この記事の執筆者:行政書士久遠事務所
愛知・名古屋エリアを中心に風営法許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、開業に関わる各種申請を専門にサポートしています。
コンセプトカフェ、いわゆるコンカフェは、風営法上の区分名ではありません。メイドカフェ、執事喫茶、アニメコンセプト店など形態はさまざまですが、法律には「コンカフェ」という枠がないため、営業の実態から必要な手続を判断することになります。
判断のポイントは3つあります。接待をするか、遊興をさせるか、深夜も営業するか。そして、コンカフェ特有の問題として年齢の壁があります。
この記事では、警察庁の解釈運用基準にもとづいて、コンカフェが取るべき手続を整理します。
| 営業の実態 | 必要な手続 |
|---|---|
| 接待も遊興もしない/午前0時までに閉店 | 飲食店営業許可のみ |
| 接待なし/午前0時以降も酒類を提供 | 飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業開始届出 |
| 深夜に遊興をさせ、かつ酒類を提供 | 飲食店営業許可+特定遊興飲食店営業の許可 |
| 接待をする | 飲食店営業許可+風俗営業1号営業の許可 |
警察庁の解釈運用基準は、遊興の説明の中でメイドカフェに直接言及しています。
いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為は、「客に遊興をさせる」ことには当たらない。
つまり、単に飲食物を提供しているだけなら、遊興には当たりません。ただしこれは「遊興」についての判断であって、「接待」に当たらないことを保証するものではありません。この2つは別々に検討する必要があります。
(参照: 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」第10中2(3))
接待とは、特定の客又は客のグループに対して、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこととされています。
コンカフェの営業に関係の深い類型を見ていきます。
【接待に当たる】特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となる
【接待に当たらない】カウンター内で単に注文に応じて酒類等を提供する/社交儀礼上の挨拶/若干の世間話
「席につく」という形式ではなく、特定の客に向けて継続的に会話しているかどうかで判断されます。指名制や卓上呼び出しなど、特定の客とキャストを結びつける仕組みを導入すると、この要件に近づきます。
【接待に当たる】特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う
【接待に当たらない】客一人で、又は客同士で遊戯・ゲーム・競技等を行わせる(直ちに接待に当たるとはいえない)
キャストが客と一緒にカードゲームやボードゲームをする形態は、接待に当たる可能性があります。ゲームを提供するだけで、客同士でやってもらうのであれば、直ちに接待とはいえません。
【接待に当たる】特定少数の客の近くにはべり、歌を勧奨する/手拍子・拍手・褒めはやす/客と一緒に歌う
【接待に当たらない】客の近くに位置せず、不特定の客に勧奨・拍手する
【接待に当たる】身体を密着させる/手を握るなど身体に接触する/客の口許まで飲食物を差し出し飲食させる
【接待に当たらない】社交儀礼上の握手/単に飲食物を運搬する
・チェキ、乾杯、名刺交換の扱い
これらが接待に当たるかどうかは、一次情報で個別に明示されていません。ただし、上の判断基準に照らすと、実施の態様によって評価が変わり得ます。特定の客に向けられているか、継続的か、身体接触を伴うか。ここが評価の分かれ目になります。営業に取り入れる前に、所轄の警察署に具体的な実施方法を示して確認することをおすすめします。
接待の判断基準の全体像は風営法の「接待」とは|接待に当たる行為・当たらない行為の一覧で6類型すべてを整理しています。
深夜(午前0時以降)に営業する場合は、遊興の有無も問題になります。
【遊興に当たる】
・不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる
・不特定の客に歌手の歌やバンドの生演奏を聴かせる
・のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる
・カラオケ装置を設け、不特定の客に歌うことを勧奨し、照明の演出・合いの手・褒めはやす行為を行う
コンカフェでよく行われるキャストのステージイベント、ライブ、客参加型のゲーム大会は、深夜に行えば遊興に当たり得ます。深夜に遊興をさせ、かつ酒類を提供すると特定遊興飲食店営業の許可が必要ですが、愛知県では営業所を設置できる地域が名古屋市の一部に限られています。
ここがコンカフェで最も見落とされやすい点です。
・風俗営業(1号営業)では、18歳未満の者を客に接する業務に従事させることはできません
・風俗営業でない飲食店営業でも、午後10時から翌日の午前6時までは、18歳未満の者を客に接する業務に従事させることはできません(法第32条)
・これとは別に、労働基準法による年少者の就労規制もかかります
・風俗営業(1号営業)では、18歳未満の者を客として営業所に立ち入らせることはできません
・風俗営業でない飲食店営業でも、午後10時以降は18歳未満の者を客として立ち入らせることはできません
・20歳未満の者に酒類・たばこを提供することはできません
コンカフェは若い層の来店が多い業態です。1号営業の許可を取ると、18歳未満の客を一切入れられなくなります。顧客層を考えると、これは事業計画そのものに関わる制約です。「接待をしない形態で運営する」という判断が、経営上合理的な場合もあります。
・接待と遊興は別々に検討してください。「遊興に当たらない」ことは「接待に当たらない」ことを意味しません
・顧客層と手続をセットで考えてください。1号営業を取ると18歳未満の客は入れられません。若い層を主要顧客に想定しているなら、接待をしない形態を設計するほうが整合します
・キャストの年齢確認と勤務時間の管理を仕組み化してください。採用時の確認だけでなく、シフト管理でも年齢制限がかかります
・イベントを企画する前に、遊興に当たらないか確認してください。深夜のステージイベントやゲーム大会は、特定遊興飲食店営業の問題を生みます
・物件を契約する前に、営業できる場所かを確認してください。深夜酒類提供飲食店営業でも第一種地域では営業できません
・コンカフェは風営法上の区分ではなく、営業の実態で判断される
・解釈運用基準は、メイドカフェ等で単に飲食物を提供するだけなら遊興に当たらないと明記
・ただし接待の判断は別。特定少数の客に継続して向けられた行為が問題になる
・キャストと客の両方に年齢制限がかかる。1号営業では18歳未満の客を入れられない
・深夜のイベントは遊興に当たり得る。愛知県では特定遊興の営業所設置が名古屋市の一部に限られる
コンカフェは、コンセプトと法規制の接点が多い業態です。やりたい演出が決まっているなら、それが実現できる手続の組み方をご提案できます。開業前でも、運営中の見直しでも構いません。
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