数量等を電磁的方法により記録した媒体を発行・交付することは違反になります


・クレーンゲームの扱い
解釈運用基準は、遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等について、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね1,000円以下のものを提供する場合は、「遊技の結果に応じて賞品を提供」することに当たらないものとして取り扱うとしています。


営業終了後に飲食店として営業できるか

5号営業は風俗営業ですから、愛知県では原則として午前0時から午前9時まで営業できません。ただし、営業終了後に飲食店営業として継続する方法が示されています。


ゲームセンター等については、遊技設備設置部分を区画して当該部分を閉鎖して立ち入れないこととするか、遊技設備を撤去する(遊技設備の元の電源を切り、かつ遊技設備に覆いを掛けるなど撤去に準じる措置を講じることでも差し支えない)ことによって営業すること


営業の継続性が完全に断たれる場合に限り、飲食店営業としての継続が認められます。ゲーム機の電源を切って覆いを掛けるという具体的な方法まで示されている点は、実務上有用です。ただし深夜に酒類を提供する場合の取扱いは、所轄の警察署に確認してください。


その他の要件

第一種地域では許可を受けられません
保全対象施設からの距離規制がかかります(5号営業は1号〜4号営業と距離が異なります
手数料は24,000円、標準処理期間は55日
管理者の選任が必要です
年少者の立入りについて、時間帯による規制があります(具体的な時間は愛知県の条例で確認してください)


距離規制の詳細は保全対象施設の調べ方|学校・病院との距離で風俗営業許可が取れないケースをご覧ください。


実務上のポイント

ゲーム機を置く前に、その機種が遊技設備に当たるか確認してください。クレーンゲーム、対戦型ゲーム、ピンボールは対象です。占い機や身体能力の計測機は対象外です
飲食店に置くなら、10パーセントルールを計算してください。1台あたり最低1.5㎡として計算し、客席面積の10パーセントを超えないか確認します
計算はあくまで目安です。設置前に所轄の警察署に図面を示して確認することをおすすめします
トランプ台・ルーレット台は明確に対象です。アミューズメントカジノ形式の営業を検討している場合は、許可が前提になります
深夜も店を開けるなら、遊技設備の閉鎖方法を決めておいてください。区画して閉鎖するか、電源を切って覆いを掛けるかです


まとめ

5号営業=規則で定める遊技設備を備える店舗等で客に遊技をさせる営業
対象はスロットマシン、テレビゲーム機、ピンボール、ルーレット台・トランプ台等の5類型
占い機、身体能力の計測機は規則上対象外。疑似体験ゲーム機、モグラ叩き機、運動競技の練習用設備は当面規制対象としない扱い
飲食店・小売店の店舗も「店舗」に含まれる
遊技部分の床面積が客の用に供される部分の10パーセントを超えなければ、許可不要の扱い
計算は遊技設備の面積の3倍、1台最低1.5㎡
クレーンゲームの景品は小売価格おおむね1,000円以下なら賞品提供に当たらない扱い


ゲーム機の設置は、「何台までなら大丈夫か」が事前に計算できる数少ない分野です。店舗の図面と設置予定の機種が分かれば、許可が必要かどうかを整理してお伝えできます。


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